○定住促進対策本部設置要綱
平成29年1月29日
要綱第2号
定住促進対策本部設置要綱(平成2年三島村要綱第8号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、定住促進対策事業実施要綱(平成28年三島村要綱第1号)に基づく定住目的の帰郷者又は移住者の受入れ及び勧誘のための体制を確立し、定住促進の目的を達成するために必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 前条の目的達成のため、定住促進対策本部(以下「本部」という。)を置く。
2 定住促進対策本部長(以下「本部長」という。)は、副村長をもつて充てる。
3 定住促進対策本部員(以下「本部員」という。)は、教育長、各課長、各地区長、各老人会長、各青年会長、各婦人会長、各出張所長をもつて充てる。
4 本部長は、必要に応じて前項の本部員のほかに、面接者を置くことができる。
5 定住促進対策本部に関する事務は、定住促進課が行う。
6 本部長は、総括責任者であり、事務局長は、本部長の命により事務を統括する。
(事務)
第3条 定住促進課は、第1条の目的達成のために次の事務を行う。
(1) 実施要綱の適用を受けて移住しようとする者から提出された定住申込に関する事務処理
(2) 選考結果を当該の定住を希望する帰郷者又は移住者に通知すること。
(3) 定住を希望する帰郷者又は移住者の案内
(4) 定住を促進するための出身者等の帰郷及び移住の勧誘
(5) 定住を促進するためのPR
(6) 定住促進の施策についての調査、研究
(面接)
第4条 本部長および本部員並びに第2条第4項に規定する面接者は、定住を希望する帰郷者又は移住者に対して、実施要綱第3条に規定する書類審査及び面接を行う。
(特例)
第5条 本部員全員の招集が困難な場合は、本部長は村長と協議の上、本部会議を開催することなく処理することが出来る。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、本部長が定める。
附則
この要綱は、平成29年2月1日から施行する。