○三島村ひとり親家庭等医療費助成に関する条例施行規則
平成26年7月1日
規則第13号
三島村ひとり親家庭医療費助成に関する条例施行規則(平成7年規則第4号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、三島村ひとり親家庭等医療費助成に関する条例(平成26年三島村条例第11号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
3 条例第4条第3項の規定する受給資格者証の更新は、受給資格者証その他必要な書類を提出させ、毎年7月1日から7月31日の間に行わなければならない。
(変更の届出)
第4条 条例第5条に規定する規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 受給資格者及び助成対象者等の住所及び氏名
(2) 被保険者氏名
(3) 保険者名又は組合名
(4) 保険証の記号番号
(5) 付加給付金の内容
(6) 受給資格の該当要件
(7) 助成対象者のうち一部の者に係る資格喪失
(8) その他必要な事項
(再交付)
第6条 受給資格者は、受給資格者証を破損し、又は亡失したときは、村長に対し、ひとり親家庭等医療費受給資格者証再交付申請書(様式第7号)により再交付の申請を行わなければならない。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。