○三島村竹島水産物加工センターの設置及び管理に関する条例

平成27年6月23日

条例第5号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、三島村竹島水産物加工センター(以下「加工センター」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 本村は、本村周辺海域で漁獲される漁獲物及び本村で収穫される農林産物を活用した加工品や郷土料理等の開発・製造・販売を行い、地域産業の振興を図るための施設として、加工センターを設置する。

(名称及び位置)

第3条 加工センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 三島村竹島水産物加工センター(愛称:あんでんでぇ)

位置 三島村竹島字船倉

(管理)

第4条 加工センターは、経済課が管理する。

(職員)

第5条 加工センターに所長その他必要な職員を置く。

(使用の許可)

第6条 加工センターの施設及び設備を使用しようとする者は、あらかじめ村長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。

2 加工センターを使用できる者は、次に掲げる者とする。

(1) 村内に居住し、施設の設置目的に沿って活動する者

(2) その他村長が適当と認める者

3 村長は、その使用が次の各号のいずれかに該当するときは、第1項の許可を与えないことができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき

(2) 加工センターの施設又は設備を損傷するおそれがあると認められるとき

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に掲げる暴力団その他集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき

(4) 前3号に掲げる場合のほか、加工センターの管理運営上支障があると認められるとき

(行為及び使用の禁止又は制限)

第7条 加工センターにおいては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、村長が特に必要と認めるときは、この限りでない。

(1) 土地、建物の形質を変更すること

(2) 広告物を掲示し、設置し、又は表示すること及び広告物を掲出する物件を設置すること

(3) 加工センターをその目的以外に使用すること

2 村長は、次の各号のいずれかに該当するときは、許可した事項を変更し、又は許可を取り消し、若しくは使用の中止を命ずることができる。

(1) 加工センターを使用するもの(以下「使用者」という。)が許可を受けた使用の目的に違反したとき

(2) 使用者がこの条例又はこの条例に基づく規則若しくは村長の指示した事項に違反したとき

(3) 使用者が許可の申請書に偽りの記載をし、又は不正の手段によって許可を受けたとき

(4) 天災地変その他避けることができない理由により必要があると認められるとき

(5) 公益上必要があると認められるとき

(6) 前各号に掲げる場合のほか、加工センターの管理運営上特に必要と認められるとき

3 村長は、加工センターの損壊その他の理由によりその使用が危険であると認められる場合、又は加工センターに関する工事その他加工センターの管理上やむを得ないと認められる場合においては、加工センターを保全し、又は使用者の危険を防止するため、区域を定め加工センターの使用を禁止し、又は制限することができる。

4 前2項の規定により許可した事項を変更し、又は許可を取り消し、若しくは使用の中止を命じた場合において、使用者に損害が生じても、村長はその賠償の責めを負わないものとする。ただし、第2項第6号に該当する場合は、この限りでない。

(原状回復義務)

第8条 使用者は、その使用が終わったとき、又は第6条第2項の規定により許可を取り消され、若しくは使用の中止を命ぜられたときは、その使用した施設又は設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、村長の承認を得たときは、この限りでない。

(損害賠償義務)

第9条 使用者は、加工センター及び設備等を故意又は過失により損傷し、又は滅失したときは、村長が相当と認める損害額を賠償しなければならない。ただし、村長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

(使用料金)

第10条 使用者は、次に定める使用料金を納入しなければならない。

(1) 1日単位で使用申請を行う場合、使用料金は別表1のとおりとする。

(2) 1月単位で使用申請を行う場合、使用料金は別表2のとおりとする。

2 使用料金は、原則として前納しなければならない。

(使用料金の減免)

第11条 村長は特に必要があると認めるときは、使用料金を減額し、又は免除することができる。この場合において、使用料の額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(使用料金の不還付)

第12条 既に納入された使用料金は、還付しない。ただし、使用者の責めに帰さない理由により加工センターを使用できないときは、使用料金を還付することができる。

(免責事項)

第13条 加工センターにおいて、使用者の責めに帰する理由により生じた事故又は盗難等による損害については、村長は、その責めを負わない。

(秘密保持義務)

第14条 加工センター業務に従事する者(以下「従事者」という。)は、個人情報が適切に保護されるよう配慮するとともに、当該業務に関して知り得た秘密を他に漏らし、又は自己若しくは第三者の利益を図る等不当な目的のために使用してはならない。

(委任)

第15条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成27年7月1日から施行する。

(令和3年条例第1号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

別表1(第10条第1項第1号関係)

区分

使用料金

個人

団体

加工室(空調機器を使用しない場合)

1日1人につき100円

1日1団体につき200円

加工室(空調機器を使用する場合)

1日1人につき200円

1日1団体につき300円

多目的室(空調機器を使用しない場合)

1日1人につき100円

1日1団体につき200円

多目的室(空調機器を使用する場合)

1日1人につき200円

1日1団体につき300円

冷蔵庫

1日1人につき100円

1日1団体につき200円

冷凍庫

1日1人につき100円

1日1団体につき200円

冷凍ストッカー

1日1人につき100円

1日1団体につき200円

製氷機

1日1人につき100円

1日1団体につき200円

真空包装機

1日1人につき100円

1日1団体につき200円

別表2(第10条第1項第2号関係)

区分

使用料金

個人

団体

地区等

加工室(空調機器を使用しない場合)

1月1人につき1,000円

1月1団体につき2,000円

1月につき1,000円

加工室(空調機器を使用する場合)

1月1人につき2,000円

1月1団体につき3,000円

多目的室(空調機器を使用しない場合)

1月1人につき1,000円

1月1団体につき2,000円

多目的室(空調機器を使用する場合)

1月1人につき2,000円

1月1団体につき3,000円

冷蔵庫

1月1人につき1,000円

1月1団体につき2,000円

冷凍庫

1月1人につき1,000円

1月1団体につき2,000円

冷凍ストッカー

1月1人につき1,000円

1月1団体につき2,000円

製氷機

1月1人につき1,000円

1月1団体につき2,000円

真空包装機

1月1人につき1,000円

1月1団体につき2,000円

備考

この表において、地区等とは地区長等地区を代表する者が産業振興活動を行うため当該センターの使用を希望する地区民を代表して当該センターの施設、設備を一括して1月単位で使用の許可を得ようとする団体をいう。

三島村竹島水産物加工センターの設置及び管理に関する条例

平成27年6月23日 条例第5号

(令和3年4月1日施行)