○職員の勤務時間、休暇等に関する条例

平成7年3月15日

条例第2号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第6項の規定に基づき、職員の勤務時間、休暇等に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(1週間の勤務時間)

第2条 職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分とする。

2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務(以下「育児短時間勤務」という。)の承認を受けた職員(育児休業法第17条の規定による短時間勤務をすることとなつた職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)の1週間当たりの勤務時間は、当該承認を受けた育児短時間勤務の内容(育児休業法第17条の規定による短時間勤務をすることとなつた職員にあつては、同条の規定によりすることとなつた短時間勤務の内容。以下「育児短時間勤務の内容」という。)に従い、任命権者が定める。

3 地方公務員法第22条の4第1項又は同法第22条の5第1項若しくは第2項の規定により採用された職員で同法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占めるもの(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の勤務時間は、第1項の規定にかかわらず、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり15時間30分から31時間までの範囲内で、任命権者が定める。

4 育児休業法第18条第1項又は地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号)第5条の規定により採用された職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)の勤務時間は、第1項の規定にかかわらず、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり31時間までの範囲内で、任命権者が定める。

5 任命権者は、職務の特殊性又は当該公署の特殊の必要により前各項に規定する勤務時間を超えて勤務することを必要とする職員の勤務時間について、村長の承認を得て、別に定めることができる。

(週休日及び勤務時間の割振り)

第3条 日曜日及び土曜日は、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)とする。ただし、任命権者は、育児短時間勤務職員等については、必要に応じ、当該育児短時間勤務等の内容に従いこれらの日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において週休日を設けるものとし、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員については、日曜日及び土曜日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において週休日を設けることができる。

2 任命権者は、月曜日から金曜日までの5日間において、1日につき7時間45分の勤務時間を割り振るものとする。ただし、育児短時間勤務職員等については、1週間ごとの期間について、当該育児短時間勤務等の内容に従い1日につき7時間45分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとし、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員については、1週間ごとの期間について、1日につき7時間45分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとする。

3 任命権者は、試験研究に関する業務に従事する職員で規則で定めるものについて、始業及び終業の時刻について職員の申告を考慮して当該職員の勤務時間を割り振ることが公務の効率の向上に資すると認める場合には、前項の規定にかかわらず、規則の定めるところにより、職員の申告を経て、4週間ごとの期間につき1週間当たり勤務時間が38時間45分となるように当該職員の勤務時間を割り振ることができる。ただし、当該職員が育児短時間勤務職員等である場合にあっては、4週間ごとの期間について、当該育児短時間勤務等の内容に従い勤務時間を割り振るものとし、当該職員が定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員である場合にあっては、それぞれ前条第4項の規定に基づき定める時間となるように当該職員の勤務時間を割り振ることができる。

4 任命権者は、次に掲げる職員(育児短時間勤務職員等を除く。)について、週休日並びに始業及び終業の時刻について、職員の申告を考慮して、第1項の規定による週休日に加えて当該職員の週休日を設け、及び当該職員の勤務時間を割り振ることが公務の運営に支障がないと認める場合には、同項及び第2項の規定にかかわらず、規則の定めるところにより、職員の申告を経て、単位期間ごとの期間につき第1項の規定による週休日に加えて当該職員の週休日を設け、及び当該期間につき前条に規定する勤務時間となるように当該職員の勤務時間を割り振ることができる。

(1) (民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により職員が当該職員との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって、当該職員が現に監護するもの、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である職員に委託されている児童その他これらに準ずる者として規則で定める者を含む。以下第10条の3第1項及び第2項並びに第10条の4第1項から第3項までにおいて同じ。)の養育又は配偶者等(配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この号において同じ。)、父母、子、配偶者の父母その他規則で定める者をいう。第17条第1項において同じ。)の介護をする職員であって、規則で定めるもの。

第4条 任命権者は、公務の運営上の事情により特別の形態によつて勤務する必要のある職員については、前条第1項及び第2項の規定にかかわらず、週休日及び勤務時間の割振りを別に定めることができる。

