○三島村障害支援区分認定審査会委員定数条例
平成18年6月29日
条例第9号
(認定審査会の委員の定数)
第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第15条の規定により設置する三島村障害支援区分認定審査会(以下「認定審査会」という。)の委員の定数は、3人とする。
(委任)
第2条 法令及びこの条例に定めるもののほか、認定審査会に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この条例は、平成18年7月1日から施行する。
附則(平成26年条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。