○三島村障害程度区分認定審査会規則
平成18年12月1日
規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、三島村障害程度区分認定審査会委員定数条例(平成18年三島村条例第9号)の規定に基づき、三島村障害程度区分認定審査会(以下「審査会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(審査会の委員)
第2条 審査会の委員(以下「委員」という。)は、障害者等の保健又は福祉に関する学識経験を有する者のうちから、村長が委嘱する。
2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任することを妨げない。
(委員会の組織)
第3条 審査会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
3 会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名した委員が、その職務を代理する。
(審査会の会議)
第4条 審査会は、会長が招集する。
2 会長は、審査会の議長となる。
3 審査会は、委員の過半数の出席がなければ開催することはできない。
4 議事は、出席した委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(審査会委員の服務)
第5条 委員は、職務に関し知り得た秘密を他に漏らしてはならない。委員を退いた後も同様とする。
(審査会の庶務)
第6条 審査会の庶務は、民生課で行う。
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮つて定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年12月1日から施行する。
(任期の特例)
2 第2条第2項の規定にかかわらず、初回の任期については、平成19年3月末日までとする。