工事請負契約に係る最低制限価格の算定式について(平成30年5月1日)
村が発注する工事請負契約に係る最低制限価格について、下記のとおり算出することとしましたので公表します。
記
最低制限価格は、予定価格算出の基礎となった次に掲げる額を用いて、下記の式で算出される額(K)に100分の108を乗じて得た額(ただし、その額が、予定価格に10分の9を乗じて得た額を超える場合にあっては10分の9を乗じて得た額とし、予定価格に10分の7を乗じて得た額に満たない場合にあっては10分の7を乗じて得た額)とする。
最低制限価格(税込)=K×1.08
※ K=(A+B+C+D)
A:直接工事費×0.97
B:共通仮設費×0.9
C:現場管理費×0.9
D:一般管理費×0.55
(K、A、B、C、Dのそれぞれの計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨て1円単位とする。)
公告又は指名通知を行う工事及び製造についての全ての請負契約(維持修繕工事を含む)
積算体系が土木工事標準歩掛によらない維持修繕工事
※最低制限価格(税込)=予定価格×88%
この算式は、平成30年5月1日以降に公告又は指名通知を行う工事及び製造についての請負契約から適用する。