○運航基準(黒島~枕崎航路)

平成18年12月12日

人を運送する不定期航路事業

運航基準(平成4年4月1日)の全部を改正する。

目次

第1章 目的(第1条)

第2章 運航の可否判断(第2条―第4条の2)

第3章 船舶の航行(第5条―第15条)

別表第1 出入港配置表等

別表第2 黒島、枕崎航路基準図

別表第3 黒島、枕崎航路運航基準図別表

別表第4 航行安全を確保するための必要な事項

第1章 目的

(目的)

第1条 この基準は、安全管理規程(平成18年三島村規程第3号)に基づき、黒島~枕崎航路の船舶の運航に関する基準を明確にし、もつて航海の安全を確保することを目的とする。

第2章 運航の可否判断

(発航の可否判断)

第2条 船長は、発航前に運航の可否判断を行い、発航地港内の気象・海象が次に掲げる条件の一に達していると認めるときは、発航を中止しなければならない。

気象・海象

港名

風速

波高

視程

片泊港

枕崎港

15m/s以上

70cm以上

500m以下

2 船長は、発航前において、航行中に遭遇する気象・海象(視程を除く。)に関する情報を確認し、次に掲げる条件に達するおそれがあるときは、発航を中止しなければならない。

風速 15m/s以上

波高 2.5m以上

3 船長は、発航前において、当該発航港に近接した海域における視程に関する情報を確認し、それぞれ次に掲げる条件に達していることが観測され、又は達するおそれがあると認めるときは、発航を中止しなければならない。

海域及び視程

発航港

発航港に近接した海域

視程

片泊港

枕崎港

片泊港から枕崎港に至る海域(上り便)及び枕崎港から片泊港に至る海域(下り便)

500m以下

4 船長は、前3項の規定に基づき発航の中止を決定したときは、旅客の下船、保船措置その他の適切な措置をとらなければならない。

(基準航行の可否判断等)

第3条 船長は、基準航行を継続した場合、船体の動揺等により旅客の船内における歩行が著しく困難となるおそれがあり、又は搭載貨物、搭載車両の移動、転倒等の事故が発生するおそれがあると認めるときは、基準航行を中止し、減速、適宜の変針、基準経路の変更その他適切な措置をとらなければならない。

2 前項に掲げる事態が発生するおそれのあるおおよその海上模様及び船体動揺は、次に掲げるとおりである。

風速

波浪

動揺

15m/s以上(船首尾方向の風を除く。)

波高2.5m以上又はうねり階級3以上

横揺れ15度以上

3 船長は、航行中、周囲の気象・海象(視程を除く。)に関する情報を確認し、次に掲げる条件の一に達するおそれがあると認めるときは、目的港への航行の継続を中止し、反転、避泊又は臨時寄港の措置をとらなければならない。ただし、基準経路の変更により目的港への安全な航行の継続が可能と判断されるときは、この限りでない。

風速 15m/s以上

波高 2.5m以上

4 船長は、航行中、周囲の視程に関する情報を確認し、次に掲げる条件に達したと認めるときは、基準航行を中止し、当直体制の強化及びレーダの有効利用を図るとともにその時の状況に適した安全な速力とし、状況に応じて停止、航路外錨泊又は基準経路変更の措置をとらなければならない。

視程 1,000m以下

(入港の可否判断)

第4条 船長は、入港予定港内の気象・海象に関する情報を確認し次に掲げる条件の一に達していると認めるときは、入港を中止し、適宜の海域での錨泊、抜港、臨時寄港その他の適切な措置をとらなければならない。

気象・海象

港名

風速

波高

視程

片泊港 枕崎港

15m/s以上

70cm以上

500m以下

(運航の可否判断等の記録)

第4条の2 運航管理者及び船長は、運航の可否判断、運航中止の措置及び協議の内容を航海日誌等に記録するものとする。運航中止基準に達した又は達するおそれがあつた場合における運航継続の措置については、判断理由を記載するものとする。短い航路における運航の可否判断については適時まとめて記載してもよい。

第3章 船舶の航行

(航海当直配置等)

第5条 船長は、運航管理者と協議して次の配置(別表第1)を定めておくものとする。変更する場合も同様である。

(1) 出入港配置

(2) 通常航海当直配置

(3) 狭視界航海当直配置

(4) 荒天航海当直配置

(運航基準図等)

第6条 運航基準図に記載すべき事項は、次のとおりとする。なお、運航管理者は、当該事項のうち必要と認める事項について運航基準図の分図、別表第2から別表第4までを作成して運航の参考に資するものとする。

(1) 起点、終点及び寄港地の位置並びにこれら相互間の距離

(2) 航行経路(針路、変針点、基準経路の名称等)

(3) 標準運航時刻(起点、終点及び寄港地の発着時刻並びに主要地点通過時刻)

