○三島村特定個人情報保護条例

平成27年10月5日

条例第13号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 特定個人情報の取扱い(第3条―第10条)

第3章 開示、訂正及び利用停止

第1節 開示(第11条―第22条)

第2節 訂正(第23条―第29条)

第3節 利用停止(第30条―第35条)

第4節 不服申立て(第36条―第38条)

第4章 雑則(第39条―第42条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、三島村(以下「村」という。)における特定個人情報の適正な収集、保管、利用及び提供を確保し、並びに村が保有する保有得的個人情報の開示、訂正、利用の停止、消去及び提供の停止を実施するために必要な措置を講じ、もって、特定個人情報の安全かつ適正な取り扱いを図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号にさだめるところによる。

(1) 実施機関 三島村個人情報保護条例(平成17年条例第15号)第2条(2)に規定する実施期間

(2) 本人 行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)第2条第6項に規定する本人

(3) 特定個人情報 番号法第2条第8項に規定する特定個人情報

(4) 保有特定個人情報 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した特定個人情報であって、当該実施機関の職員が組織的に利用するものとして、当該実施機関が保有しているもの(文書、図画及び電磁的記録(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)に記録されているものに限る。)

(5) 特定個人情報ファイル 番号法第2条第9項に規定する特定個人情報ファイル

(6) 情報提供等記録 番号法第23条第1項及び第2項に規定する記録に記録された特定個人情報

第2章 特定個人情報の取扱い

(特定個人情報の収集等の制限)

第3条 実施機関は、番号法第19条各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報を収集し、又は保管してはならないものとする。

(特定個人情報の保有の制限等)

第4条 実施機関は、特定個人情報を保有するに当たっては、番号法又は条例の定める所掌事務を遂行するために必要な場合に限り、かつ、その利用の目的をできる限り特定しなければならない。

2 実施機関は、前項の規定により特定された利用の目的(以下「利用目的」という。)の達成に必要な範囲を超えて、特定個人情報を保有してはならない。

3 実施機関は、利用目的を変更する場合には、変更前の利用目的と相当の関連性を有すると合理的に認められる範囲を超えて行ってはならない。

(利用目的の明示)

第5条 実施機関は、本人から直接書面(電磁的記録を含む。)に記録された当該本人の特定個人情報を取得するときは、次に掲げる場合を除き、あらかじめ、本人に対し、その利用目的を明示しなければならない。

(1) 人の生命、身体又は財産の保護のために緊急に必要があるとき。

(2) 利用目的を本人に明示することにより、本人または第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがあるとき。

(3) 利用目的を本人に明示することにより、実施機関が行う事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。

(4) 取得の状況からみて利用目的が明らかであると認められるとき。

(正確性の確保)

第6条 実施機関は、利用目的の達成に必要な範囲内で、保有特定個人情報が過去又は現在の事実と合致するよう努めなければならない。

(安全確保の措置)

第7条 実施機関は、保有特定個人情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の保有特定個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。

2 前項の規定は、特定個人情報の取扱いの委託を受けた者が受託した業務を行う場合について準用する。

(従事者の義務)

第8条 特定個人情報の取扱いに従事する実施機関の職員若しくは職員であった者又は特定個人情報の取り扱いの委託を受けた者の当該受託に係る業務に従事している者若しくは従事していた者は、その業務に関して知り得た特定個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。

(保有特定個人情報の利用の制限)

第9条 実施機関は、利用目的以外の目的のために保有特定個人情報を自ら利用してはならない。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意があり、又は本人の同意を得ることが困難であるときは、利用目的外の目的のために保有特定個人情報(情報提供等記録を除く。)を自ら利用することができる。ただし、当該実施機関が保有特定個人情報を利用目的以外の目的のために自ら利用することによって、本人又は第三者の権利利益を不当に侵害するおそれがあると認められるときは、この限りでない。

(特定個人情報の提供の制限)

第10条 実施機関は、番号法第19条各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報を提供してはならないものとする。

第3章 開示、訂正及び利用停止

第1節 開示

(開示請求権)

第11条 何人も、実施機関に対し、当該実施機関が保有する自己を本人とする保有特定個人情報の開示を請求することができる。

2 未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は本人の委任による代理人(以下「代理人」と総称する。)は、本人に代わって前項の規定による開示の請求(以下「開示請求」という。)をすることができる。

