○三島村浄化槽の設置及び管理に関する条例

平成17年3月11日

条例第9号

(目的)

第1条 この条例は、三島村による戸別浄化槽の適正な設置、維持管理等の推進を図るため、これらに関する費用負担等について必要な事項を定め、もつて生活環境の保全及び公衆衛生の向上に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 戸別浄化槽 し尿と雑排水を併せて処理する浄化槽のうち、し尿及び雑排水を各戸ごと(共同住宅にあつては、各共同住宅ごと)に処理するものであつて、三島村が設置するものをいう。

(2) 専用住宅 住宅の居室のほか、物置、浴室、便所、廊下、階段等の部分を含み居住の用に供する建物をいう。

(3) 併用住宅 居住の用に供する部分の延床面積が当該建築物の延床面積の2分の1以上を占める建築物をいう。ただし、居住の用に供する部分の延床面積が当該建築物の延床面積の2分の1未満であつても人槽区分が50人槽以下は併用住宅とみなす。

(4) 事業所等 専用住宅及び併用住宅以外の建築物をいう。

(5) 住宅等所有者 専用住宅、併用住宅及び事業所等の所有者(建築中又は建築しようとする住宅にあつては住宅の建築主)をいう。

(6) 使用者 この条例に基づき設置された戸別浄化槽にし尿及び雑排水を排除して、これを使用する者をいう。

(処理区域)

第3条 村長は、戸別浄化槽(以下「浄化槽」という。)によりし尿及び雑排水の処理を行う区域(以下「処理区域」という。)を定めたときは、告示しなければならない。また変更したときも、同様とする。

(工事計画の作成等)

第4条 処理区域内の住宅等所有者は、村長に対し浄化槽の設置を申請することができる。

2 村長は、前項の規定による申請があつたときは、次に掲げる事項を定めた工事計画書を作成し、当該申請を行つた住宅等の所有者(以下「申請者」という。)の承認を求めるものとする。

(1) 工事の内容

(2) 工事の時期

(3) その他工事の遂行に必要な事項

3 申請者は、工事計画に異議があるときは、村長に対し、変更を求めることができるものとする。

4 申請者は、工事計画を承認するときは、村長に工事計画承認書を提出するものとする。

5 前項の規定により工事計画を承認した申請者は、工事計画に基づく浄化槽の設置について浄化槽設置用地無償使用賃借契約の締結その他必要な協力をしなければならない。

(設置完了の通知)

第5条 村長は、浄化槽の設置を完了したときは、申請者に対し通知しなければならない。

(負担金の賦課及び徴収)

第6条 村長は、浄化槽を設置したときは、申請者に対して別表に定める人槽区分ごとの負担金を賦課するものとする。

2 村長は、前項の規定により負担金の額を定めたときは、遅滞なく当該負担金の額及びその納付期日その他納付に必要な事項を申請者に通知し、負担金を徴収するものとする。

(使用開始等の届出)

第7条 使用者は、浄化槽の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているものを再使用するときは、規則で定めるところによりあらかじめその旨を村長に届け出なければならない。

(使用料の徴収)

第8条 村長は、浄化槽の使用料として別表に定める人槽区分ごとの額に100分の108を乗じて得た額(1円未満の端数は切り捨てる。)を使用者から徴収するものとする。

2 使用料は、納付書又は口座振替により徴収するものとする。

3 使用料は、使用した月の翌月の20日(その日が土曜日、日曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日以下「休日等」という。)に当たるときはその日後において直近の休日等でない日)までに納入しなければならない。

4 使用者が、使用した月の中途において浄化槽の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているものを再使用するときの使用料は、日割計算により徴収するものとする。

(延滞金)

第9条 使用者は、前条第3項の規定により期限を過ぎて納付した場合は納付期限の翌日から納付の日までの日数で年14.6パーセントの延滞金を加算して納付しなければならない。

(徴収の猶予及び減免)

第10条 村長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、負担金又は使用料(以下「負担金等」という。)の徴収を猶予し、又はその一部に相当する額を減額し、若しくは全額を免除することができる。

(1) 暴風、洪水、地震、火災その他の災害を受け、支払が困難と認められるとき。

(2) 公益上その他特別の事情があると認められるとき。

(過料及び損害賠償)

第11条 村長は、次の各号のいずれかに該当する行為をした者に対し1万円以下の過料を科することができる。また、当該行為により村に損害を与えたときは、その相当額を損害賠償させることができるものとする。

(1) 詐欺その他不正の行為によつて負担金等の徴収を免れようとしたとき。

(2) 係員の職務執行を拒み、又は妨害したとき。

(3) 前2号のほか、この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(料金を免れた者に対する過料)

第12条 村長は、詐欺その他不正の行為により負担金等の徴収を免れた者に対し、徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が、5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科することができる。

(浄化槽の使用制限)

第13条 村長は、負担金等その他この条例により納付すべき金額を納付しない者に対し、これが完納されるまでの間浄化槽の使用を制限することができる。

(電気料金及び水道使用料の負担)

第14条 使用者は、浄化槽の使用に関し、電気料金及び水道使用料を負担しなければならない。

(資料の提出)

第15条 村長は、申請者及び使用者(以下「申請者等」という。)に対し、浄化槽の設置及び維持管理等を行うために必要な資料の提出を求めることができるものとする。

(保管義務等)

第16条 申請者等及び浄化槽が設置されている土地の地権者は、浄化槽の適切な使用、維持管理及び保管に努めなければならない。

2 申請者等は、村が行う浄化槽の保守点検及び清掃等が適正に実施できるように必要な協力をしなければならない。

(修繕費用等の負担)

第17条 申請者等の責めに帰すべき事由により、浄化槽に修繕の必要が生じたときは、村長の指示に従い修繕するものとし、その費用を全額負担しなければならない。

2 申請者等の責めに帰すべき事由により、浄化槽の移設又は撤去の必要が生じたときは、村長の指示に従い移設し、又は撤去するものとし、その費用を全額負担しなければならない。

(使用者等の地位の承継等)

第18条 第6条第1項の規定により賦課された申請者並びに第9条第1項に規定する使用者(以下「使用者等」という。)に変更があるときは、新たに使用者等になる者が地位を承継するものとする。ただし、変更があつた日までに納付すべき金額については、従前の使用者等が納付するものとし、変更後の納付すべき金額については新たに地位を承継した者が納付するものとする。

2 前項の規定により地位を承継した者は、規則で定めるところにより村長に届け出なければならない。

(委任)

第19条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に際し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、規則の定める日から施行する。ただし、第1条から第5条までに関する規定は、平成17年4月1日から施行する。

(平成26年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第8条関係)

人槽区分

標準事業費

負担金

月額使用料

5

888,000

67,000

3,600

6

1,026,000

77,000

4,000

7

1,026,000

77,000

4,300

8

1,296,000

98,000

4,800

10

1,296,000

98,000

5,500

15

2,007,000

151,000

6,700

20

3,087,000

232,000

7,900

25

3,885,000

292,000

9,300

30

4,515,000

339,000

10,600

35

5,247,000

394,000

13,500

40

5,247,000

394,000

14,600

45

6,045,000

454,000

16,500

50

6,045,000

454,000

17,600

※ 徴収時は、月額使用料に100分の108を乗じて得た額(1円未満の端数切捨て)を徴収する。

三島村浄化槽の設置及び管理に関する条例

平成17年3月11日 条例第9号

(平成26年3月10日施行)