○三島村新規漁業就業者支援事業実施要領

平成28年8月28日

告示第7号

第1 目的

この要領は、三島村新規漁業就業者支援事業補助金交付要綱(平成28年三島村告示第6号。以下「要綱」という。)に定めるもののほか、新規漁業就業者支援事業に関し必要な事項を定めるものとする。

第2 事業主体

この事業の事業主体は、三島村漁業協同組合(以下「漁協」という。)とする。

第3 審査会

三島村(以下「村」という。)は、次に掲げる事項について協議するため、漁協、村、鹿児島県漁業協同組合連合会(以下「県漁連」という。)及び鹿児島県鹿児島地域振興局(以下「振興局」という。)による審査会(以下「審査会」という。)を設置する。委員は別表1のとおりとし、会長は、村長が務めるものとする。

1 新規漁業就業者支援事業

(1) 就業希望者の計画内容についての適格性

(2) 就業希望者の計画についての半年ごとの現状把握

(3) 就業希望者の計画変更について

(4) その他

2 新規漁業就業者漁船リース事業

(1) 事業対象者の計画内容についての適格性

(2) 事業対象者の計画変更について

(3) その他

3 漁業就業者漁船リース事業

(1) 事業対象者の計画内容についての適格性

(2) 事業対象者の計画変更について

(3) その他

第4 事業の内容等

1 新規漁業就業者支援事業

(1) この事業は、漁協が新規沿岸漁船漁業就業希望者(以下「就業希望者」という。)に対して、自営等の沿岸漁船漁業者として自立をするために必要な漁業技術習得研修(以下「技術習得研修」という。)を実施するものとする。

(2) 自営等の沿岸漁業者とは、沿岸漁船漁業を自ら営む者のほか共同経営を営む者も含む。

(3) この事業の対象者は、次に掲げる要件のすべてに該当する者であって審査会が適当と認めたものとする。

ア 原則として55歳未満である者

イ 原則として研修終了後1年以内に自営等の沿岸漁船漁業者として自立することを目指す者

ウ 審査会において計画が適当であると認められた者で、受講決定後、研修地域において原則3カ月以内に技術習得研修を開始することが確実と認められる者

(4) この事業の手続は、以下のとおりとする。

ア 就業希望者は、漁協担当者と面談の上、事業及び地域の現状についての十分な説明を受けた上で新規漁業就業者支援事業<技術習得研修>受講申込書(様式第1号。以下「研修受講申込書」という。)を漁協へ提出する。

イ 漁協は、研修受講申込書の漁協記入欄に代表理事組合長(以下「組合長」という。)の意見を付して村へ提出し、村は、審査会へ諮る。

ウ 審査会は、内容を審査し、就業希望者に対して3年以内の研修の受講が適当であるかどうかの決定を行い、漁協を経由して合否を就業希望者へ通知する。

エ 漁協は、受講決定者分の研修受講申込書に漁協の意見を付して、村に補助金の交付申請を行う。

オ 村は、交付申請の内容を適当と認めた場合は、漁協に対し補助金の交付決定を行う。

カ 漁協への補助金交付が決定された後は、就業希望者を「技術習得研修生」という。

キ 継続事業時の手続は、エからオまでに準じて行うものとする。

(5) 技術習得研修は、実施計画書に基づき、次の表により実施する。ただし、技術習得研修開始後1年を経過した後に、漁協が、他漁協の漁法も習得させる必要があると認めた場合は、相手方の漁協の了承を得た上で、陸上及び海上での技術習得研修を行うことができるものとする。


研修場所

研修内容

陸上研修

漁家、漁協、市場等

水揚げ作業、漁具の作成・補修、漁船や漁労機器類の整備

漁業経営に必要な知識の修得等

海上研修

漁場等

漁具漁法、漁労作業、鮮度保持、機器類の操作等

ア 技術習得研修期間は、原則として、3年以内とする。ただし、研修生が研修開始後12ヶ月以内に県漁連が実施する新規漁業就業者総合支援事業の研修生となり研修を終了した場合は、当該事業の研修期間を終了したものとみなす。この場合、研修生の研修に係る支援金等は新規漁業就業者総合新事業新規就業者確保・育成事業取扱要領等に基づき請求するものとし、当該事業による支払いは行わない。

イ 技術習得研修期間中の1ヶ月間に必要な研修日数は、原則として、20日以上とするが、天候、事故、病気その他のやむを得ない事由が生じた場合は、この限りでない。

ウ 技術習得研修生に対して技術習得研修中に限り研修生活支援を行うこととし、研修生活支援費等は、要綱第3条別表第1のとおりとする。但し、前項イ以外の理由により1ヶ月の研修日数が20日に満たなかった月の生活支援額は受講日数の日割り計算により算出するものとする。