2 任命権者は、前項の規定により週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、規則の定めるところにより、4週間ごとの期間につき8日の週休日(育児短時間勤務職員等にあっては8日以上で当該育児短時間勤務等の内容に従った週休日、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員にあっては8日以上の週休日)を設けなければならない。ただし、職務の特殊性又は当該公署の特殊の必要(育児短時間勤務職員等にあっては、当該育児短時間勤務等の内容)により、4週間ごとの期間につき8日(育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員にあっては、8日以上)の週休日を設けることが困難である職員については、村長と協議して、規則の定めるところにより、4週間を超えない期間につき1週間当たり1日以上の割合で週休日(育児短時間勤務職員等にあっては、4週間を超えない期間につき1週間当たり1日以上の割合で当該育児短時間勤務等の内容に従った週休日)を設ける場合には、この限りでない。

(週休日の振替等)

第5条 任命権者は、職員に第3条第1項又は前条の規定により週休日とされた日において特に勤務することを命ずる必要がある場合には、規則の定めるところにより、第3条第2項若しくは第3項又は前条の規定により勤務時間が割り振られた日(以下この条において「勤務日」という。)のうち規則で定める期間内にある勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振り、又は当該期間内にある勤務日の勤務時間のうち4時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該4時間の勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることができる。

(休憩時間)

第6条 任命権者は、1日の勤務時間が、6時間を超える場合においては少なくとも1時間の休憩時間を、それぞれ勤務時間の途中に置かなければならない。

2 任命権者は、1日の勤務時間が6時間を超え7時間45分以下の場合において、職員の健康及び福祉に重大な影響を及ぼすとときは、規則の定めるところにより、同項の休憩時間を45分以上1時間未満とすることができる。

3 前項の休憩時間は、職務の特殊性又は当該公署の特殊の必要がある場合において、規則で定めるところにより、一斉に与えないことができる。

第7条 削除

(船員の勤務時間等の特例)

第8条 任命権者は、第2条の規定にかかわらず、船舶に乗り組む職員の勤務時間について、規則の定めるところにより、村長の承認を得て、52週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分(育児短時間勤務職員等にあっては同条第2項の規定に基づき定める時間、定年前再任用短時間勤務職員にあっては同条第3項の規定に基づき定める時間、任期付短時間勤務職員にあっては同条第4項の規定に基づき定める時間)とすることができる。

2 任命権者は、船舶に乗り組む職員(育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員を除く。次項において同じ。)について、村長と協議して、前項に規定する勤務時間を1週間当たり1時間15分を超えない範囲内において延長することができる。この場合には、第3条第2項の規定は適用しない。

3 任命権者は、船舶に乗り組む職員のうち第3条第3項に規定する規則で定めるものについて、同項に規定する勤務時間を1週間当たり1時間15分を超えない範囲において延長することができる。

4 任命権者は、前3項の規定により勤務時間を定める場合には、第4条第2項の規定にかかわらず、第1項の期間につき1週間当たり1日以上の割合で週休日を設けなければならない。

5 任命権者は、第6条の規定にかかわらず、船舶に乗り組む職員の休憩時間について、村長の承認を得て、別に定めることができる。

第9条 船舶に乗り組む船員で規則で定めるものの勤務時間については、当該職員が第3条第2項若しくは第3項第4条又は第5条の規定により勤務時間が割り振られた時間以外の時間に人命を救助するため緊急を要する作業その他の規則で定める作業に従事する場合には、第2条又は前条の規定による勤務時間のほか、当該作業に従事する時間は、当該職員の勤務時間とする。

(正規の勤務時間以外の時間における勤務)

第10条 任命権者は、村長(労働基準法(昭和22年法律第49号)別表第1第1号から第10号まで及び第13号から第15号までに掲げる事業にあつては労働基準監督署長)の許可を受けて、第2条から第5条まで、第8条第1項及び前条に規定する勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)以外の時間において職員に設備等の保全、外部との連絡及び文書の収受を目的とする勤務その他の規則で定める断続的な勤務をすることを命ずることができる。

2 任命権者は、公務のため臨時又は緊急の必要がある場合には、正規の勤務時間以外の時間において職員に前項に掲げる勤務以外の勤務を命ずることができる。

(育児又は介護を行う職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限)

第10条の2 任命権者は、小学校、義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部就学の始期に達するまでの子のある職員(職員の配偶者で当該子の親であるものが、深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下この項において同じ。)において常態として当該子を養育することができるものとして規則で定める者に該当する場合における当該職員を除く。)が、規則で定めるところにより、当該子を養育するために請求した場合には、公務の正常な運営を妨げる場合を除き、深夜における勤務をさせてはならない。