(開示請求の手続)

第12条 開示請求の手続は、次に掲げる事項を記載した書面(以下「開示請求書」という。)を当該開示請求に係る保有特定個人情報を保有している実施機関に提出しなければならない。

(1) 開示請求をする者の氏名及び住所又は居所

(2) 開示請求に係る保有特定個人情報が記録されている文書の名称その他の開示請求に係る保有特定個人情報を特定するに足りる事項

2 前項の場合において、開示請求をする者は、規則で定めるところにより、開示請求に係る保有特定個人情報の本人であること(前条第2項の規定による開示請求にあっては、開示請求に係る保有特定個人情報の本人の代理人であること)を示す書類を提示し、又は提出しなければならない。

3 実施機関は、開示請求書に形式上の不備があると認めるときは、開示請求をした者(以下「開示請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。

(保有特定個人情報の開示義務)

第13条 実施機関は、開示請求があったときは、開示請求に係る保有特定個人情報に次の各号に掲げる情報(以下「不開示情報」という。)のいずれかが含まれている場合を除き、開示請求者に対し、当該保有特定個人情報を開示しなければならない。

(1) 開示請求者(第11条第2項の規定により代理人による開示請求がなされた場合にあっては、当該本人をいう。次号及び次条第2項において同じ。)の生命、健康、生活又は財産を害するおそれがある情報

(2) 開示請求者以外の個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により開示請求者以外の特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、開示請求者以外の特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

 法令の規定により又は慣行として開示請求者が知ることができ、又は知ることが予定されている情報

 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、開示することが必要であると認められる情報

 当該個人が公務員等(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第2項に規定する特定独立行政法人の役員及び職員を除く。)、独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第59号)第2条第1項に規定する独立行政法人等の役員及び職員、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員並びに地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人の役員及び職員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の職及び当該職務遂行の内容に係る部分

(3) 開示することにより、犯罪の予防、鎮圧又は捜査、公訴の維持、刑の執行その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると実施機関が認めることにつき相当に理由がある情報

(部分開示)

第14条 実施機関は、開示請求に係る保有特定個人情報に不開示情報が含まれている場合において、不開示情報に該当する部分を容易に区分して除くことができるときは、開示請求者に対し、当該部分を除いた部分につき開示しなければならない。

2 開示請求に係る保有特定個人情報に前条第2号の情報(開示請求者以外の特定の個人を識別することができるものに限る。)が含まれている場合において、当該情報のうち、氏名、生年月日その他の開示請求者以外の特定の個人を識別することができることとなる記述等の部分を除くことにより、開示しても、開示請求者以外の個人の権利利益が害されるおそれがないと認められるときは、当該部分を除いた部分は、同号の情報に含まれないものとみなして、前項の規定を適用する。

(裁量的開示)

第15条 実施機関は、開示請求に係る保有特定個人情報に不開示情報が含まれている場合であっても、個人の権利利益を保護するため特に必要があると認めるときは、開示請求者に対し、当該保有特定個人情報を開示することができる。

(保有特定個人情報の存否に関する情報)

第16条 開示請求者に対し、当該開示請求に係る保有特定個人情報が存在しているか否かを答えるだけで、不開示情報を開示することとなるときは、実施機関は、当該保有特定個人情報の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる。

(開示請求に対する措置)

第17条 実施機関は、開示請求に係る保有特定個人情報の全部又は一部を開示するときは、その旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨、開示する保有特定個人情報の利用目的及び開示の実施に関し規則で定める事項を書面により通知しなければならない。ただし、第5条第2号又は第3号に該当する場合における当該利用目的については、この限りでない。

2 実施機関は、開示請求に係る保有特定個人情報の全部を開示しないとき(前条の規定により開示請求を拒否するとき、及び開示請求に係る保有特定個人情報を保有していないときを含む。)は、開示しない旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。

(開示決定等の期限)

第18条 前条各項の決定(以下「開示決定等」という。)は、開示請求があった日から15日以内にしなければならない。ただし、第12条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を30日を限度として延長することができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

(開示決定等の期限の特例)

第19条 開示請求に係る保有特定個人情報が著しく大量であるため、開示請求があった日から60日以内にその全てについて開示決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、前条の規定にかかわらず、実施機関は、開示請求に係る保有特定個人情報のうちの相当の部分につき当該期間内に開示決定等をし、残りの保有特定個人情報については相当の期間内に開示決定等をすれば足りる。この場合において、実施機関は、同条第1項に規定する期間内に、開示請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