エ 技術習得研修生の受入漁家等が研修期間中に技術習得研修生に対して加入した労災保険加入に要する経費の実費相当額を支援する。

(6) 漁業技術指導者(以下「指導者」という。)の選定、指導内容等については、次に掲げるとおりとする。

ア 指導者の選定は、漁協が行うものとする。ただし、当該指導者が技術習得研修生の1親等又は2親等内である場合は、謝礼を支払うことができない。

イ 指導者は、技術習得研修生に対して(5)に掲げる研修内容のほか、必要と認める指導を行うものとする。

ウ 指導者への謝礼の額は、要綱第3条別表第1のとおりとする。ただし、1ヶ月当たりの指導日数が20日に満たなかった月の謝礼金額は、要綱第3条別表第1に定められた謝礼月額を指導日数の日割り計算により算出した額とする。

エ 謝礼の支払対象期間は、(5)のアの依頼期間とする。

(7) 審査会は技術習得研修開始3カ月以内にそれまでの研修内容を審査し、今後研修の継続が適当であるかの判断を行い、漁協を経由して技術習得研修生に対し決定を通知する。なお、研修の継続が困難と決定する場合には、生活支援費の返還請求の有無についても審議し通知するものとする。

(8) 技術研修の実施状況確認については、次に掲げるとおりとする。

ア 技術習得研修生は、陸上又は海上を問わず技術習得研修を実施した日には、その都度漁業技術習得研修日誌(様式第2号。以下「研修日誌」という。)を記入し、指導者の確認印を受領の上、1月ごとに漁協に提出しなければならない。

イ 研修日誌の提出を受けた漁協は、内容を確認の上、その写しを村長に提出しなければならない。

(9) 技術習得研修の継続が困難となる事由が生じた場合又は技術習得研修修了後、漁業に従事することができない事由が生じた場合は、審査会、指導者及び技術習得研修生が協議の上、技術習得研修の中止又は技術習得研修修了後の漁業への従事をとりやめることができるものとする。

(10) 技術習得研修を中止した場合、叉は技術習得研修終了後1年以内に自営の沿岸漁業者として自立しなかった場合、村は、漁協に対し、技術習得研修生の生活支援費全額の返還請求を行う。ただし、(9)による関係者協議の結果、やむを得ないと認められる場合には、生活支援費の返還請求を行わないことができるものとする。

(11) 漁協は、技術習得研修が修了したとき又は中止したときは、速やかに受け入れに係る漁業技術習得研修実績報告書(様式第3号。以下「研修実績報告書」という。)を作成し、村に報告しなければならない。

2 新規漁業就業者漁船リース事業

(1) この事業は、漁協が中古船を取得し、技術習得研修を修了した新規漁業就業者へ貸与するものとする。

(2) この事業は、漁協が技術習得研修生との間で、リース契約を締結することを前提に、漁協が中古船取得及び整備をするのに必要な費用に対し、補助するものである。

(3) この事業の対象者は、次に掲げる要件のすべてに該当する者であって、審査会において適当と認めたものとする。

ア 要綱第3条第1項第1号に掲げる新規漁業就業者支援事業を、修了見込みの者(以下「研修修了生」という。)又は修了した者(研修の修了の日から1年以内である者に限る。)であること。

イ 漁協の組合員資格を有すること。

(4) この事業の対象となる漁船は、5年以上使用可能な中古船で、総トン数1トン以上20トン未満の動力漁船とする。

(5) 事務手続は、次のとおりとする。

ア 研修修了生は、この事業により漁協から漁船をリースしようとするときは、このことを漁協と十分協議した上で、漁業経営開始計画認定申請書(様式第4号。以下「認定申請書」という。)を作成し、漁協へ提出する。

イ 申請を受けた漁協は、開始計画認定申請書の漁業経営開始計画(以下「開始計画」という。)に関する意見書の欄へ組合長の意見を付して村へ提出し、村は、審査会に諮る。

ウ 審査会は、研修修了生の開始計画が適当であるかを審査し、適当であると認める場合は、漁協を経由して研修修了生に漁業経営開始計画認定書(様式第5号。以下「認定書」という。)により通知するものとする。

