○三島村新規漁業就業者支援事業補助金交付要綱
平成28年8月30日
要綱第6号
(目的)
第1条 この要綱は、水産業の振興を推進し漁業後継者の確保育成を目的として新規漁業就業希望者が漁労技術や資格、免許を取得するために受講する研修等に要する経費並びに漁船や漁具の購入等に要する経費等の負担を軽減し円滑な就業を支援するため、三島村漁業協同組合が実施する新規漁業就業者育成支援事業に要する経費について村は予算の範囲内において「三島村新規漁業就業者支援事業補助金」(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業等)
第2条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、次に掲げるものとする。
(1) 新規漁業就業者支援事業
新規漁業就業者の育成確保を図るため、別に定める三島村新規漁業就業者支援事業実施要領(平成28年三島村告示第7号。以下「要領」という。)に基づいて実施する事業
(2) 新規漁業就業者漁船リース事業
(3) 漁業就業者漁船リース事業
漁業に従事して5年以内で独立して自営の沿岸漁船漁業者になろうとする者に対して、要領に基づいて実施する事業
(補助金の交付の申請)
第4条 補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、三島村新規漁業就業者支援事業補助金申請書(様式第1号。以下「補助金交付申請書」という。)を村長に提出しなければならない。
2 補助金交付申請書の提出にあたり当該補助金に係る消費税仕入控除税額等(補助金に含まれる消費税及び地方消費税の相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除することができる部分の金額及び当該金額に100分の25を乗じて得た金額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)がある場合は、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が明らかでない場合については、この限りでない。
(補助の条件)
第5条 補助金の交付の目的を達成するため、補助事業者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 補助事業の実施に当たっては、別表第4に掲げるいずれかに該当すると認められるものを補助事業者としないこと、契約の相手方としないこと等の暴力団等の排除に係る村の取扱いに準じて行わなければならないこと。
(2) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、補助事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、補助金の交付の目的に沿って、効率的な運用を図らなければならないこと。
(1) 補助事業の中止又は廃止
(2) 補助対象経費の増額
(3) 補助対象経費の20パーセントを超える減額
(実績報告)
第8条 補助事業者は、補助事業を完了したときは、三島村新規漁業就業者支援事業補助金実績報告書(様式第6号。以下「実績報告書」という。)を補助事業の完了の日若しくは廃止の承認を受けた日から起算して30日を経過した日又は補助事業の実施年度の3月31日のいずれか早い期日までに提出しなければならない。ただし、これによることが困難な場合は、翌年度の4月15日までに提出しなければならない。
2 第4条第2項ただし書の規定により補助事業の交付の申請をした補助事業者は、前項の実績報告書の提出に当たって当該補助金に係る消費税仕入控除額等が明らかになった場合は、これを補助金額から減額して報告しなければならない。
3 第4条第2項ただし書の規定により補助事業の交付の申請をした補助事業者は、第1項の実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る消費税仕入控除額等が確定した場合は、その金額(前項の規定により減額した補助事業者にあっては、その金額が減じた額を上回る部分の金額)消費税控除税額等報告書(様式第7号)により速やかに村長に報告するとともに、村長の返還命令を受けて、これを返還しなければならない。
3 村長は、前項に規定する書類の提出があったときは、その内容を審査し概算払をすることが適当であり、財政上支障がないと認めたときは、補助金交付決定額の10分の8の範囲内において、補助金を交付する
(立入検査等)
第11条 村長は、必要があると認めたときは、補助事業者に対して報告を求め、又は関係職員をして補助事業の実施状況、帳簿、書類その他物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
(補助金の交付の決定の取消し)
第12条 村長は、補助事業者が次の各号の一に該当する場合は、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 補助事業者が別表第4に掲げるいずれかに該当すると認めたとき。
(2) 不正に補助金の交付決定又は補助金の交付を受けたとき。
(3) 補助金を補助対象事業以外に使用したとき。
(4) 決定通知の内容又はこれに付した条件その他村長の指示に違反したとき。
(5) 前条の規定により報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対し答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたとき。
(6) その他、法令、規則及びこの要綱に違反したとき。
(補助金の返還)
第13条 村長は、補助金の交付の決定を取り消した場合において、補助事業の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。
2 村長は補助事業者に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
3 リース期間内に補助事業者が補助事業によって取得した財産を処分したとき又は補助の目的に沿って使用しなくなったとき。
4 第8条第3項の規定による報告があったとき。
(加算金及び延滞金)
