○三島村ひとり親家庭等医療費助成に関する条例
平成26年7月1日
条例第111号
三島村ひとり親家庭等医療費助成に関する条例(平成7年条例第5号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、ひとり親家庭等の医療費の一部を助成することにより、ひとり親家庭の生活の安定及び福祉の向上を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「児童」とは、18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある者又は20歳未満で児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号。以下「施行令」という。)第1条第1項に規定する程度の障害の状態にある者をいう。
(1) 父母が婚姻を解消した児童
(2) 父又は母が死亡した児童
(3) 父又は母が施行令第1条第2項に規定する程度の障害の状態にある児童
(4) 父又は母の生死が明らかでない児童
(5) 父又は母が引き続き1年以上遺棄している児童
(6) 父又は母が配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律(平成13年法律第31号)第10条第1項の規定による命令(それぞれ母又は父の申立てにより発せられたものに限る。)を受けた児童
(7) 父又は母が法令により引き続いて1年以上拘禁されている児童
(8) 母が婚姻によらないで懐胎した児童
(9) 前号の児童に該当するかどうか明らかでない児童
(1) 父母が死亡した児童
(2) 前項各号のいずれかに該当する児童であって、父母が監護しない者
5 この条例にいう「父」には、母が児童を懐胎した当時婚姻の届出をしていないが、その母と事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含み、「配偶者」には、婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含み、「婚姻」には、婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含むものとする。
6 この条例において「医療保険各法」とは、次に掲げる法律をいう。
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)
(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)
(3) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)
(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
(5) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
(6) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
7 この条例において「保険給付」とは、医療保険各法の規定する療養の給付、療養費、家族療養費、訪問看護療養費及び家族訪問看護療養費をいう。
8 この条例において「一部負担金」とは、医療保険各法の規定により保険給付を受ける者が負担すべき額をいう。
(1) ひとり親家庭の父又は母及び児童
(2) 父母のない児童
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている者
(2) 児童福祉施設又は知的障害者援護施設等の入所者で、医療費についてそれぞれの法の定めるところにより支給されている者
(3) 児童福祉法に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者若しくは里親に委託されている者
(4) 三島村重度心身障害者医療費助成条例(昭和49年三島村条例第36号)に基づき医療費の助成を受けることができる者
(1) ひとり親家庭の父若しくは母又は養育者(次のいずれかに該当する児童の養育者を除く。)の前年の所得(1月から7月までの医療の給付を受ける場合にあっては、前々年の所得とする。以下同じ。)が施行令第2条の4第2項に規定する額以上であるとき、及び次のいずれかに該当する児童の養育者の前年の所得が施行令第2条の4第4項に規定する額以上であるとき。
ウ 父母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
エ 第2条第2項第8号に該当する児童であって、母が死亡した者又は母の生死が明らかでない者
オ 第2条第2項第9号に該当する児童
(2) ひとり親家庭の父若しくは母の配偶者の前年の所得又はひとり親家庭の父若しくは母の民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者で当該ひとり親家庭の父若しくは母と生計を同じくする者の前年の所得が、施行令第2条の4第5項に規定する額以上であるとき。
(3) 養育者の配偶者の前年の所得又は養育者の民法第877条第1項に定める扶養義務者で当該養育者の生計を維持する者の前年の所得が、施行令第2条の4第5項に規定する額以上であるとき。
4 前項の規定は震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、自己又は所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する控除対象配偶者若しくは扶養親族の所有に係る住宅、家財又は施行令第5条に規定する財産につき被害金額(保険金、損害賠償金等により補充された金額を除く。)がその価格のおおむね2分の1以上である損害を受けた者がある場合において、当該損害を受けた月から翌年の7月31日までの医療費の助成については、当該損害を受けた者に係る当該損害を受けた年の前年の所得に関しては、適用しないものとする。
(受給資格者証の交付)
第4条 この条例に基づき医療費の助成を受けようとする者は、規則で定めるところにより村長に対し、ひとり親家庭等医療費受給資格者証(以下「受給資格者証」という。)の交付を申請しなければならない。
2 村長は、前項の申請に基づき審査した結果、申請者が医療費の助成金の支給を受ける資格があると認めたときは、規則の定めるところにより、受給資格者証を交付する。
3 第2項の受給資格者証は、毎年8月1日に更新する。
(届出の義務)
第5条 受給資格者は、氏名、住所その他規則で定める事項について変更があったとき、受給資格を失ったとき、又は給付事由が第三者の行為によって生じたものであるときは、速やかにその旨を村長に届け出なければならない。
(受給資格者証の提示)
第6条 対象者が療養を受ける場合は、保険医療機関又は保険薬局(以下「保険医療機関等」という。)に対し受給資格者証を提示しなければならない。
(助成の範囲)
第7条 村長は、対象者が受けた保険給付等に係る一部負担金を、保険医療機関等に支払った受給資格者に対して、ひとり親家庭医療費助成金(以下「助成金」という。)を支給する。
2 助成金の額は、一部負担金の支払額とする。この場合において、対象者が受けた保険給付等について、次の各号に掲げる医療に係る給付がなされるときは、受給資格者が支払った一部負担金から当該医療に係る給付の額に相当する額を減じた額をもって、対象者が受けた保険給付等に係る一部負担金とみなす。
(1) 国又は地方公共団体の負担する医療に係る給付
(2) 医療保険各法に基づく規約又は定款の定めによりなされる附加給付
(3) 医療保険各法の規定によりなされる高額療養費
(4) 前3号に定めるもののほか、法令の定めによりなされる医療費に係る給付
(支給申請)
第8条 受給資格者は、助成金の支給を受けようとするときは、規則で定めるところにより、村長に申請しなければならない。
2 前項の申請は、保険給付等を受けた日の属する月の翌月から起算して6月以内に行わなければならない。ただし、やむを得ない事情があると村長が認めたときは、この限りでない。
(支給)
第9条 村長は、前条第1項の申請があったときは、その内容を審査して助成金の額を決定し、当該申請に係る受給資格者に助成金を支給する。
(助成金の返還)
第10条 村長は、助成金の支給を受けた者が次の各号に該当するときは、既に支給した助成金の全部又は一部を返還させるものとする。
(1) 偽りその他不正な行為により助成金の支給を受けたと認められるとき。
(2) 対象者の受けた保険給付等の原因が第三者の行為によって生じたものである場合において、当該第三者が損害を賠償したとき。
(権利の譲渡等の禁止)
第11条 この条例による給付を受ける権利は、他に譲り渡し、又は担保に供することができない。
附則
この条例は、公布の日から施行する。