○三島村福祉事務所設置条例
令和2年11月30日
条例第17号
(設置)
第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第14条第3項の規定に基づき、福祉に関する事務所(以下「福祉事務所」という。)を設置する。
(名称、位置及び所管区域)
第2条 福祉事務所の名称、位置及び所管区域は、次のとおりとする。
(1) 名称 三島村福祉事務所
(2) 位置 鹿児島市名山町12番18号 三島村役場庁舎内
(3) 所管区域 三島村全域
(所管事務)
第3条 福祉事務所は、生活保護法(昭和25年法律第144号)、児童福祉法(昭和22年法律第164号)、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)、児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)、特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)及び老人福祉法(昭和38年法律第133号)に関する事務のほか、社会福祉に関する事務のうち、村長が必要と認める事務を行うことができる。
(職員の定数)
第4条 所員の定数は、三島村職員の定数条例(昭和30年三島村条例第5号)に規定する村長の事務部局の職員数に含めるものとする。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則でこれを定める。
附則
この条例は、令和3年4月1日から施行する。