○三島村ジャンベの郷寄附金条例施行規則
平成20年3月25日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、三島村ジャンベの郷寄附金条例(平成20年三島村条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(寄附金の受入れ)
第2条 条例第1条に規定する寄附金(以下「寄附金」という。)の受入れは、随時行うものとする。
2 寄附金は1口5,000円とする。ただし、1口の額を下回る場合でも受け入れることができるものとする。
3 寄附金は、寄附申込書(様式第1号)又は募集により受け入れるものとする。
4 村長は、寄附者からの寄附が次の各号のいずれかに該当する場合には、寄附の受入れを拒否し、又は受け入れた寄附金を返還することができる。
(1) 公序良俗に反するものと思料される場合
(2) 前号に定めるもののほか、村長が特に認める場合
(雑則)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この規則は、平成20年4月1日から施行する。