新型コロナウイルス感染症については,感染の急拡大を受けて,8月17日に国が新型インフルエンザ等対策特別措置法第31条の4第1項に基づく「まん延防止等重点措置」の鹿児島県への適用を決定しました。期間は8月20日~9月12日までとされています。
最近、県内離島でも感染者が急増していますが、県本土の医療も逼迫しており島外搬送が困難な状況です。このような状況の中、三島村も村内外への不要不急の移動については自粛をお願いしております。しかし、やむを得ず村内外への移動でフェリーみしまに乗船される方につきまして、8月21日からは下記のとおり対応させていただきますので、ご理解とご協力をお願いします。この対応は、まん延防止等重点措置期間の9月12日までの緊急的対応になります。9月12日以降の対応につきましては改めてお知らせいたします。
○業務で乗船される方は、乗船手続きの際、乗船前日から5日以内に受けたPCR検査の結果証明書(メール等でも可)及び入島前2週間の健康観察票を提示してください。鹿児島県が、鹿児島空港や鹿児島中央駅に開設している検査ブースで検査を受けた場合、当日の検査件数によっては結果通知が届くまでに2日間程度かかりますのでご注意ください。すべての皆様の生命と健康を守るためご協力をお願いします。
来県者等に対するPCR検査の受検促進(鹿児島県)(外部サイトへリンク)
○村民の方で、1週間以上村外に滞在される場合は、PCR検査の受け方について、個別にご説明をいたしますので民生課に連絡ください。(TEL099-222-3141)
※PCR検査は、あくまでも検査時点の感染を確認するものです。たとえ検査結果が陰性であっても体調の変化には十分注意し感染防止対策の徹底をお願いします。