村の計画・取り組み

三島村の計画類は、平成30年まで「三島村総合振興計画」(計画期間:平成22年~平成31年)を最上位計画として推進して参りましたが、計画期間の終了と、「三島村まち・ひと・しごと総合戦略」の更新に伴い、村の最重要課題である人口減少と仕事おこしに集中して取り組むため、令和2年度より「第Ⅱ期三島村まち・ひと・しごと総合戦略」(計画期間:令和2年~令和6年)を最上位計画とし、各分野における計画はそれぞれ人口減少対策に資する施策として継続して取り組みます。

三島村公共施設等総合管理計画

持続可能な公共施設の維持管理にむけて(平成29年3月策定・令和4年3月改訂)

三島村まち・ひと・しごと総合戦略について

令和5年度森林環境譲与税の使途公表について

三島村における森林環境譲与税の使途が確定したことから、次のとおり公表します。

〈このページについての問い合わせ先:経済課〉

三島村国土強靭化地域計画

第2期みしま村健康増進計画及び食育推進計画の策定について

本村では、平成20年度に「こころ豊かに住みよい村」を目標とした「みしま村健康増進計画」を策定し、平成25年度には「三島村食育推進計画」を盛り込み、地域・行政と協働で健康づくりを推進してまいりました。
今回は、その計画期間が終了することから、計画の達成状況や新たな健康課題等も踏まえ、今後10年間の計画を策定しました。
今後も本計画をもとに、村民の皆さまと健康づくりを推進し、「こころ豊かに住みよい村」の実現を図ってまいりますので、ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。

第2期みしま村健康増進計画及び食育推進計画 令和2年度-令和11年度

三島村食育推進計画

「三島村における石油製品の安定・効率的な供給体制構築に向けた調査・検討」結果を公表します

経済産業省資源エネルギー庁の「令和元年度 離島への石油製品の安定・効率的な供給体制の構築支援事業に係る補助事業」(執行団体:公益財団法人日本離島センター)を活用し、三島村の3島内における石油製品の安定・効率的な供給体制構築に向けて実施した、石油製品流通の実態・問題点・課題ならびに具体的取組方針について、その調査・検討結果を公表します。

公表資料(こちら)→  調査・検討結果報告書(PDFファイル 2.03MB)

人・農地プラン工程表の公表について

三島村では、人・農地プランの実質化に向けた工程表を作成しました。「人・農地プラン」とは、地域農業において中心的な役割を果たすことが見込まれる農業者や、地域における農業及び農地のあり方などについて集落で協議し、明確化するものです。 今後、農業者等を対象としたアンケートや地域の話し合いを実施し、人・農地プランの実質化に向けて取り組んで参ります。

三島村橋梁長寿命化修繕計画について

橋梁点検結果について

子供の移動経路/通学路等の交通安全プログラムについて

三島村_子供の移動経路/通学路等の交通安全プログラム

三島村における女性職員の活躍の推進に関する特定事業主行動計画

平成28年3月

三島村における女性職員の活躍の推進に関する特定事業主行動計画

平成28年4月1日三島村長

三島村における女性職員の活躍の推進に関する特定事業主行動計画(以下「本計画」という。)は、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(平成27年法律第64号。以下「法」という。)第15条に基づき、三島村長が策定する特定事業主行動計画である。

