○三島村子ども医療費の助成に関する条例

昭和48年10月1日

条例第22号

(趣旨)

第1条 この条例は、子どもの疾病の早期発見と、早期治療を促進し、もって子どもの健康の保持増進を図るため、子どもに係る医療費(以下「子ども医療費」という。)を助成することについて必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において「子ども」とは、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの者をいう。

2 この条例において「助成対象児」とは、医療保険各法に規定する被保険者又は被扶養者である子どもで、三島村の区域内に住所を有する者(当該子どもが修学その他の理由により三島村の区域外に住所を有する場合で、当該子どもを現に監護している者が三島村の区域内に住所を有するときは、当該子どもは三島村の区域内に住所を有するものとみなす。)をいう。ただし、次に掲げる者を除く。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている世帯に属する者

(2) 三島村重度心身障害者医療費助成条例(昭和49年三島村条例第36号)の規定により、医療費の助成を受けることができる者(市町村民税非課税世帯の子どもを除く。)

(3) 三島村ひとり親家庭医療費助成に関する条例(平成7年三島村条例第5号)の規定により、医療費の助成を受けることができる者(市町村民税非課税世帯の子どもを除く。)

(4) 市町村民税課税世帯で15歳に達する日以後の最初の4月1日から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの者

3 この条例において「医療保険各法」とは、次に掲げる法律をいう。

(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)

(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)

(3) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

(5) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)

(6) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

4 この条例において「保険給付」とは、医療保険各法に規定する療養の給付、療養費及び家族療養費、訪問看護療養費及び家族訪問看護療養費の支給をいう。

5 この条例において「一部負担金」とは、医療保険各法の規定により保険給付を受ける者が負担すべき一部負担金又はこれに相当する金員をいう。

6 この条例において「市町村民税非課税世帯」とは、保険給付があった月の属する年度(当該保険給付のあった月が4月から7月までの場合にあってはその前年度)に、市町村民税(地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法第328条の規定により課される場合を除く。)をいう。)が助成対象児の属する世帯の世帯員のすべてについて課されていない世帯をいう。

7 この条例において「保護者」とは、親権を行う者、未成年後見人その他の者で、現に子どもを監護している主たる生計維持者をいう。

(助成対象者)

第3条 子ども医療費の助成の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、助成対象児を現に監護している者(三島村の区域内に住所を有する者に限る。)とする。

(助成)

第4条 村長は、助成対象児の受けた保険給付に係る一部負担金を病院、診療所、薬局その他の療養機関(以下「保険医療機関等」という。)に支払った助成対象者に対して、子ども医療費助成金(以下「助成金」という。)を支給する。ただし、市町村民税非課税世帯の助成対象児が受けた保険給付に係る一部負担金については、保険医療機関等に助成金を支給することによって行う。

2 助成金の額は、子ども1人1月の医療費につき一部負担金の額とする。この場合において、当該助成対象者が次に掲げる給付を受けるときは、当該助成対象者が支払った一部負担金から当該給付の額に相当する額を減じた額をもって、当該助成対象者の一部負担金とみなす。

(1) 国又は地方公共団体の負担する医療に係る給付

(2) 医療保険各法の規定により支給される高額療養費

(3) 医療保険法各法に基づく規約又は定款の定めによりなされる附加給付

(4) 前3号に定めるもののほか、法令の定めによりなされる医療に係る給付

3 前項の規定にかかわらず、村長は、助成対象児に係る医療費の助成を受ける者が当該助成に係る医療に関し医療機関に支払った証明手数料のうち、証明1件につき50円を限度として助成する。

(受給資格の登録)

第5条 助成対象者は、規則の定めるところにより、村長の助成金受給資格者登録(以下「登録」という。)を受けなければならない。

2 登録を受けた助成対象者(以下「受給資格者」という。)は、登録事項に変更を生じたときは、速やかに村長に届け出なければならない。この場合において、受給資格者が自ら届け出ることができないときは、その事情を明らかにして、他の者が届け出ることができるものとする。

(所得額の届出)

第5条の2 受給対象者は、保護者の所得額証明書等を村長に届け出なければならない。ただし、村長は、当該証明書等により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該証明書の届出を省略させることができる。

(受給資格者証の交付)

第6条 村長は、登録を行ったときは、受給資格者に対して、子ども医療費助成金受給資格者証(以下「受給資格者証」という。)を交付する。

(受給資格者証の提示)

第6条の2 助成対象児が保険給付を受けようとするときは、その都度医療保険各法に規定する被保険者等であることを証する書面(以下「被保険者証」という。)とともに受給資格者証を提示しなければならない。

(助成金の支給申請)

第7条 受給資格者は、助成金の支給を受けようとするときは、規則で定めるところにより、村長に申請しなければならない。

2 受給資格者が前条の規定により県内の保険医療機関等で被保険者証と受給資格者証を提示して保険給付を受けたときは、当該保険医療機関等から提供される情報に基づき、鹿児島県国民健康保険団体連合会又は社会保険診療報酬支払基金鹿児島支部から村長に当該保険給付に係る費用額その他助成金の算定に必要な事項が通知されたことをもって、前項の規定による助成金の申請があった者とみなす。

3 第1項の申請は、助成対象児が保険給付を受けた日の属する月の翌月から起算して6月を超えるときは行うことができない。ただし、やむを得ない事情があると村長が認めたときは、この限りでない。

(助成金の支給)

第8条 村長は、前条第1項の申請があったとき又は前条第2項の規定による申請があったものとみなされるときは、その内容を審査して助成金の額を決定し、当該申請に係る受給資格者に助成金を支給する。

(助成金の返還)

第9条 村長は、助成金の支給を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、既に支給した助成金の全部又は一部を返還させるものとする。

(1) 偽りその他の不正な行為により助成金の支給を受けたと認められるとき。

(2) 助成対象児の受けた保険給付の原因が第三者の行為によって生じたものである場合において、当該第三者が損害を賠償したとき。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、昭和48年10月1日から施行し、同日以降に受けた乳幼児の保険給付について適用する。

(昭和49年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和57年条例第10号)

この条例は、昭和57年10月1日から施行する。

(昭和59年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和59年10月1日から適用する。

(平成7年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、平成7年8月1日以後の診療分から適用する。

(平成9年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、平成9年7月1日以降の診療分から適用する。

(平成18年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、平成19年3月1日以降の診療分から適用する。

(平成22年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、平成22年4月1日以降の診療分から適用する。

(平成25年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、平成25年4月1日以降の診療分から適用する。

(平成30年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、平成30年10月1日以降の診療分から適用する。

(令和3年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、令和3年4月1日以降の診療分から適用する。

三島村子ども医療費の助成に関する条例

昭和48年10月1日 条例第22号

(令和3年3月3日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和48年10月1日 条例第22号
昭和49年6月30日 条例第24号
昭和57年9月21日 条例第10号
昭和59年12月18日 条例第15号
平成7年6月26日 条例第6号
平成9年6月20日 条例第11号
平成18年12月15日 条例第17号
平成22年3月15日 条例第1号
平成25年3月5日 条例第8号
平成30年9月21日 条例第11号
令和3年3月3日 条例第5号