○定住促進対策事業実施要綱

平成28年2月26日

要綱第1号

(趣旨)

第1条 この要綱(以下「要綱」という。)は、三島村(以下「村」という。)に移住し村で農業・水産業等の自立又は自営の目的をもって(生活)、村の活性化に寄与しようとする者を援助するための定住促進対策事業(以下「定住事業」という。)の実施について、必要な事項を定めるものとする。

(定住事業の対象者)

第2条 定住事業の対象者は、定住申込書(別記様式第1号)を受理した日(以下「基準日」という。)に世帯主の年齢が55歳以下である世帯に属し、自己負担による現地下見が可能である次の各号に規定するいずれかの条件を満たす者とする。

(1) 日本国籍を有する者

(2) 世帯主もしくは、世帯主の配偶者が日本国籍を有する者、及びその家族

(3) 永住者として日本において在留資格を有する者

(4) 世帯主及びその配偶者がどちらも日本において永住者の在留資格を持つ夫婦、及びその家族

2 要綱の目的達成のために、村長が特に必要と認めた場合は、前項に掲げる者以外の者を対象者とすることができる。

(申し込み及び審査)

第3条 要綱の適用を受けて移住しようとする者は、定住申込書(別記様式第1号)を村長に提出し定住対策本部の審査を受けなければならない。村長は、定住促進対策本部による書類審査、村長による面接、定住促進対策本部による面接をもって、移住承認の可否を決める。

2 書類審査に必要な書類は次の各号に規定する。

(1) 定住申込書(別記様式第1号)

(2) 世帯主の履歴書

(3) 戸籍謄本

(4) 最新の所得額証明

(5) 事業計画書もしくは生活設計書

(6) その他必要と認める書類

(移住承認)

第4条 前条の規定により要綱を適用することが適当であると認められたときは、移住承認書(別記様式第2号)により申込者に通知する。

(定住促進助成金及び支度金)

第5条 要綱の適用を受けて移住した世帯の代表者には、第1項に規定する定住促進助成金(以下「助成金」という。)及び第3項に規定する支度金及び第4項に規定する報償を支給する。

(1) 1人世帯の場合 月額85,000円以内

(2) 2人世帯の場合(配偶者を含む)月額100,000円以内

(3) 第1子については20,000円を第2子から1人につき10,000円を加算する。

(4) 前各号に定める以外は村長と別途協議する

2 経済情勢等の変動等により、助成金の額を変更する必要があると認めるときは、これを改定することができる。

3 支度金としてフェリーみしまの各種運賃の合計もしくは100,000円のいずれか低い額を支給する。

4 1人世帯には報償として子牛1頭もしくは30万円を支給する。2人以上の世帯には報償として子牛1頭もしくは50万円を支給する。

(助成金等の交付申請)

第6条 助成金等の支給を受けようとする者は、定住促進助成金等交付申請書(別記様式第3号)に住民票謄本(三島村の住民となつたことを証明するもの)と誓約書(別記様式第4号)を添えて、村長に提出しなければならない。

(助成金等の交付決定)

第7条 前条の規定により助成金等の交付申請があつたときは、その内容の審査し、助成金等を交付することが適当であると認めたときは、助成金等の交付を決定し、定住促進助成金等決定通知書(別記様式第5号)により申請者に通知する。

(助成金等の支給期間等)

第8条 第5条第1項に規定する助成金の支給期間は、3カ年間を限度とし、同条第3項に規定する支度金と同条第4項に規定する報償の支給は1回限りとする。

2 この要綱を適用された世帯主が、移住と同時に村の職員等に採用された場合には、第5条第1項に規定する助成金は支給しないものとする。なお、同条第3項に規定する支度金は赴任旅費と読み替えて支給するものとする。

3 この要綱を適用された世帯主が、第8条第1項に規定する支給期間内に、村の職員等に採用された場合、採用された月から第5条第1項に規定する助成金の支給を停止するものとする。

(助成金等の支給方法)

第9条 助成金等の支給方法は、次のとおりとする。

(1) 第5条第1項に規定する助成金の第1回目の支給は、定住促進助成金等の決定通知を受けた月の翌月中に支給する。

(2) 第5条第1項に規定する助成金の第2回目以降の支給は、当月分を毎月10日までに支給する。

(3) 第5条第3項に規定する支度金及び第4項に規定する報償は定住促進助成金等の決定通知を受けた日から起算して1ケ月以内に支給する。

(4) 第4項に規定する報償の選択において牛を希望した者は、関係課との協議の上支給日を決定する。

(5) 支給に当たっては、村税等の滞納が無いことを確認し、支給するものとする

(自営する事業等の指導等)

第10条 助成金等の交付を受けている者(以下「受給者」という。)は、その実施する事業等に必要な技能等の習得について、村の指導を受けるものとする。

(定期報告)

第11条 受給者は、毎年6月末と12月末までに、事業の内容について定住中間報告書(別記様式第6号)により村長に報告しなければならない。報告を受けた村は、出張所長・地区長に報告書の確認を得たうえ、報告書を受理する。

2 受給者は、毎年6月末までに、最新の所得額証明書を村長に提出しなければならない。

(調査)

第12条 村長は、必要であると認めたときは村の職員をして、受給者の事業内容等について調査させることができる。

(要綱の違反項目)

第13条 前条に規定する調査等によって、受給者が、次の各号のいずれかに該当したとき、この要綱の趣旨に違反したと認める。

(1) 受給者が、前条に規定する調査を受けないとき。

(2) 受給者の言動から、村に定住する意思が無いと判断したとき。

(3) 受給者が、村長、定住促進対策本部のいずれにも連絡せずに、2週間以上島外に滞在したとき。

(4) 受給者が、事業計画書もしくは生活設計書を、村長、定住促進対策本部のいずれにも相談無く大きく縮小したとき。

(5) 受給者が、法令に違反する行為または公序良俗に反する行為を行ったとき。

(6) 受給者が、故意に村に対して不利益な行為を行ったとき。

(7) 受給者が、地域との親和性に欠けるとき。

(助成金等の支給停止と返還)

第14条 村長は、受給者が前条第1項各号に規定する違反をしたとき、次の各号のいずれかの処分を定住促進対策本部で協議して決定し、受給者に通知の上執行する。

(1) 助成金の支給停止

(2) 助成金の支給停止と助成金の一部返還

(3) 助成金の支給停止と助成金の全部返還

(不服の申出)

第15条 村長は、受給者もしくは助成金を受けようとしている者から助成金の交付・支給停止・返還の決定について、その通知を受け取った日から30日以内に不服の申出があつたときは、不服を申し出た者に意見を述べる機会を与えた上、定住促進対策本部でその正当性を協議し、処分を再決定し、その旨を、不服を申し出た者に対して通知しなければならない。

この要綱は、平成28年3月1日から施行する。

様式 略

定住促進対策事業実施要綱

平成28年2月26日 要綱第1号

(平成28年3月1日施行)