  1. 計画期間本計画の期間は、平成28年4月1日から平成33年3月31日までの5年間とする。
  2. 女性職員の活躍の推進に向けた体制整備等本村では、組織全体で継続的に女性職員の活躍を推進するため、本計画の策定・変更、本計画に基づく取組の実施状況・数値目標の達成状況の点検・評価等を行うこととしている。
  3. 女性職員の活躍の推進に向けた数値目標法第15条第3項及び女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく特定事業主行動計画の策定等に係る内閣府令(平成27年内閣府令第61号。以下「内閣府令」という。)第2条に基づき、村長部局において、それぞれの女性職員の職業生活における活躍に関する状況を把握し、改善すべき事情について分析を行った。当該課題分析の結果、女性職員の活躍を推進するため、次のとおり目標を設定する。なお、この目標は村長部局において、それぞれの女性職員の職業生活における活躍に関する状況を把握し、改善すべき事情について分析を行った結果、最も大きな課題に対応するものから順に掲げている。
    1. 継続就業及び仕事と家庭の両立関係平成32年度までに、平均継続勤務年数の差異を、平成26年度の実績(8年)から3年縮減し、5年以内にする。また、平成32年度までに、制度が利用可能な男性職員の配偶者出産休暇、育児参加のための休暇の取得割合を10%以上にする。
    2. 配置・育成・教育訓練及び評価・登用関係女性を優先した登用は特に行っていないが、適任者であれば性差なく管理職へ登用することとする。
    3. 長時間勤務関係平成32年度までに、常勤職員の平均超過勤務時間を、平成26年度の実績(196時間)より10%以上減少させ、175時間以下とする。また、平成32年度までに、職員の年次休暇の平均取得率を、平成26年度の実績(24.5%)より1割以上引き上げ、35%以上にする。
  4. 女性職員の活躍の推進に向けた目標を達成するための取組及び実施時期3.で掲げた数値目標その他の目標の達成に向け、次に掲げる取組を実施する。なお、この取組は、村長部局において、それぞれの女性職員の職業生活における活躍に関する状況を把握し、改善すべき事情について分析を行った結果、最も大きな課題に対応するものから順に掲げている。
    1. 継続就業及び仕事と家庭の両立関係に対する取組内容平成28年度より、出産を控えている全ての男女に対し、管理職員による面談を行い、各種両立支援制度(育児休業、配偶者出産休暇、育児参加のための休暇等)の活用促進やキャリアプランに関する助言を行う。平成28年度より、男性職員も育児休業等の取得ができることについての周知を行い、男性の育児休業等の取得促進を図る。
    2. 配置・育成・教育訓練及び評価・登用関係に対する取組内容平成28年度より、出産・子育てなど個々の女性職員の事情に応じて、個別に育成方針を立てるなど、柔軟な人事プランを作成する。
    3. 長時間勤務関係に対する取組内容平成28年度より、ノー残業デー(毎週火・木曜日)を徹底するとともに、管理職による定時退庁及び早期退庁の率先垂範を行う。平成28年度より、年次休暇の取得目標を定め、各職員への徹底を図る。

地域情報通信基盤整備推進交付金事業の事後評価について

三島村では、平成22年度に「地域情報通信基盤整備推進交付金」を活用し光ファイバ通信網を整備し、サービスを開始しました。
今回、事業開始から5年を経過したことから地域情報通信基盤整備推進交付金交付要綱第8条に基づき事後評価を行いましたので、その結果を公表します。

三島村教育委員会の事務の点検・評価結果

三島村地域公共交通総合連携計画

保健事業実施計画(データヘルス計画)

三島村男女共同参画基本計画

平成28年度 特定事業主行動計画

  1. 目的本行動計画は、次世代育成支援対策推進法に基づく行動計画策定方針に掲げられた基本的事項を踏まえつつ、職場及び家庭において子育ての意義についての理解が深められ、本村職員が仕事と子育ての両立を図ることができるよう、職員のニーズに即した対策を計画的かつ着実に推進するために策定するものである。
  2. 計画期間平成28年4月1日から平成38年3月31日までの10年間とする。ただし、この行動計画は、平成28年4月1日から平成33年3月31日までの前期分とする。
  3. 計画の推進体制仕事と子育ての両立等についての相談・情報提供を行なう窓口の設置及び当該相談・情報提供等を適切に実施するための担当者の配置を充実する。啓発資料の作成・配布、研修の実施等により、行動計画の内容を周知徹底する。計画期間中においては、各年度の実施状況について分析・評価を行い必要に応じて随時計画の見直しを行う。なお、実施状況の分析・評価及び計画の見直しに当たっては、必要に応じて職員に対しアンケート及びヒアリングを実施する。
  4. 具体的な内容
    1. 職員の勤務環境に関する事項妊娠中及び出産後における配慮
      • イ)母性保護及び母性健康管理の観点から設けられている育児休業、特別休暇、超過勤務の制限等の各種制度について周知徹底を図る。
      • ロ)育児休業の制度活用に際し、代替職員の確保等人事上の配慮を徹底する。
      • ハ)出産費用の給付等の経済的支援措置について周知徹底を図る。
      • ニ)妊娠中の職員に対して、本人の希望に応じ超過勤務を原則として命じないこととする。
      • ホ)妊娠中の職員に対する喫煙対策並びに職場の受動喫煙防止対策の徹底を図る。
        ※ 上記の取り組みを通じて、目標達成年度を平成28年度からとする。

