○三島村竹島水産物加工センターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成27年7月1日

規則第5号

(目的)

第1条 この規則は、三島村竹島水産物加工センターの設置及び管理に関する条例(平成27年三島村条例第5号。以下「条例」という。)第15条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(開館の期間等)

第2条 三島村竹島水産物加工センター(以下「加工センター」という。)の開館期間、開館時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、村長が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。

(1) 開館期間 1月5日から12月27日まで

(2) 開館時間 午前8時30分から午後10時まで

(3) 休館日 毎週の土曜日、日曜日並びに国民の祝日に関する法律で定められた国民の祝日及び休日

(使用の許可申請等)

第3条 条例第6条の規定により、加工センターを使用しようとする者は、あらかじめ三島村竹島水産物加工センター使用(変更)許可申請書(様式第1号)を村長に提出し許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。

2 村長は、申請書を受理したときは、その内容を審査し適当と認め加工センターの使用または使用の変更を許可したときは、三島村竹島水産物加工センター使用(変更)許可書(様式第2号)を交付するものとする。

(使用料金の減免の申請等)

第4条 条例第11条の規定により、使用料金の減免を受けようとする者は、三島村竹島水産物加工センター使用料金減免申請書(様式第3号)を村長に提出しなければならない。

2 村長は、前項の使用料減免申請書の提出があったときは、その内容を審査してその可否を決定し、三島村竹島水産物加工センター使用料金減免承認(却下)通知書(様式第4号)により当該申請者に通知するものとする。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、村長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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三島村竹島水産物加工センターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成27年7月1日 規則第5号

(平成27年7月1日施行)