新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、様々な困難に直面した方々へ速やかな生活・暮らしの支援を行うために、住民税非課税世帯等に対して、1世帯当たり10万円の臨時特別給付金を支給します。
以下のいずれかに該当する世帯
基準日(令和3年12月10日)において三島村に住民登録があり、世帯全員の令和3年度分の住民税均等割が非課税である世帯
※住民税が課税されている者の扶養親族等のみからなる世帯を除く。
新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、令和3年1月から令和4年9月までの間に家計が急変し、住民税非課税世帯と同様の事情にあると認められる世帯
1世帯当たり10万円
三島村で確認書(または申請書)を受理した日から3週間後が目安
要件を満たす世帯に対して、三島村役場民生課より案内を送付しています。
「住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金支給要件確認書」に記入されている内容を確認し、必要事項を記入の上、必要書類とともに令和4年2月8日(火)までに三島村民生課へ返送してください。
また、令和3年1月2日以降に転入した方が世帯の中にいる場合、給付金を受け取るのに申請が必要です。申請書に必要事項を記入して、添付書類とともに、三島村民生課へ郵送または窓口へ直接ご提出ください。
給付金を受けるには申請が必要です。
申請書に必要事項を記入して、添付書類とともに、三島村民生課へ郵送または窓口へ直接ご提出ください。
申請期間は、令和4年1月25日(火)~令和4年9月30日(金)です。
給付金や還付金等を名目にATMの操作をお願いしたり、キャッシュカードの暗証番号を尋ねたりすることなどは絶対にありません。
自宅や職場などに、都道府県や市区町村、国などを騙る不審な電話や郵便があった場合は、三島村役場や駐在所、警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。
0120-526-145
受付時間 9:00~20:00(12/29~1/3を除く)
099-222-3141
受付時間 平日8:30~17:15