○三島村学校教育指導監の設置に関する規則
平成25年7月1日
教委規則第1号
(目的)
第1条 学校教育の振興を図るために、三島村教育委員会事務局に学校教育指導監(以下「指導監」という。)を置く。
(任命)
第2条 指導監は、教育一般に関し経験を有し、かつ、学校教育に関する指導能力を有する者の中から、教育委員会(以下「委員会」という。)が任命する。
(任期)
第3条 指導監の任期は、任命された日からその日の属する年度末までとする。ただし、再任を妨げない。
(職務)
第4条 指導監は、委員会所管事務のうち学校教育に関する次の事項について事務を行うほか、学校教育の指導及び相談にあたる。
(1) 学齢児童及び生徒の就学指導に関すること。
(2) 教育課程、学習指導、生徒指導及び進路指導に関すること。
(3) 校長、教員その他教育関係職員の研修に関すること。
(4) 教科書その他の教材の取扱いに関すること。
(5) 学校図書館に関すること。
(6) 学校体育、保健及び学校安全指導に関すること。
(7) 幼児教育に関すること。
(8) その他学校教育に関すること。
(勤務)
第5条 指導監の勤務については、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年三島村条例第2号)による。
(服務)
第6条 指導監の服務に関しては、三島村一般職員の例による。
(報酬及び費用弁償の額)
第7条 指導監の報酬及び費用弁償の額は、嘱託員雇用契約書第6条第1号及び職員等の旅費に関する条例(昭和41年三島村条例第10号)に定める額とする。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。