第14条 補助事業者は、第12条の規定による取消しに関し、補助金の返還を命ぜられたときは、その命令に係る補助金の受領に日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納額を控除した額)につき年14.6パーセントの割合で計算した加算金を村へ納付しなければならない。
2 補助金が2回以上に分けて交付されている場合における前項の規定の適用については、返還を命ぜられた額に相当する補助金は、最後の受領の日に受領したものとし、当該返還を命ぜられた額がその日に受領した額を超えるときは、当該返還を命ぜられた額に達するまで順次さかのぼり、それぞれの受領の日において受領したものとする。
3 第1項に規定により加算金を納付しなければならない場合において、補助事業者の納付した金額が返還を命ぜられた補助金の額に達するまでは、その納付金額は、まず当該返還を命ぜられた補助金の額に充てられるものとする。
4 補助事業者は、補助金の返還を命ぜられ、これを納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納額(その一部を納付した場合におけるその後の期日においては、既納額を控除した額)について年14.6パーセントの割合で計算した延滞金を村に納付しなければならない。
(財産の処分の制限)
第15条 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産を補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け又は担保に供しようとするときは、財産処分承認申請書(様式第11号)を村長に提出し承認を受けなければならない。ただし、補助事業者が交付を受けた補助金の全部に相当する金額を村に納付した財産を処分する場合又は当該財産に応じ、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める期間を経過した場合は、この限りでない。
2 村長は、前項の承認をする場合に申請者が当該財産を処分することにより収入があると認めるときは、その収入の全部又は一部に相当する金額を村に納入させることがある。
(証拠書類の保管)
第16条 補助事業者は、補助金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出に係る証拠書類を補助事業の終了の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。
(情報の開示)
第17条 補助事業又は補助事業者に関して情報開示の請求が出された場合は、三島村情報公開条例(平成18年三島村条例第12号)及び個人情報の保護に関する法律等関係法令に基づき処理し、非開示項目以外の項目は、原則として開示するものとする。
(その他)
第18条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この告示は、平成28年9月1日から施行する。
別表第1(第3条関係) (新規漁業就業者支援事業)
補助対象経費等 | 補助率 | |
技術習得研修生の生活支援費 | 技術習得研修開始後18ヶ月までは月額128,000円、19カ月以降36ヶ月までは月額144,000円とする。 | 10分の10以内 |
研修用教材等購入費 | 研修用教材(漁業用資材:ロープ、網、釣り漁具、海図等) 救命胴衣、ヘルメット、ヘッドライト等 雨合羽、作業用長靴等 事務用消耗品 | 10分の10以内 |
漁業技術指導者への謝礼 | 技術習得研修開始後18ヶ月までは月額6万円、19カ月以降36ヵ月までは月額138,000円とする。 | 10分の10以内 |
労災保険料 | 技術研修生の研修中の労災保険料 | 10分の10以内 |
旅費 | 技術研修生が免許取得等の目的で研修を受講するために要する旅費 | 10分の10以内 |
別表第2(第3条関係) (新規漁業就業者漁船リース事業)
補助対象経費等 | 補助率 | |
第2条第1号に定める研修を修了見込みの者又は修了した者(研修の修了の日から1年以内となる者に限る。)に対するリースを目的として、漁業協同組合(以下「漁協」という。)が中古船を取得するための費用 | 補助対象経費の上限は、600万円とする。 | 2分の1以内 |
別表第3(第3条関係) (漁業就業者漁船リース事業)
補助対象経費 | 補助率 | |
漁業に従事して5年以内で独立して自営の沿岸漁船漁業者になろうとする者に対するリースを目的として、漁協が中古船を取得するための費用 | 補助対象経費の上限は、600万円とする。 | 2分の1以内 |
別表第4(第5条、第6条、第12条関係)
1 暴力団(三島村暴力団排除条例(平成24年三島村条例第9号。以下「暴排条例」という。)第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員等(暴排条例第2条第2号に規定する暴力団員等をいう。以下同じ。)であるとき。 2 暴排条例第13条の規定に違反した事実があるとき。 3 その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含み、法人以外の団体にあっては、代表者、理事その他これらと同等の責任を有する者をいう。以下同じ。)が暴力団員等であるとき。 4 暴力団員等がその事業活動を支配しているとき。 5 暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用しているとき。 6 暴力団又は暴力団員等がその経営又は運営に実質的に関与しているとき。 7 いかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又は暴力団員等に対して、金銭、物品その他財産上の利益を与え、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与したとき。 8 業務に関し、暴力団又は暴力団員等が経営又は運営に実質的に関与していると認められる者であることを知りながら、これを利用したとき。 9 その役員が、自己、その属する法人その他の団体若しくは第三者の利益を図り、又は第三者に損害を加えることを目的として、暴力団又は暴力団員等を利用したとき。 10 その役員が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。 |