○三島村障害程度区分認定審査会規則

平成18年12月1日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、三島村障害程度区分認定審査会委員定数条例(平成18年三島村条例第9号)の規定に基づき、三島村障害程度区分認定審査会(以下「審査会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(審査会の委員)

第2条 審査会の委員(以下「委員」という。)は、障害者等の保健又は福祉に関する学識経験を有する者のうちから、村長が委嘱する。

2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任することを妨げない。

(委員会の組織)

第3条 審査会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

3 会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名した委員が、その職務を代理する。

(審査会の会議)

第4条 審査会は、会長が招集する。

2 会長は、審査会の議長となる。

3 審査会は、委員の過半数の出席がなければ開催することはできない。

4 議事は、出席した委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(審査会委員の服務)

第5条 委員は、職務に関し知り得た秘密を他に漏らしてはならない。委員を退いた後も同様とする。

(審査会の庶務)

第6条 審査会の庶務は、民生課で行う。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮つて定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年12月1日から施行する。

(任期の特例)

2 第2条第2項の規定にかかわらず、初回の任期については、平成19年3月末日までとする。

三島村障害程度区分認定審査会規則

平成18年12月1日 規則第16号

(平成18年12月1日施行)