○三島村浄化槽事業特別会計設置条例

平成17年12月20日

条例第21号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定に基づき、三島村浄化槽の設置及び管理に関する条例(平成17年三島村条例第9号)により実施する合併処理浄化槽事業の円滑な運営及びその経理の適正を期するため特別会計を設置する。

(歳入及び歳出)

第2条 この会計においては、分担金、使用料、国庫支出金、財産収入、借入金、一般会計繰入金及び附属諸収入をもつてその歳入とし、一般管理費、施設整備費及びその他の支出をもつてその歳出とする。

(弾力条項の適用)

第3条 この会計においては、地方自治法第218条第4項の規定により弾力条項を適用することができる。

この条例は、公布の日から施行する。

三島村浄化槽事業特別会計設置条例

平成17年12月20日 条例第21号

(平成17年12月20日施行)

体系情報
第6編 務/第3章
沿革情報
平成17年12月20日 条例第21号