○三島村竹島水産物加工センターの設置及び管理に関する条例施行規則
平成27年7月1日
規則第5号
(目的)
第1条 この規則は、三島村竹島水産物加工センターの設置及び管理に関する条例(平成27年三島村条例第5号。以下「条例」という。)第15条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(開館の期間等)
第2条 三島村竹島水産物加工センター(以下「加工センター」という。)の開館期間、開館時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、村長が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。
(1) 開館期間 1月5日から12月27日まで
(2) 開館時間 午前8時30分から午後10時まで
(3) 休館日 毎週の土曜日、日曜日並びに国民の祝日に関する法律で定められた国民の祝日及び休日
2 村長は、申請書を受理したときは、その内容を審査し適当と認め加工センターの使用または使用の変更を許可したときは、三島村竹島水産物加工センター使用(変更)許可書(様式第2号)を交付するものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。