○三島村子ども医療費の助成に関する条例施行規則

令和3年3月10日

規則第1号

三島村乳幼児童医療費の助成に関する条例施行規則(昭和48年三島村規則第2号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、三島村子ども医療費の助成に関する条例(昭和48年三島村条例第22号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(受給資格者の登録等)

第2条 条例第5条第1項の規定による登録は、次に掲げる事項について行う。

(1) 子ども

氏名、性別、生年月日、住所、監護している者との続柄

(2) 子どもを監護している者

氏名、住所

(3) 子どもに係る医療保険

保険の種類、被保険者証の記号・番号・被保険者の氏名・性別・生年月日、子どもとの続柄、住所、資格取得年月日

(4) 前号の医療保険の保険者

所在地、名称、附加給付の有無、給付割合

(5) 助成金の受領を希望する金融機関名等

金融機関名(支店名)、預金種別、口座番号、口座名義人

(6) その他三島村長が必要と認める事項

(登録申請)

第3条 登録を受けようとする助成対象者は、子ども医療費助成金受給資格者登録申請書(様式第1号)により三島村長に申請しなければならない。

(所得額の届出)

第3条の2 条例第5条の2の規定による所得額の届出は、同条例第5条に規定する受給資格者の登録のとき毎年7月1日から7月31日の間に行うものとする。なお、所得証明書は、児童手当を受給している事を証する書面でこれに代えることができる。

(受給資格者証の交付等)

第4条 三島村長は、第3条の申請があったときは、その内容を審査し、相当と認めるときは、子ども医療費助成金受給資格者台帳(様式第2号又は様式第2号の2)に登録及び所要事項の記載を行うとともに、子ども医療費助成金受給資格者証(様式第3号。以下「受給資格者証」という。)を作成し、当該申請をした助成対象者に交付する。

2 前項の受給資格者で、条例第2条第6項に規定する世帯については、子ども医療給付受給資格者証(様式第3号の2 以下、様式第3号と併せて「受給資格者証」という。)を作成し、当該申請をした助成対象者に交付する。

3 受給資格者は、受給資格者証を破損、汚損、又は亡失したときは、子ども医療費助成金受給資格者証再交付申請書(様式第4号)を三島村長に提出し、受給資格者証の再交付を受けるものとする。

(登録事項変更の届出)

第5条 条例第5条第2項に規定する登録事項の変更の届出は、子ども医療費助成金受給資格者登録事項変更届(様式第5号)に受給資格者証を添えて行うものとする。

(助成金の支給申請)

第6条 条例第7条第1項に規定する助成金の支給申請は、保険医療機関等の証明(医療機関等が領収証を発行するときは、当該領収証)を付した子ども医療費助成金支給申請書(様式第6号)に受給資格者証を添えて行うものとする。

(助成金額の決定)

第7条 三島村長は、条例第7条第2項の規定による申請があったものとみなされるとき又は前条の申請を受理したときは、その内容を審査し、助成金の支給の可否及び助成金の額を決定し、子ども医療費助成金支給(申請却下)決定通知書(様式第7号)により、当該申請をした受給資格者に通知する。

(受給資格者証の返還)

第8条 受給資格者は、その監護する子どもが子ども医療費助成対象児でなくなったときは、速やかに受給資格者証を三島村長に返還しなければならない。

1 この規則は、公布の日から施行し、令和3年4月1日以降の診療分から適用する。

2 この規則の施行の際現に改正前の三島村乳幼児童医療費の助成に関する条例施行規則に規定する様式により作成されている用紙は、当分の間、必要な調整をして使用することができる。

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三島村子ども医療費の助成に関する条例施行規則

令和3年3月10日 規則第1号

(令和3年3月10日施行)