新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、様々な困難に直面した方々へ速やかな生活・暮らしの支援を行うために、以下の臨時特別給付金が支給されます。
役場内の情報で支給要件を満たしている方はすでに支給済みになっていますが、そうでない方は支給要件の情報が不足しているため申請手続きが必要です。
以下の支給要件に適合しないかご確認ください。
ひとり親世帯(児童1人当たり一律5万円)
- 公的年金等を受給していることにより、令和4年4月分の児童扶養手当の支給を受けていない方
- 新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変するなど、収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準となっている方
- 令和4年3月31日時点で18歳未満の児童(障害児の場合20歳未満)を養育する父母等で、令和4年度住民税(均等割)が非課税の方
- 令和4年3月31日時点で18歳未満の児童(障害児の場合20歳未満)を養育する父母等で、令和4年1月1日以降の収入が新型コロナウイルス感染症の影響を受けて急変し、住民税非課税相当の収入となった方
※特に児童が高校生のみの世帯は漏れている可能性があるのでご確認ください。
住民税非課税世帯等(1世帯当たり一律10万円)※未支給の世帯のみ
※令和4年1月1日に三島村に住所登録されていない方は、家族全員の住居地の非課税証明書が必要です。
- 令和4年1月1日以降の収入が新型コロナウイルス感染症の影響を受けて急変し、住民税非課税相当の収入となった方