○三島村職員の定数条例
昭和30年7月5日
条例第5号
(定義)
第1条 この条例において「職員」とは、村長、議会、選挙管理委員会、教育委員会及び農業委員会の事務部局に常時勤務する地方公務員(副村長、教育長及び期間を定めて雇用される者を除く。)をいう。
(職員の定数)
第2条 職員の定数は、次に掲げるとおりとする。
(1) 村長の事務部局の職員 52人
(2) 選挙管理委員会の事務部局の職員(兼任) 2人
(3) 教育委員会の事務部局の職員 3人
(4) 農業委員会の事務部局の職員(兼任) 2人
(職員の定数の配分)
第3条 前条各号に掲げる職員の定数の当該事務部局内の配分は、それぞれ任命権者が定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和29年4月1日から適用する。
2 この条例の施行の日から、三島村職員定数条例(昭和24年三島村条例第14号)は、廃止する。
附則(昭和32年条例第10号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和32年6月21日から適用する。
附則(昭和33年条例第12号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和33年10月1日から適用する。
附則(昭和41年条例第15号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和41年2月4日から適用する。ただし、診療所の職員の定数については、昭和41年11月1日から適用する。
附則(昭和53年条例第16号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。
附則(昭和56年条例第9号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和56年7月1日から適用する。
附則(昭和59年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成3年条例第12号)
この条例は、公布の日から施行し、平成4年1月1日から適用する。
附則(平成6年条例第5号)
この条例は、平成6年7月1日から施行する。
附則(平成14年条例第7号)
この条例は、平成14年7月1日から施行する。
附則(平成18年条例第13号)
この条例は、平成18年7月1日から施行する。
附則(平成19年条例第2号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。