子供の出生時における父親の休暇取得促進

      • イ)職員の妻が出産する場合の特別休暇制度(2日間)及び男性職員の育児参加のための特別休暇制度(5日間)の取得促進を図る。
      • ロ)子供の出生時における父親の休暇の取得状況を把握し、連続休暇の取得促進の周知徹底を図る。※上記の取り組みを通じて、目標達成年度を平成28年度からとする。

育児休業を取得しやすい環境の整備等

      • イ)育児休業及び部分休業制度の等の周知育児休業等に関する規程を各課に通知し、制度の周知を図るとともに、特に男性職員の育児休業等の取得促進妊娠を申し出た職員に対し、必要に応じて個別に育児休業等の制度・手続きについて説明を行なう。
      • ロ)育児休業及び部分休業を取得しやすい雰囲気の醸成育児休業等の取得申し出があった場合、事例ごとに当該課において業務分担の見直しを行なう。課長会議の場において、必要に応じて育児休業等の制度の趣旨を徹底し、職場の意識改革を行なう。
      • ハ)育児休業を取得した職員の円滑な職場復帰の支援主管課長は、育児休業中の職員に対して適宜、情報の提供を行なうとともに、復帰前1月になったらメール等により最近の業務状況を知らせる。育児休業中は、職場を長期に離れていることから、孤立を感じることがなきよう主管課長は、職場に気軽に電話等しやすいような体制を作る。職場に復帰した職員に対し、主管課長等からの業務の説明や研修等を実施し、積極的な支援を行なう。
        ※ 上記の取り組みを通じて、目標達成年度を平成28年度からとする。

超過勤務の縮減

      • イ)小学校就学始期に達するまでの子どものいる職員の深夜勤務及び超過勤務の制限をするように努める。
      • ロ)ノー残業デー(毎週火曜日)を徹底するとともに、管理職による定時退庁及び早期退庁の率先垂範を行なう。
      • ハ)休日(日曜日、土曜日、祝祭日及び年末年始)の勤務は、緊急性の高いものを除き、原則、不可措置を徹底する。
      • ニ)主管課長は、職員の超過勤務について、業務の必要性、緊急性等を十分考慮し、真に必要な時間数を事前に判断するとともに、原則20時間を超える超過勤務は命じないものとする。
      • ホ)主管課長は、職員の業務の進捗状況を十分把握し、目安時間(人事院指針等で年間の上限目安時間360時間)を基本に超過勤務の適正な管理を行なう。
      • ヘ)主管課長は、所属職員の業務状況を把握し、業務の平準化に努めるものとする。
      • ト)職員は、日頃の業務において超過勤務を縮減するよう意識し、一人一人が業務の効率的な遂行を心がけるものとする。※上記の取り組みを通じて、目標達成年度を平成28年度からとする。

休暇取得の促進

      • イ)年次有給休暇の取得の促進職員は、年間の年次有給休暇取得目標日数を設定し、その確実な実行を図るとともに、主管課長は所属職員の年次有給休暇の取得状況を把握し、計画的な年次有給休暇の取得を指導する。主管課長は、率先して年次有給休暇を取得するとともに、事務処理の相互応援体制を整えるなど、職員が年次有給休暇を取得しやすい環境づくりに努める。
      • ロ)連続休暇取得の促進休日と金曜日(月曜日)を組み合わせた年次休暇を取得するハッピ-フライデー(ハッピーマンデー)の促進を図る。子供の入学・卒業式、運動会、学芸会、予防接種、授業参観日等の学校行事やPTA活動に参加するための年次有給休暇の取得促進を図る。夏季特別休暇と年次有給休暇(夏季休暇)を組み合わせた取得促進を図る。勤続10周年の節目に、年次有給休暇を利用したリフレッシュ休暇の取得促進を図る。職員やその家族の誕生日、結婚記念日等の家族の記念日における年次有給休暇の取得促進を図る。子供の夏休み・春休み等の期間中に合せた年次有給休暇の取得促進を図る。ゴールデンウイーク、お盆期間における公式会議の自粛を行なう。
      • ハ)子供の看護を行なう等のための特別休暇の取得の促進子供の看護のための特別休暇(5日間)の認知度が十分でないことから、制度内容を周知する。子供の介護休暇を希望する職員に対して、100%取得できる雰囲気の情勢を図る。※上記の取り組みを通じて、目標達成年度を平成28年度からとする。

