○三島村ジャンベの郷寄附金条例
平成20年3月25日
条例第5号
(目的)
第1条 この条例は、三島村の豊かな自然環境及び地域の歴史・文化を守ると共に、ジャンベを核とした活気あふれる個性的な村づくりの財源とするために、三島村を愛する人々からの寄附金により基金を設置し、寄附を通じた住民参加型の地方自治を実現することを目的とする。
(事業の区分)
第2条 前条に規定する寄附者の社会投資を実現するための事業は、次のとおりとする。
(1) ジャンベの普及促進に関する事業
(2) こころ癒される三島村の豊かな自然環境を守る事業
(3) 歴史的史跡、伝承芸能等の歴史及び文化を守る事業
(4) 活気あふれる個性的な村づくりのための事業
(基金の設置)
第4条 第2条に規定する事業に充てるために、寄附者から収受した寄附金を適正に管理運用するため、三島村ジャンベの郷基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金への積立て)
第5条 基金として積み立てる額は、第1条の規定により寄附された寄附金の額とする。
(基金の管理)
第6条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(基金の収益処理)
第7条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳人歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。
(基金の処分)
第8条 基金は、その設置の目的を達成するために、第2条に規定する事業に要する費用に当てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。
(基金の繰替運用等)
第9条 村長は、財政上必要と認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用し、又は一般会計の歳入歳出予算の定めるところにより歳入に繰り入れて運用することができる。
(寄附者への配慮及び公表)
第10条 村長は、基金の積み立て、管理及び処分その他、基金の運用に当たつては、寄附金の目的が反映されるよう十分配慮しなければならない。
2 村長は、毎年度の終了後3箇月以内に、寄附者に当該寄附金の充当結果を報告するとともに、この条例の運用状況について、公表しなければならない。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この条例は、平成20年4月1日から施行する。