2 任命権者は、小学校、義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部就学の始期に達するまでの子のある職員(職員の配偶者で当該子の親であるものが、常態として当該子を養育することができるものとして規則で定める者に該当する場合における当該職員を除く。以下この項において同じ。)が、規則で定めるところにより、当該子を養育するために請求した場合には、当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、1月について24時間、1年について150時間を超えて、前条第2項に規定する勤務(災害その他避けることのできない事由に基づく臨時の勤務を除く。)をさせてはならない。

3 前2項の規定は、第17条第1項に規定する日常生活を営むのに支障がある者(以下この項において「要介護者」という。)を介護する職員について準用する。この場合において、第1項中「小学校、義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部就学の始期に達するまでの子のある職員(職員の配偶者で当該子の親であるものが、深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下この項において同じ。)において常態として当該子を養育することができるものとして規則で定める者に該当する場合における当該職員を除く。)」とあるのは「要介護者のある職員(規則で定める者に該当する場合における職員を除く。)」と、「当該子を養育するため」とあるのは、「当該要介護者を介護するため」と、「深夜に」とあるのは、「深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。)に」と、前項中「小学校、義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部就学の始期に達するまでの子のある職員(職員の配偶者で当該子の親であるものが、常態として当該子を養育することができるものとして規則で定める者に該当する場合における当該職員を除く。以下この項において同じ。)」とあるのは、「要介護者のある職員(規則で定める者に該当する場合における当該職員を除く。以下この項において同じ。)」と、「当該子を養育するため」とあるのは「当該要介護者を介護するため」と読み替えるものとする。

4 前3項に規定するもののほか、勤務の制限に関する手続その他の勤務の制限に関し必要な事項は、規則で定める。

(超勤代休時間)

第10条の3 任命権者は、職員の給与に関する条例(昭和27年三島村条例第11号)第11条第4項の規定により時間外勤務手当を支給すべき職員に対して、規則の定めるところにより、当該時間外勤務手当の一部の支給に代わる措置の対象となるべき時間(以下「超勤代休時間」という。)として、規則で定める時間内にある勤務時間等(第12条第1項に規定する休日及び代休日を除く。)に割り振られた勤務時間の全部又は一部を指定することができる。

2 前項の規定により超勤代休時間を指定された職員は、当該超勤代休時間には、特に勤務を命ぜられる場合を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。

(休日)

第11条 職員は、国民の休日に関する法律(昭和23年法律第178条)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)には、特に勤務を命ぜられる者を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)についても、同様とする。

(休日の代休日)

第12条 任命権者は、職員に祝日法による休日又は年末年始の休日(以下この項において「休日」と総称する。)である第3条第2項若しくは第3項第4条又は第5条の規定により勤務時間が割り振られた日(以下この項において「勤務日等」という。)に割り振られた勤務時間の全部(次項において「休日の全勤務時間」という。)について特に勤務することを命じた場合には、規則の定めるところにより、当該休日前に、当該休日に代わる日(次項において「代休日」という。)として、当該休日後の勤務日等(第10条の3第1項の規定により超勤代休時間が指定された勤務日等及び休日を除く。)を指定することができる。

2 前項の規定により代休日を指定された職員は、勤務を命ぜられた休日の全勤務時間を勤務した場合において、当該休日には、特に勤務を命ぜられるときを除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。

(休暇の種類)

第13条 職員の休暇は、年次有給休暇、病気休暇、特別休暇、介護休暇、介護時間及び組合休暇とする。

(年次有給休暇)

第14条 年次有給休暇は、1の年ごとにおける休暇とし、その日数は、1の年において、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる日数とする。

(1) 次号及び第3号に掲げる職員以外の職員 20日(定年前再任用短時間勤務職員にあっては、その者の勤務時間等を考慮し20日を超えない範囲内で規則で定める日数)

(2) 次号に掲げる職員以外の職員であって、当該年の中途において新たに職員となるもの その年の在職期間を考慮し20日を超えない範囲内で規則で定める日数

(3) 当該年の前年において地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)の適用を受ける職員、特別職に属する地方公務員、三島村以外の地方公共団体の職員、国家公務員又は地方住宅供給公社法(昭和40年法律第124号)に規定する地方住宅供給公社若しくは地方道路公社法(昭和45年法律第82号)に規定する地方道路公社若しくは公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)に規定する土地開発公社若しくは沖縄振興開発金融公庫その他その業務が国又は地方公共団体の事務若しくは事業と密接な関連を有する法人のうち規則で定めるものに使用される者(以下この号において「地方公営企業等の労働関係に関する法律適用職員等」という。)であつた者であつて引き続き当該年に新たに職員となつたものその他規則で定める職員 地方公営企業等の労働関係に関する法律適用職員等としての在職期間及びその在職期間中における年次有給休暇の残日数等を考慮し、20日に次項の規則で定める日数を加えた日数を超えない範囲内で規則で定める日数

