○三島村ジャンベの郷寄附金条例施行規則

平成20年3月25日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、三島村ジャンベの郷寄附金条例(平成20年三島村条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(寄附金の受入れ)

第2条 条例第1条に規定する寄附金(以下「寄附金」という。)の受入れは、随時行うものとする。

2 寄附金は1口5,000円とする。ただし、1口の額を下回る場合でも受け入れることができるものとする。

3 寄附金は、寄附申込書(様式第1号)又は募集により受け入れるものとする。

4 村長は、寄附者からの寄附が次の各号のいずれかに該当する場合には、寄附の受入れを拒否し、又は受け入れた寄附金を返還することができる。

(1) 公序良俗に反するものと思料される場合

(2) 前号に定めるもののほか、村長が特に認める場合

(寄附金台帳の作成)

第3条 寄附金の適正な管理を図るため、条例第2条に定める事業ごとに、三島村ジャンベの郷基金寄附金台帳(様式第2号)を整備するものとする。

(雑則)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

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三島村ジャンベの郷寄附金条例施行規則

平成20年3月25日 規則第3号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章
沿革情報
平成20年3月25日 規則第3号