エ 開始計画が審査会で適当と判断された場合は、村は開始計画の認定を行う。

オ 開始計画を見直す必要が生じた場合は、これを変更することとし、この場合の手続は、アからオまでに準じて行うものとする。

カ 漁協は、村に補助金の交付申請を行い、村は、交付申請の内容が適当と認めた場合は、漁協に対し補助金の交付決定を行う。

キ 漁協は、要綱第6条の規定にある交付決定を受けたときは、研修修了生と契約を締結して、当該漁船をリースするものとする。

(6) 事業の的確な推進を図るため、村及び漁協は、事業の進行管理を相互に補完し、事業目的の達成に努めるものとする。

(7) リース期間、リース料は、次のとおりとする。

ア リース期間は、5年以上10年以内の範囲で設定し、船舶耐用証明書(様式第4号別紙3)で造船所が証明した船舶耐用年数を超えてはならない。

イ リース料は、固定資産台帳の計上額又は漁協の負担額を基礎に算出するものとする。

(8) この事業により漁業経営を開始した研修修了生は、計画認定の翌年度から5年目まで、漁業経営開始計画の実施状況報告書(様式第7号。以下「実施状況報告」という。)により、1年間の経営状況を、村長に対して翌年度の5月末までに報告しなければならない。

(9) 漁協は、この事業により導入した漁船が、リース期間内に被災等により使用することができなくなったときは、直ちに漁船の被災等の報告書(様式第8号。以下「被災報告書」という。)により、村長に報告しなければならない。

3 漁業就業者漁船リース事業

(1) この事業は、漁協が中古船を取得し、独立して自営の沿岸漁船漁業者になろうとする者へ貸与するものとする。

(2) この事業は、漁協がこの事業により漁船のリースを受けたい者(以下「漁船リース申請者」という。)との間で、リース契約を締結することを前提に、漁協が中古船取得及び整備をするのに必要な費用に対し、補助するものである。

(3) この事業の対象者は、次に掲げる要件のすべてに該当する者であって、審査会において適当と認めたものとする。

ア 漁業に従事して5年以内であり、かつ、55歳未満の者であって、ほかに使用する漁船がなく、新たに漁業経営を開始する者

イ 県漁連等が実施している研修を受け、一定の漁労技術を身に着けている者

ウ 将来にわたり漁業に従事する意思を持っている者

(4) この事業の対象となる漁船は、5年以上使用可能な中古船で、総トン数1トン以上20トン未満の動力漁船とする。

(5) 事務手続は、次のとおりとする。

ア 漁船リース申請者は、この事業により漁協から漁船をリースしようとするときは、このことを漁協と十分協議した上で、認定申請書を作成し、漁協へ提出する。

イ 申請を受けた漁協は、認定申請書の開始計画に関する意見書の欄へ組合長の意見を付して村へ提出し、村は、審査会に諮る。

ウ 村は、審査会が研修修了生の開始計画が適当であると認めた場合は、漁協を経由して漁船リース申請者に認定書により通知するものとする。

エ 開始計画を見直す必要が生じた場合は、これを変更することとし、この場合の手続は、アからウまでに準じて行うものとする。

オ 漁船リース申請者は、申請時までに自営の沿岸漁船漁業者として自立をするために必要な小型船舶操縦士等の免許の取得を済ませ、免許証の写しを漁協に提出するものとする。

カ 漁協は、漁船リース申請者の小型船舶操縦免許証等の写しを提出様式(様式第6号)に添付し、村に補助金の交付申請を行い、村は、交付申請の内容が適当と認めた場合は漁協に対し補助金の交付決定を行うものとする。

キ 漁協は、要綱第7条の規定にある交付決定を受けたときは、研修修了生と契約を締結して、当該漁船をリースするものとする。

(6) 事業の的確な推進を図るため、村及び漁協は、事業の進行管理を相互に補完し、事業目的の達成に努めるものとする。

(7) リース期間、リース料は、次のとおりとする。

ア リース期間は、5年以上10年以内の範囲で設定し、船舶耐用証明書(様式第4号別紙3)で造船所が証明した船舶耐用年数を超えてはならない。

イ リース料は、固定資産台帳の計上額又は漁協の負担額を基礎に算出するものとする。

(8) この事業により漁業経営を開始した漁船リース申請者は、計画認定の翌年度から5年目まで、実施状況報告書により、1年間の経営状況を、村長に対して翌年度の5月末までに報告しなければならない。

(9) 漁協は、この事業により導入した漁船が、リース期間内に被災等により使用できなくなったときは、直ちに被災報告書により、村長に報告しなければならない。

第5 その他

この要領に定めるもののほか三島村新規漁業就業者支援事業費補助金の交付に関し必要な事項については、村長が別に定める。

この告示は、平成28年9月1日から施行する。

別表第1(第3関係)

審査会委員

団体名

職名

備考

鹿児島県

鹿児島地域振興局

農林水産部林務水産課

水産係長


鹿児島県漁連

漁業担い手確保・育成推進室


三島村

村長


経済課長


三島村漁業協同組合

代表理事組合長


画像画像画像画像画像画像

画像画像

画像画像画像画像

画像画像画像画像画像画像画像

画像

画像

画像画像

画像

三島村新規漁業就業者支援事業実施要領

平成28年8月28日 告示第7号

(平成28年9月1日施行)