2 年次有給休暇(この項の規定により繰り越されたものを除く。)は、規則で定める日数を限度として、当該年の翌年に繰り越すことができる。

3 任命権者は、年次有給休暇を職員の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に年次有給休暇を与えることが公務の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。

(病気休暇)

第15条 病気休暇は、職員が負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合における休暇とする。

(特別休暇)

第16条 特別休暇は、選挙権の行使、結婚、出産、交通機関の事故その他の特別の事由により職員が勤務しないことが相当である場合として規則で定める場合における休暇とする。この場合において、規則で定める特別休暇については、規則でその期間を定める。

(介護休暇)

第17条 介護休暇は、職員が要介護者(配偶者等で負傷、疾病又は老齢により規則で定める期間にわたり日常生活を営むのに支障があるものをいう。以下同じ。)の介護をするため、任命権者が規則の定めるところにより、職員の申出に基づき、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、3回をを超えず、かつ、通算して6月を超えない範囲内で指定する期間(以下「指定期間」という。)内において勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。

2 介護休暇の期間は、指定期間内において必要と認められる期間とする。

3 介護休暇については、職員の給与に関する条例第3条の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、同条例第13条に規定する勤務時間1時間当たりの給与額を減額する。

(介護時間)

第17条の2 介護時間は、職員が要介護者の介護をするため、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、連続する3年の期間(当該要介護者に係る指定期間と重複する期間を除く。)内において1日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。

2 介護時間の時間は、前項に規定する期間内において1日につき2時間を超えない範囲内で必要と認められる時間とする。

3 介護時間については、給与条例第10条の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき同条例第10条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額する。

(組合休暇)

第18条 組合休暇は、職員が任命権者の許可を得て登録された職員団体の業務又は活動に従事する期間とする。

(病気休暇、特別休暇、介護休暇及び介護時間の承認)

第19条 病気休暇、特別休暇(規則で定めるものを除く。)、介護休暇及び介護時間については、規則で定めるところにより、任命権者の承認を受けなければならない。

(非常勤職員の勤務時間、休暇等)

第20条 非常勤職員(定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員を除く。)の勤務時間、休暇等については、第2条から前条までの規定にかかわらず、その職務の性質等を考慮して、村長の定める基準に従い、任命権者が定める。

(委任)

第21条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

第1条 この条例は、平成7年4月1日から施行する。ただし、附則第5条職員の育児休業等に関する条例の一部改正中、第1条及び附則の改正規定は、地方公務員等共済組合法の一部を改正する法律の施行日とする。

(職員の勤務時間等に関する条例及び職員の休日及び休暇に関する条例の廃止)

第2条 職員の勤務時間等に関する条例(昭和41年三島村条例第3号)及び職員の休日及び休暇に関する条例(昭和41年三島村条例第2号)は、廃止する。

(経過措置)

第3条 この条例の施行前に、この条例の規定による廃止前の職員の勤務時間等に関する条例(以下「旧条例」という。)第5条第2項及び第3項第2号の規定により、1週間の勤務時間が定められているものについては、この条例の施行日(以下「施行日」という。)において職員の勤務時間、休暇等に関する条例(以下「新条例」という。)第2条第2項及び第8条第1項の規定により勤務時間が定められたものとみなす。

2 この条例の施行の際現に旧条例第5条第2項及び第3項第4号本文の規定に基づき月曜日から金曜日までの5日間において1日につき8時間の勤務時間が割り振られている職員について旧条例第3号の規定に基づき定められている勤務を要しない日又は勤務時間の割振りは、それぞれ新条例第5条の規定に基づき任命権者が定めた週休日又は勤務時間の割振りとみなす。

3 この条例の施行の際現に前項に規定する職員以外の職員について、旧条例第3条又は第5条第2項及び第3項第4号の規定に基づき定められている勤務を要しない日又は勤務時間の割振りは、それぞれ新条例第3条第3項第4条又は第5条の規定に基づき任命権者が定めた週休日又は勤務時間の割振りとみなす。

