○三島村カルデラハウスの設置及び管理に関する条例

平成30年3月22日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定により、三島村カルデラハウスの設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 地域の食資源等を活用して観光客と村民の交流促進を図り、三島村の活性化に資するため、三島村カルデラハウス(以下「カルデラハウス」という。)を設置する。

(位置)

第3条 カルデラハウスは、三島村大字硫黄島字中下村11番に置く。

(管理)

第4条 カルデラハウスの管理は、村長が行う。ただし、管理及び運営(以下「管理等」という。)において必要と認めるときは、指定管理者(法第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。)にカルデラハウスの管理等を行わせることができる。

2 カルデラハウスは、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。

(閉設日および開設時間)

第5条 カルデラハウスの閉設日は、次のとおりとする。

(1) 閉設期間 12月28日から1月3日まで

(2) 閉設日 毎週2日間(利用者の無い日)および村長が特に必要と認める日

2 開設時間は午前8時30分から午後11時までとする。ただし、村長が特に必要と認めるときは、時間を変更することができる。

(運営委員会)

第6条 カルデラハウスの運営及び維持管理の効率化及び適正を図るとともに、住民の意向を十分に反映させるため、カルデラハウス運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。

2 運営委員会に委員長及び副委員長を置く。

3 委員長及び副委員長は、委員の内から互選するものとする。

(委員の委嘱)

第7条 運営委員会の委員(以下「委員」という。)の定数は、5人以内とし、地区住民の中から村長が委嘱する。

(委員の任期)

第8条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会議)

第9条 運営委員会の会議は、委員長が招集し、議長となる。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

4 委員長が必要と認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見を聴くことができる。

(結果の報告)

第10条 委員長は、会議が終了したときは、速やかに会議の結果を村長に報告しなければならない。

(秘密の保持)

第11条 委員は、職務上知り得た個人の情報その他秘密にすべき事項を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第12条 委員会の庶務は、定住促進課において行う。

(報酬及び費用弁償)

第13条 委員の報酬及び費用弁償については、報酬及び費用弁償条例(昭和32年三島村条例第7号)の定めるところによる。

(使用の許可申請等)

第14条 カルデラハウスを使用しようとする者は、あらかじめ三島村カルデラハウス使用許可申請書(様式第1号)を村長に提出し許可を受けなければならない。

2 村長は、申請書を受理したときは、その内容を審査し適当と認めカルデラハウスの使用または使用の許可を変更したときは、三島村カルデラハウス使用(変更)許可書(様式第2号)を交付するものとする。

3 村長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可しないものとする。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 施設又は付属設備を損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) その他カルデラハウスの管理上支障があると認められるとき。

4 村長は、第1項の許可を与える場合において、必要があると認めるときは条件を付すことができる。

(目的外使用等の禁止)

第15条 前条第1項の規定による許可を得た者(以下「使用者」という。)は、カルデラハウスを許可を得た目的外に使用し、又は他人に使用させてはならない。

(使用許可の取消し等)

第16条 村長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するとき又はカルデラハウスの管理上特に必要があると認めるときは、その使用を制限し、又はその許可を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により使用の許可を得たとき。

(2) 第10条第2項各号のいずれかに該当するに至ったとき。

(3) 使用の承認に付した条件に違反したとき。

(4) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(原状回復義務)

第17条 使用者は、その使用を終了したとき(前条の規定による使用の制限又は許可の取消しがあったときを含む。)は、直ちに施設及び付属設備を原状に回復してこれを返還しなければならない。

(損害賠償)

第18条 使用者は、施設又は付属設備を損傷し、又は滅失した場合は、村長の認定に基づきその損害を賠償しなければならない。

(使用料)

第19条 使用者は、別表に定める額の使用料を納付しなければならない。

2 納付した使用料は返還しない。ただし、使用者の責めに帰さない理由により使用することができなくなった場合は、この限りではない。

(使用料の減免)

第20条 村長は、特別な理由があると認めたときは、使用料の全部又は一部を免除することができる。

(委任)

第21条 この条例に定めるもののほか、カルデラハウスの管理に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

別表(第19条関係)

施設名

使用料

利用時間

多目的ホール

1時間につき100円

午前8時30分~午後11時00分

厨房スペース

1時間につき400円

多目的ホールと厨房スペース

1時間につき500円

備考

1 使用時間には、準備及び後片付けに要する時間を含むものとする。

2 使用時間が1時間に満たないとき、又は使用時間に1時間未満の端数があるときは、1時間として計算する。

参考(間取り図)

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三島村カルデラハウスの設置及び管理に関する条例

平成30年3月22日 条例第3号

(平成30年4月1日施行)