○三島村福祉事務所設置条例施行規則
令和3年3月30日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、三島村福祉事務所設置条例(令和3年三島村条例第6号)の第5条の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員)
第2条 福祉事務所に、所長その他必要な職員を置く。
(委任)
第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
○三島村福祉事務所設置条例施行規則
令和3年3月30日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、三島村福祉事務所設置条例(令和3年三島村条例第6号)の第5条の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員)
第2条 福祉事務所に、所長その他必要な職員を置く。
(委任)
第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この規則は、令和3年4月1日から施行する。