(1) この条の規定を適用する旨及びその理由

(2) 残りの保有特定個人情報について開示決定等をする期限

(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)

第20条 開示請求に係る保有特定個人情報に実施機関及び開示請求者以外の者(以下この条第37条及び第38条において「第三者」という。)に関する情報が含まれているときは、実施機関は、開示決定等をするに当たって、当該情報に係る第三者に対し、規則で定めるところにより、当該第三者に関する情報の内容その他規則で定める事項を通知して、意見書を提出する機会を与えることができる。

2 実施機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、開示決定に先立ち、当該第三者に対し、規則で定めるところにより、開示請求に係る当該第三者に関する情報の内容その他規則で定める事項を書面により通知して、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、当該第三者の所在が判明しない場合は、この限りでない。

(1) 第三者に関する情報が含まれている保有特定個人情報を開示しようとする場合であって、当該第三者に関する情報が第13条第2号ロに規定する情報に該当すると認められるとき。

(2) 第三者に関する情報が含まれている保有特定個人情報を第15条の規定により開示しようとするとき。

3 実施機関は、前2項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該第三者に関する情報の開示に反対の意思を表示した意見書(第36条及び第37条において「反対意見書」という。)を提出した場合において、開示決定をするときは、開示決定の日と開示を実施する日との間に少なくとも2週間を置かなければならない。この場合において、実施機関は、開示決定後直ちに、当該意見書を提出した第三者に対し、開示決定をした旨及びその理由並びに開示を実施する日を書面により通知しなければならない。

(開示の実施)

第21条 保有特定個人情報の開示は、当該保有特定個人情報が、文書又は図画に記録されているときは閲覧又は写しの交付により、電磁的記録に記録されているときは規則で定める方法により行う。ただし、閲覧の方法による保有特定個人情報の開示にあっては、実施機関は、当該保有特定個人情報が記録されている文書又は図画の保存に支障を生ずるおそれがあると認めるとき、その他正当な理由があるときは、その写しにより、これを行うことができる。

2 開示決定に基づき保有特定個人情報の開示を受ける者は、規則で定めるところにより、当該開示決定をした実施機関に対し、その求める開示の実施の方法その他の規則で定める事項を申し出なければならない。

3 前項の規定による申出は、第17条第1項に規定する通知があった日から30日以内にしなければならない。ただし、当該期間内に当該申出をすることができないことにつき正当な理由があるときは、この限りでない。

(手数料等)

第22条 保有特定個人情報の開示に係る手数料は、無料とする。

2 開示請求者が、写しの交付又は送付による保有特定個人情報の開示を求めたときは、当該保有特定個人情報の写しの作成又は送付に要する費用は、規則で定めるところにより、当該開示請求者の負担とする。

第2節 訂正

(訂正請求権)

第23条 何人も、自己を本人とする保有特定個人情報(開示決定に基づき開示を受けた保有特定個人情報に限る。)の内容が事実でないと思料するときは、当該保有特定個人情報を保有する実施機関に対し、当該保有特定個人情報の訂正(追加又は削除を含む。以下同じ。)を請求することができる。

2 代理人は、本人に代わって前項の規定による訂正の請求(以下「訂正請求」という。)をすることができる。

3 訂正請求は、保有特定個人情報の開示を受けた日から90日以内にしなければならない。

(訂正請求の手続)

第24条 訂正請求の手続は、次に掲げる事項を記載した書面(以下「訂正請求書」という。)を実施機関に提出しなければならない。

(1) 訂正請求をする者の氏名及び住所又は居所

(2) 訂正請求に係る保有特定個人情報の開示を受けた日その他当該保有特定個人情報を特定するに足りる事項

(3) 訂正請求の趣旨及び理由

2 前項の場合において、訂正請求をする者は、規則で定めるところにより、訂正請求に係る保有特定個人情報の本人であること(前条第2項の規定による訂正請求にあっては、訂正請求に係る保有特定個人情報の本人の代理人であること)を示す書類を提示し、又は提出しなければならない。

3 実施機関は、訂正請求書に形式上の不備があると認めるときは、訂正請求をした者(以下「訂正請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。

