○三島村立小学校長及び中学校長の権限に属する事務の専決に関する規程
平成25年11月1日
教委訓令第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、三島村立学校管理規則(平成22年三島村教育委員会規則第1号)(以下「管理規則」という。)第76条の規定に基づき、小学校長及び中学校長(以下「校長」という。)の権限に属する事務の専決について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において、「専決」とは、校長の権限に属する事務を、あらかじめ認められた範囲内において、常時校長に代わって管理規則第44条の2に規定する学校事務支援室の室長(以下「室長」という。)が決裁することをいう。
(専決事項)
第3条 校長の権限に属する事務について、室長が専決できる事項は、次のとおりとする。
(1) 市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する教職員(以下「県費負担教職員」という。)に係る扶養手当の月額の認定に関すること。
(2) 県費負担教職員に係る住居手当、通勤手当、単身赴任手当の月額の決定及び改定に関すること。
(3) 県費負担教職員に係る児童手当の認定及び額の改定に関すること。
(専決の留保)
第4条 室長は、前条に定める専決事項であっても、異例又は重要と認められるものについては、校長の決裁を受けなければならない。
(報告)
第5条 室長は、専決した事務のうち、特に校長において了知しておく必要があると認められるものについては、適宜その内容を校長に報告しなければならない。
附則
この訓令は、平成25年11月1日から施行する。