職場優先の環境や固定的な性別役割分担意識等の是正のための取組

      • イ)職員がバランスよく職場、家庭、地域社会に参画できるよう、職場優先の環境や固定的な性別役割分担意識等の是正について、情報提供や意識啓発を行なう。
      • ロ)子供の面倒を見るのは母親の仕事だというような意識の是正を図る。※ 上記の取り組みを通じて、目標達成年度を平成28年度からとする。
    1. その他の次世代育成支援事業対策に関する事項子育てバリアフリー
      •  イ)子供を連れた人が気兼ねなく来庁できるよう、親切・丁寧な応接対応等の取り組みを推進する。
      • ロ)施設利用者等の実情を勘案して、ベビーベッド等の設置に努める※上記の取り組みを通じて、目標達成年度を平成28年度からとする。

子ども・子育てに関する地域貢献活動

      • イ)子どもの体験活動等の支援子どもが参加する地域の活動に公共の施設・用地を提供するよう努める。スポーツ文化活動等、地域の子育て行事において、職員が専門分野を活かした指導のために積極的に参加支援を行なう。
      • ロ)安全・安心な子育て環境の整備交通事故予防について綱紀粛清通知による呼びかけを実施する。子どもを安全な環境で安心して育てることができるよう、地域住民等の自主的な防犯活動や少年非行防止活動等への職員の参加を支援する。
      • ハ)子どもとふれあう機会の充実職員は、運動会等のレクリェーション活動が実施される場合、子どもを含めた家族全員が参加するよう勤める。※上記の取り組みを通じて、目標達成年度を平成28年度からとする。
  • 5 おわりに
    この三島村特定事業主行動計画を実施することによって、職員が「職員みんなで支えあう育児」の重要性を強く認識し、その結果、地域社会においても次代を担う子どもたちが健やかに生まれ、育てる環境が形成されることを期待するものである。

平成28年4月1日 決定任命権者

三島村長
三島村議会議長
三島村監査委員
三島村農業委員会
三島村選挙管理委員会

令和6年度社会資本整備計画について

    • 社会資本整備総合交付金とは
      社会資本整備総合交付金は,地方公共団体が作成した社会資本総合整備計画に基づき,目標実現のための基幹的な社会資本整備事業のほか,関連する社会資本整備やソフト事業を総合的・一体的に支援するために,国土交通省所管の地方公共団体向け個別補助を一つの交付金に原則一括し,地方公共団体にとって自由度が高く,創意工夫を生かせる総合的な交付金として,平成22年度に創設されました。
      また,平成24年度補正予算からは,地域住民の命と暮らしを守る総合的な老朽化対策及び事前防災・減災対策の取組み及び地域における総合的な生活空間の安全確保の取組みに特化してハード・ソフト両面から重点的な支援を実施する「防災・安全交付金」が創設されております。
    • 社会資本総合整備計画とは
      社会資本整備総合交付金交付要綱において,「社会資本整備総合交付金を充てて交付対象事業を実施しようとする地方公共団体等は社会資本総合整備計画を作成し,国土交通大臣に提出し,これを公表することとされています。
      1.整備計画の期間は,おおむね3~5年です。
      2.今後の社会情勢の変化や交付される予算規模次第では,事業個所や実施機関等を変更する可能性があります。
    • 離島広域活性化事業_社会資本総合整備計画 (PDFファイル 60.3KB)

地域再生計画(地方創生港整備推進交付金)について

  • 地域再生制度とは
    地域再生制度とは,地域経済の活性化,地域における雇用機会の創出その他の地域の活力の再生を総合的かつ効果的に推進するため,地域が行う自主的かつ自律的な取り組みを国が支援するものです。
    地方公共団体は,地域再生計画を作成し,内閣総理大臣の認定を受けることで当該地域再生計画に記載した事業の実施にあたり,財政,金融等の支援を活用することができます。
    三島村では,以下の計画について内閣総理大臣の認定を受け,地方創生港整備推進交付金を活用して港湾施設整備を推進しています。
  • 水産資源の効率的な供給と地域間交流の促進計画について
    計画認定:地域再生計画第55回認定(令和2年3月30日)
    計画期間:令和2年度から令和6年度
    地域再生計画 (PDFファイル 3.07MB)
  • 地域再生計画の評価
    認定地域再生計画の目標の進捗状況や達成状況等について計画期間内においては中間評価、計画期間終了後においては事後評価により検証を行い、必要に応じて計画の見直しやフォローアップの取組みを行うこととしています。
    中間評価 (PDFファイル 124KB)
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