4 前2項の規定が適用される職員について、旧条例第6条に基づき定められている休憩時間については、新条例第6条及び第8条第3項の規定に基づく休憩時間とみなす。

5 この条例の施行の際現に旧条例第8条の規定に基づき村長又は労働基準監督署長の許可を受けている正規の勤務時間以外の時間における断続的な勤務については、新条例第10条第1項の規定に基づき村長又は労働基準監督署長の許可を受けたものとみなす。

6 施行日前から引き続き在職する職員の施行日以後の平成7年における年次有給休暇の日数については、新条例第14条第1項の規定にかかわらず、職員の休日及び休暇に関する条例(昭和41年三島村条例第2号。以下「休日及び休暇条例」という。)第11条に規定する年次有給休暇の残日数とする。

7 この条例の施行の際現に休日及び休暇条例第4条の規定に基づき職員が請求している年次有給休暇の時季については、新条例第14条第3項の規定に基づき請求したものとみなす。

8 この条例の施行の際現に休日及び休暇条例第6条の規定に基づき任命権者又はその委任を受けた者の承認を受けている休暇については、新条例第19条の規定に基づき任命権者が承認したものとみなす。

9 前各号に規定するもののほか、この条例の施行に伴い必要な経過措置は、規則で定める。

(技能・労務職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)

第4条 技能・労務職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和43年三島村条例第13号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

第5条 職員の育児休業等に関する条例(平成4年三島村条例第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成9年条例第12号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 平成9年3月31日において、その勤務時間についてこの条例による改正前の職員の勤務時間、休暇等に関する条例第8条第1項の規定が適用されている船舶に乗り込む職員に関しては、同日を含む同項の期間に係る勤務時間については、この条例による改正後の職員の勤務時間、休暇等に関する条例第8条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成11年条例第6号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成13年条例第3号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年条例第3号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

2 改正後の職員の勤務時間、休暇等に関する条例(以下「新条例」という。)第10条の2第2項(同条第3項中において準用する場合を含む。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の請求に係る時間外勤務の制限について適用し、施行日前の請求に係る時間外勤務の制限については、なお、従前の例による。

第2条 新条例第17条の規定は、改正前の職員の勤務時間、休暇等に関する条例(以下「旧条例」という。)第19条の規定により介護休暇の承認を受けた職員で施行日において当該承認に係る介護を必要とする一の継続する状態についての介護休暇の初日から起算して3月を経過しているもの(当該介護休暇の初日から起算して6月を経過する日までの間にある職員に限る。)についても適用する。この場合において、新条例第17条第2項中「連続する6月の期間内」とあるのは、「平成14年4月1日から、当該常態についての介護休暇の初日から起算して6月を経過する日までの間」とする。

2 旧条例第19条の規定により介護休暇の承認を受け、施行日において当該承認に係る介護を必要とする一の継続する状態についての介護休暇の初日から起算して3月を経過していない職員の介護休暇の期間については、新条例第17条第2項中「連続する6月の期間内」とあるのは、「当該常態についての介護休暇の初日から起算して6月を経過するまでの間」とする。

(平成20年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年条例第9号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときはその日)から施行する。ただし、第2条及び第3条の規定は、平成22年4月1日から適用する。

(規則への委任)

第6条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成24年条例第8号)

1 この条例は、平成24年10月1日から施行する。

(平成28年条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の日を早出遅出勤務開始日とする改正後の職員の勤務時間、休暇等に関する条例第10条の2の規定による請求を行おうとする職員は、施行日前においても、規則の定めるところにより、当該請求を行うことができる。

(平成29年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年条例第3号)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

2 暫定再任用職員(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項(これらの規定を同法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第5条第1項から第4項まで、第6条第1項若しくは第2項(これらの規定を同法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第7条第1項から第4項までの規定により採用された職員をいう。)で地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占めるものは、この条例による改正後の職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年三島村条例第2号。以下この条において「新条例」という。)第2条第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新条例の規定を適用する。

職員の勤務時間、休暇等に関する条例

平成7年3月15日 条例第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成7年3月15日 条例第2号
平成9年6月20日 条例第12号
平成11年3月15日 条例第6号
平成13年3月13日 条例第3号
平成14年3月11日 条例第3号
平成20年6月16日 条例第14号
平成21年11月30日 条例第9号
平成24年10月1日 条例第8号
平成28年6月23日 条例第13号
平成29年3月9日 条例第4号
令和5年3月13日 条例第3号