(4) 船長が甲板上の指揮をとるべき海域

(5) 通航船舶、漁船等により、通常、船舶がふくそうする海域

(6) 船長が運航管理者又は運航管理補助者と連絡をとるべき地点

(7) 航行経路付近に存在する浅瀬、岩礁等航行の障害となるものの位置

(8) その他航行の安全を確保するために必要な事項

2 船長は、基準経路、第2条第3項の近接海域、避険線その他必要と認める事項を常用海図に記入して航海の参考に資するものとする。

(基準経路)

第7条 基準経路は、運航基準図に記載のとおり常用基準経路とする。

2 基準経路の使用基準は、次表のとおりとする。

名称

使用基準

常用(第1)基準経路

周年

3 船長は、気象・海象等の状況により、基準経路以外の経路を航行しようとするときは、事前に運航管理者と協議しなければならない。ただし、緊急の場合等であつて事前協議できないときは、速やかに変更後の経路を運航管理者に連絡するものとする。

4 運航管理者は、前項の協議又は連絡を受けたときは、当該経路の安全性に十分検討し、必要な助言又は援助を与えるものとする。

(速力基準等)

第8条 速力基準は、次表のとおりとする。

基準速力

速力区分

翼角

速力

港内

最微速

4.7°

3.0ノット

微速

8.1°

6.0〃

判速

13.8°

9.0〃

全速

20.4°

12.0〃

航海

 

 

 

 

 

 

航海全速

24.7°

19.0〃

最高速力

26.0°

20.3〃

2 船長は、速力基準表を船橋内及び機関室の操作する位置から見易い場所に掲示しなければならない。

3 船長は、旋回性能、惰力等を記載した操縦性能表を船橋に備え付けておかなければならない。

(船長が甲板上の指揮をとるべき海域等)

第9条 船長は、法令に定めるとき及び次に掲げる海域を航行するときは、甲板にあつて自ら船舶を指揮しなければならない。

(1) 黒島(大里港、片泊港)沖合3海里

(2) 枕崎港~立神沖合3海里

(通常連絡等)

第10条 船長は、基準経路上の次の第1号の地点では、運航管理者あて次の第2号の事項を連絡しなければならない。

(1) 地点

 往航 片泊港出港時及び枕崎港入港時

 復航 枕崎港出港時及び片泊港入港時

(2) 連絡事項

 出入港時刻

 天候、風向、風速、波浪、視程の状況

 その他出入港予定時刻等運航管理上必要と認める事項

2 運航管理者は、航行に関する安全情報等、船長に連絡すべき事項が生じたときは、その都度速やかに連絡するものとする。

(連絡方法)

第11条 船長と運航管理者又は、運航管理補助者との連絡は、次の方法による。

区分

連絡先

連絡方法

(1)

通常の場合

当該船舶が航行し、又は停泊している地点を管理する(本庁又は)出張所

船舶電話

(携帯電話)

(2)

緊急の場合

本庁又は最寄りの出張所

船舶電話

(携帯電話)

(避泊地の選定)

第12条 運航管理者は、船長と協力して選定した次の避泊地について海図をはじめ、係留施設、港湾工事の状況、漁具の設置状況、気象、海象のデーター等の資料を収集し、船舶その他必要な箇所に備え付けておくものとする。

(1) 黒島(大平瀬、城ケ浦)

(2) 枕崎港沖

2 船長は、気象・海象の悪化により避泊する必要があると認める場合は、風向、波浪の方向等を考慮して前項の避泊地のいずれかを選定するものとする。ただし、船長の判断により当時の気象・海象、他船の停泊状況等を考慮の上、さらに適当と判断される場所を選定することは差し支えない。

3 運航管理者は、船長から避泊地の選定に関し避泊地の気象・海象、他船の停泊状況等の情報を求められた場合は、速やかに適切な情報の提供を行うものとする。

4 船長は、避泊後直ちに停泊位置、停泊方法、付近の気象・海象、他船の停泊状況等を運航管理者に連絡し、その後、1時間ごとに付近の気象・海象、他船の停泊状況等を運航管理者に連絡しなければならない。

5 前項の連絡が運航管理補助者になされた場合は、当該運航管理補助者は、直ちに当該船舶の船長から連絡事項を運航管理者に連絡しなければならない。

(入港連絡等)

第13条 船長は、入港30分前になつたときは、運航管理者又運航管理補助者に次の事項を連絡しなければならない。

(1) 入港予定時刻

(2) その他入港のため必要な事項

2 前項の連絡を受けた運航管理者又運航管理補助者は、船長に次の事項を連絡するものとし、必要と認める事項については引き続き連絡するものとする。

(1) 着岸岸壁付近の停泊船及び航行船舶の状況

(2) 着岸岸壁付近の停泊船舶の状況

(3) 岸壁付近の風向、風速、視程、波浪(風浪、うねりの方向、波高)及び潮流(流向、流速)

