○三島村職員の定数条例

昭和30年7月5日

条例第5号

(定義)

第1条 この条例において「職員」とは、村長、議会、選挙管理委員会、教育委員会及び農業委員会の事務部局に常時勤務する地方公務員(副村長、教育長及び期間を定めて雇用される者を除く。)をいう。

(職員の定数)

第2条 職員の定数は、次に掲げるとおりとする。

(1) 村長の事務部局の職員 52人

(2) 選挙管理委員会の事務部局の職員(兼任) 2人

(3) 教育委員会の事務部局の職員 3人

(4) 農業委員会の事務部局の職員(兼任) 2人

(職員の定数の配分)

第3条 前条各号に掲げる職員の定数の当該事務部局内の配分は、それぞれ任命権者が定める。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和29年4月1日から適用する。

2 この条例の施行の日から、三島村職員定数条例(昭和24年三島村条例第14号)は、廃止する。

(昭和32年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和32年6月21日から適用する。

(昭和33年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和33年10月1日から適用する。

(昭和41年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和41年2月4日から適用する。ただし、診療所の職員の定数については、昭和41年11月1日から適用する。

(昭和53年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(昭和56年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和56年7月1日から適用する。

(昭和59年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、平成4年1月1日から適用する。

(平成6年条例第5号)

この条例は、平成6年7月1日から施行する。

(平成14年条例第7号)

この条例は、平成14年7月1日から施行する。

(平成18年条例第13号)

この条例は、平成18年7月1日から施行する。

(平成19年条例第2号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(令和元年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

三島村職員の定数条例

昭和30年7月5日 条例第5号

(令和元年12月13日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
昭和30年7月5日 条例第5号
昭和32年7月26日 条例第10号
昭和33年9月25日 条例第12号
昭和41年11月1日 条例第15号
昭和53年10月2日 条例第16号
昭和56年6月20日 条例第9号
昭和59年3月20日 条例第1号
平成3年12月16日 条例第12号
平成6年6月10日 条例第5号
平成14年6月20日 条例第7号
平成18年6月29日 条例第13号
平成19年3月6日 条例第2号
令和元年12月13日 条例第9号