○三島村子ども医療費の助成に関する条例施行規則
令和3年3月10日
規則第1号
三島村乳幼児童医療費の助成に関する条例施行規則(昭和48年三島村規則第2号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、三島村子ども医療費の助成に関する条例(昭和48年三島村条例第22号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(受給資格者の登録等)
第2条 条例第5条第1項の規定による登録は、次に掲げる事項について行う。
(1) 子ども
氏名、性別、生年月日、住所、監護している者との続柄
(2) 子どもを監護している者
氏名、住所
(3) 子どもに係る医療保険
保険の種類、被保険者証の記号・番号・被保険者の氏名・性別・生年月日、子どもとの続柄、住所、資格取得年月日
(4) 前号の医療保険の保険者
所在地、名称、附加給付の有無、給付割合
(5) 助成金の受領を希望する金融機関名等
金融機関名(支店名)、預金種別、口座番号、口座名義人
(6) その他三島村長が必要と認める事項
(登録申請)
第3条 登録を受けようとする助成対象者は、子ども医療費助成金受給資格者登録申請書(様式第1号)により三島村長に申請しなければならない。
3 受給資格者は、受給資格者証を破損、汚損、又は亡失したときは、子ども医療費助成金受給資格者証再交付申請書(様式第4号)を三島村長に提出し、受給資格者証の再交付を受けるものとする。
(受給資格者証の返還)
第8条 受給資格者は、その監護する子どもが子ども医療費助成対象児でなくなったときは、速やかに受給資格者証を三島村長に返還しなければならない。
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、令和3年4月1日以降の診療分から適用する。
2 この規則の施行の際現に改正前の三島村乳幼児童医療費の助成に関する条例施行規則に規定する様式により作成されている用紙は、当分の間、必要な調整をして使用することができる。