(保有特定個人情報の訂正義務)

第25条 実施機関は、訂正請求があった場合において、当該訂正請求に理由があると認めるときは、当該訂正請求に係る保有特定個人情報の利用目的の達成に必要な範囲内で、当該保有特定個人情報の訂正をしなければならない。

(訂正請求に対する措置)

第26条 実施機関は、訂正請求に係る保有特定個人情報の訂正をするときは、その旨の決定をし、訂正請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。

2 実施機関は、訂正請求に係る保有特定個人情報の訂正をしないときは、その旨の決定をし、訂正請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。

(訂正決定等の期限)

第27条 前条各項の決定(以下「訂正決定等」という。)は、訂正請求があった日から15日以内にしなければならない。ただし、第24条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間は30日を限度として延長することができる。この場合において、実施機関は、訂正請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

(訂正決定後の期限の特例)

第28条 実施機関は、訂正決定等に特に長期間を要すると認めるときは、前条の規定にかかわらず、相当の期間内に訂正決定等をすれば足りる。この場合において、実施機関は、同条第1項に規定する期間内に、訂正請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

(1) この条の規定を適用する旨及びその理由

(2) 訂正決定等をする期限

(保有特定個人情報の提供先等への通知)

第29条 実施機関は、訂正決定に基づく保有特定個人情報の訂正の実施をした場合において、必要があると認めるときは、当該保有特定個人情報の提供先(情報提供等記録にあっては、総務大臣及び番号法第19条第7号に規定する情報照会者又は情報提供者(当該訂正に係る情報提供等記録に記録されたものであって、当該実施機関以外のものに限る。))に対し、遅滞なく、その旨を書面により通知するものとする。

第3節 利用停止

(利用停止請求権)

第30条 何人も、自己を本人とする保有特定個人情報(開示決定に基づき開示を受けた保有特定個人情報に限るものとし、情報提供等記録を除く。以下この節において同じ。)次の各号のいずれかに該当すると思料するときは、この条例の定めるところにより、当該保有特定個人情報を保有する実施機関に対し、当該各号に定める措置を請求することができる。

(1) 次のからまでのいずれかの場合 当該保有特定個人情報の利用の停止又は消去

 実施機関により適法に取得されたものでないとき

 利用目的の達成に必要な範囲を超えて保有されているとき

 第9条の規定に違反して利用されているとき

 第3条の規定に違反して収集され、又は保管されているとき

 番号法第28条の規定に違反して作成された特定個人情報ファイルに記録されているとき

(2) 第10条の規定に違反して提供されているとき 当該保有特定個人情報の提供の停止

2 代理人は、本人に代わって前項の規定による利用停止の請求(以下「利用停止請求」という。)をすることができる。

3 利用停止請求は、保有特定個人情報の開示を受けた日から90日以内にしなければならない。

(利用停止請求の手続)

第31条 利用停止請求の手続は、次に掲げる事項を記載した書面(以下「利用停止請求書」という。)を実施機関に提出しなければならない。

(1) 利用停止請求をする者の氏名及び住所又は居所

(2) 利用停止請求に係る保有特定個人情報の開示を受けた日その他当該保有特定個人情報を特定するに足りる事項

(3) 利用停止請求の趣旨及び理由

2 前項の場合において、利用停止請求をする者は、規則で定めるところにより、利用停止請求に係る保有特定個人情報の本人であること(前条第2項の規定による利用停止請求にあっては、利用停止請求に係る保有特定個人情報の本人の代理人であること)を示す書類を提示し、又は提出しなければならない。

3 実施機関は、利用停止請求書に形式上の不備があると認めるときは、利用停止請求をした者(以下「利用停止請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。

(保有特定個人情報の利用停止義務)

第32条 実施機関は、利用停止請求があった場合において、当該利用停止請求に理由があると認めるときは、当該実施機関における保有特定個人情報の適正な取扱いを確保するために必要な限度で、当該利用停止請求に係る保有特定個人情報の利用停止をしなければならない。ただし、当該保有特定個人情報の利用停止をすることにより、当該保有特定個人情報の利用目的に係る事務の性質上、当該事務の適正な遂行に著しい支障を及ぼすおそれがあると認められるときは、この限りでない。

(利用停止請求に対する措置)

第33条 実施機関は、利用停止請求に係る保有特定個人情報の利用停止をするときは、その旨の決定をし、利用停止請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。

