○三島村福祉事務所設置条例施行規則

令和3年3月30日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、三島村福祉事務所設置条例(令和3年三島村条例第6号)第5条の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員)

第2条 福祉事務所に、所長その他必要な職員を置く。

(委任)

第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

三島村福祉事務所設置条例施行規則

令和3年3月30日 規則第5号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
令和3年3月30日 規則第5号