(4) その他操船上の参考となる事項

(機器点検)

第14条 船長は、入港着岸前、桟橋手前1Km等入港地の状況に応じ安全な海域において、機関の後進(CPPの場合の翼角作動)、舵等の点検を実施する。これは、短い航路において、一日に何度も入出港を繰り返す場合も同様である。

(記録)

第15条 船長及び運航管理者は、基準航路の変更に関して協議を行つた場合は、その内容を航海日誌等に記録するものとする。

別表第1(第5条関係)

1 出入港配置表

位置

配置人員

船橋

船長 操舵員 機関員(遠隔操作)

船首

一航士 甲板員 (2人)

船尾

二航士 甲板員 (2人)

機関室

一機士

2 枕崎航海当直配置

区間

(時間)

船橋

機関室

片泊~枕崎

(6:15~7:00)

船長 操舵員外1人

機関長

片泊~枕崎

(7:00~7:45)

一航士 操舵員外1人

一機士

枕崎~片泊

(8:45~9:30)

船長 操舵員外1人

機関長

枕崎~片泊

(9:30~10:15)

一航士 操舵員外1人

一機士

片泊~枕崎

(13:45~14:30)

船長 操舵員外1人

機関長

片泊~枕崎

(14:30~15:15)

一航士 操舵員外1人

一機士

枕崎~片泊

(16:15~17:00)

船長 操舵員外1人

機関長

枕崎~片泊

(17:00~17:45)

一航士 操舵員外1人

一機士

3 狭視界航海当直配置

通常航海当直配置に、船橋に、船長、機関室に、機関長を加える。特に必要な場合は、船橋、機関室に各部員を1人ずつ増員するものとする。

4 荒天航海当直

通常航海当直配置に、船橋に、船長、機関室に、機関長を加える。特に必要な場合は、船橋、機関室に各部員を1人ずつ増員するものとする。

別表第2(第6条関係)

画像

別表第3(第6条関係)

運航基準図別表

航路名:黒島~枕崎航路

地点番号

時刻

通過地点

針路

距離

 

 

所要時間

備考

目標

方位

距離

T.Co

M.Co

区間

入港地まで

機関

速力

kt

区間

入港地まで

TRUE

M88

 

(往路)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

船長の直接操船区間、その他航行の安全を確保するため必要な事項を記入する。

1

06:00出

黒島

片泊

 

N50W

松ケ崎0.5海里

 

N40E

 

56Km

27.5°

19

 

2:00

2

08:00入

枕崎港

 

N50W

立神0.5海里

 

N22E

 

 

 

19

 

 

 

(復路)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

08:30出

枕崎港

 

S50E

立神0.5海里

 

S22W

 

56Km

 

19

 

2:00

2

10:00入

黒島

片泊

 

S50E

松ケ崎0.5海里

 

S40W

 

 

 

19

 

 

 

 

 

 

(往路)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基準速力

 

1

13:30出

黒島

片泊

 

N50W

松ケ崎0.5海里

 

N40E

 

56Km

 

19

 

2:00

速力区分

翼角

速力

 

最微速

4.7°

3.0ノット

2

15:30入

枕崎港

 

N50W

立神0.5海里

 

N22E

 

 

 

19

 

 

微速

8.1°

6.0〃

半速

13.8°

9.0〃

 

(復路)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

全速

20.4°

12.0〃

1

16:00出

枕崎港

 

S50E

立神0.5海里

 

S22W

 

56Km

 

19

 

2:00

 

 

 

 

 

 

 

2

18:00入

黒島

片泊

 

S50E

松ケ崎0.5海里

 

S40W

 

 

 

19

 

 

航海全速

24.7°

19.0〃

最高速力

26.0°

20.3〃

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別表第4(第6条関係)

航行安全を確保するための必要な事項

1 航路障害物の位置

(1) 枕崎港入口の立神

2 気象・海象による注意事項及び船舶のふくそう海域

(1) 片泊港内付近の潮流の影響が大きいので注意したい。

3 航路横断の船型、航路その他の注意事項

(1) 片泊~枕崎間において、東航又は西航する大型貨物船、大型石油タンカーと横切り関係になつた場合、避航を励行しない船舶がある。

4 運航管理者との連絡地点

(1) 往航 片泊出港時及び枕崎港入港時

(2) 復航 枕崎港出港時及び片泊入港時

5 船長の操船区間

(1) 黒島港沖合3海里

(2) 枕崎港沖合3海里

6 見張りを厳重にする区間

(1) 枕崎近くになると、漁船が多いので十分注意する。

(2) 枕崎港の沖防が高い為、小型船の出入が見えにくいので十分注意をする。

7 機関用意、投錨用意を行う区間

特になし

運航基準(黒島~枕崎航路)

平成18年12月12日 種別なし

(平成18年12月12日施行)