○三島村障害支援区分認定審査会委員定数条例

平成18年6月29日

条例第9号

(認定審査会の委員の定数)

第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第15条の規定により設置する三島村障害支援区分認定審査会(以下「認定審査会」という。)の委員の定数は、3人とする。

(委任)

第2条 法令及びこの条例に定めるもののほか、認定審査会に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、平成18年7月1日から施行する。

(平成26年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

三島村障害支援区分認定審査会委員定数条例

平成18年6月29日 条例第9号

(平成27年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成18年6月29日 条例第9号
平成26年6月24日 条例第14号
平成27年10月1日 条例第19号