2 実施機関は、利用停止請求に係る保有特定個人情報の利用停止をしないときは、その旨の決定をし、利用停止請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。

(利用停止決定等の期限)

第34条 前条各項の決定(以下「利用停止決定等」という。)は、利用停止請求があった日から15日以内にしなければならない。ただし、第31条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間は30日を限度として延長することができる。この場合において、実施機関は、利用停止請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

(利用停止決定後の期限の特例)

第35条 実施機関は、利用停止決定等に特に長期間を要すると認めるときは、前条の規定にかかわらず、相当の期間内に利用停止決定等をすれば足りる。この場合において、実施機関は、同条第1項に規定する期間内に、利用停止請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

(1) この条の規定を適用する旨及びその理由

(2) 利用停止決定等をする期限

第4節 不服申立て

(審査会への諮問)

第36条 開示決定等、訂正決定等又は利用停止決定等について行政不服審査法(昭和37年法律160号)による不服申立てがあったときは、当該不服申立てに対する裁決又は決定をすべき実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、三島村個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)に諮問しなければならない。

(1) 不服申立てが不適法であり、却下するとき。

(2) 裁決又は決定で、不服申立てに係る開示決定等(開示請求に係る保有特定個人情報の全部を開示する旨の決定を除く。以下この号及び第38条において同じ。)を取り消し、又は変更し、当該不服申立てに係る保有特定個人情報の全部を開示することとするとき。ただし、当該開示決定等について反対意見書が提出されているときを除く。

(3) 裁決又は決定で、不服申立てに係る訂正決定等(訂正請求の全部を容認して訂正をする旨の決定を除く。)を取り消し、又は変更し、当該不服申立てに係る訂正請求の全部を容認して訂正することとするとき。

(4) 裁決又は決定で、不服申立てに係る利用停止決定等(利用停止請求の全部を容認して利用停止をする旨の決定を除く。)を取り消し、又は変更し、当該不服申立てに係る利用停止請求の全部を容認して利用停止をすることとするとき。

(諮問をした旨の通知)

第37条 前条の規定により諮問をした実施機関は、次に掲げる者に対し、諮問をした旨を通知しなければならない。

(1) 不服申立人及び参加人

(2) 開示請求者、訂正請求者又は利用停止請求者(これらの者が不服申立人又は参加人である場合を除く。)

(3) 当該不服申立てに係る開示決定等について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が不服申立人又は参加人である場合を除く。)

(第三者からの不服申立てを棄却する場合等における手続等)

第38条 第20条第3項の規定は、次の各号のいずれかに該当する裁決又は決定をする場合において準用する。

(1) 開示決定に対する第三者からの不服申立てを却下し、又は棄却する裁決又は決定

(2) 不服申立てに係る開示決定等を変更し、当該開示決定等に係る保有特定個人情報を開示する旨の裁決又は決定(第三者である参加人が当該第三者に関する情報の開示に反対する意思を表示している場合に限る。)

第4章 雑則

(適用除外等)

第39条 三島村個人情報保護条例の規定は、実施機関における特定個人情報の取扱い並びに保有特定個人情報の開示、訂正及び利用停止については、適用しない。

2 前章の規定は、刑事事件若しくは少年の保護事件に係る裁判、検察官、検察事務官若しくは司法警察職員が行う処分、刑若しくは保護処分の執行、更生緊急保護又は恩赦に係る特定個人情報(当該裁判、処分若しくは執行を受けた者、更生緊急保護の申出をした者又は恩赦の上申があった者に係るものに限る。)については、適用しない。

(開示請求等をしようとする者に対する情報の提供等)

第40条 実施機関は、開示請求、訂正請求又は利用停止請求(以下この項において「開示請求等」という。)をしようとする者がそれぞれ容易かつ的確に開示請求等をすることができるよう、当該保有特定個人情報の特定に資する情報の提供その他開示請求等をしようとする者の利便を考慮した適切な措置を講ずるものとする。

(苦情処理)

第41条 実施機関は、実施機関における特定個人情報の取扱いに関する苦情の適切かつ迅速な処理に努めなければならない。

(委任)

第42条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、番号法の施行の日から施行する。

三島村特定個人情報保護条例

平成27年10月5日 条例第13号

(平成27年10月5日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成27年10月5日 条例第13号