○三島村会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則

令和2年4月1日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年3月15日条例第2号)に基づき、会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 任命権者は村長から委任を受けた者をいう。

(2) 会計年度任用職員は法第22条の2第1項第1号に定める会計年度任用職員をいう。

(1週間の勤務時間)

第3条 会計年度任用職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分に満たない範囲内で任命権者が定める。

(週休日及び勤務時間の割振り)

第4条 日曜日及び土曜日は、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)とする。

2 任命権者は会計年度任用職員について、1週間ごとの期間について、1日につき7時間15分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとする。

(週休日の振替等)

第5条 任命権者は会計年度任用職員に週休日とされた日において特に勤務することを命ずる必要がある場合は、勤務時間が割り振られた日に割り振ることができる。

2 前項の割振りの基準及び週休日に変更することのできる勤務日の期間等については、職員勤務時間、休暇等に関する条例施行規則第3条(週休日の振替等)を準用ずる。

(休憩時間)

第6条 休憩時間については、職員勤務時間、休暇等に関する条例施行規則第5条(休憩時間)を準用する。

(休日)

第7条 休日については、職員の勤務時間、休暇等に関する条例第11条(休日)を準用する。

(休日の代休日)

第8条 休日の代休日については、職員の勤務時間、休暇等に関する条例第12条(休日の代休日)を準用する。

(休暇の種類)

第9条 会計年度任用職員の休暇は、年次休暇、特別休暇、介護休暇及び介護時間とする。

(年次休暇)

第10条 年次休暇は、1年度ごとにおける休暇とし、次の各号に掲げる日数とする。

(1) 1年度においての休暇は別表①のとおりとする。

(2) 任期の満了により退職した後に翌年度においてさらに任用された場合の休暇は別表②のとおりとする。

2 前項の規定にかかわらず、常勤職員(嘱託職員)が退職した後に、会計年度任用職員として継続勤務する場合は、常勤職員(嘱託職員)の在職期間も含めた継続勤務年数に応じた年次休暇を付与する。

3 年次休暇は、20日を限度として次の1年間に繰り越すことができる。

(特別休暇)

第11条 会計年度任用職員に別表③掲げる事由がある場合は、同表の期間欄に掲げる期間の有給の休暇を与えるものとする。

(介護休暇)

第12条 会計年度任用職員については、職員の勤務時間、休暇等に関する条例第17条を準用する。

2 前項に規定する介護休暇は、無給の休暇とする。

(介護時間)

第13条 会計年度任用職員については、職員の勤務時間、休暇等に関する条例第17条2を準用する。

2 前項に規定する介護時間は、無給の休暇とする。

(休暇の承認等)

第14条 特別休暇の承認及び休暇の請求等の手続きは、職員の例による。

(その他の事項)

第15条 この規則に規定するもののほか、会計年度任用職員の勤務時間及び休暇等に関し必要な事項は村長が定める。

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年規則第10号)

この規則は、令和3年7月1日から施行する。

別表①

1週間の勤務日数

5日以上

1年間の勤務日数

217日以上

任期

6月を超え1年以下

10日


5月を超え6月以下

7日


4月を超え5月以下

5日


3月を超え4月以下

3日


2月を超え3月以下

2日


1月を超え2月以下

1日

別表②

1週間の勤務日数

5日以上

1年間の勤務日数

217日以上

継続勤務期間の初日の属する年度から現年度までの年度数

1年度

11日

2年度

12日

3年度

14日

4年度

16日

5年度

18日

6年度以上

20日

別表③

事由

期間

1 会計年度職員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。

必要と認められる期間

2 会計年度任用職員が裁判員、証人、鑑定人、参考人等として、国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。

必要と認められる期間

3 会計年度職員が夏季における盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合

原則連続する3日

4 地震、水害、火災その他の災害により職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合で、職員が当該住居の復旧作業等のため勤務しないことが相当であると認められるとき。

原則として連続する7日の範囲内

5 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められる場合

必要と認められる期間

6 地震、水害、火災その他の災害時において、職員が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合

必要と認められる期間

7 ウィルス感染症の予防、治療において職員間で感染の拡大を防止するため勤務しないことが相当であると認められる場合

必要と認められる期間

8 会計年度任用職員が、負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合

10日

9 会計年度任用職員の親族(職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則第16条の12に準じる)が死亡した場合で、職員が葬儀、服喪その他の親族の死亡に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき。

職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則第16条関係別表第2に準じる期間

三島村会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則

令和2年4月1日 規則第2号

(令和3年7月1日施行)