○三島村漁業体験船「みしまⅡ」の設置及び管理に関する条例施行規則
平成17年7月1日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、三島村漁業体験船「みしまⅡ」の設置及び管理に関する条例(平成17年三島村条例第12号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(運休日)
第2条 三島村漁業体験船「みしまⅡ」(以下「みしまⅡ」という。)の運休日は、次に掲げるとおりとする。
(1) 船舶の定期検査等により運行を中止するとき。
(2) みしまⅡの管理上必要があると、村長が認めたとき。
(使用時間)
第3条 みしまⅡの使用時間は、午前8時から午後5時までとする。ただし、みしまⅡの運航上支障がないと村長が認めたときは、使用時間を変更することができる。
(使用許可の手続)
第4条 みしまⅡの使用許可を受けようとする者は、漁業体験船みしまⅡ使用許可申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。なお、16歳未満の者が使用する場合は、5人までは1人、5人を超えた場合は2人以上、成人でかつ責任を負える者(以下「責任者」という。)を乗船させなければならない。
2 村長は、使用許可申請書の提出があったときは、その内容を審査し、支障がないと認めたときは、漁業体験船みしまⅡ使用許可書(様式第2号)を交付するものとする。
(使用料)
第5条 前条の規定により、みしまⅡの使用許可を受けた者は、次に掲げる使用料を使用許可書の交付時に納付しなければならない。ただし、緊急やむを得ない場合は、村長の許可を得て使用後に納付することができる。
2 遊漁船業運行海域での漁業体験等に使用する場合は、次に掲げる使用料を徴収する。なお、竹島で使用する場合は、1回当たり15,000円、黒島で使用する場合は、1回当たり30,000円の回航料を別に徴収する。
(1) 2時間以下の使用 1回当たり12,000円、ただし、使用者が6人を超える場合は、1人当たり2,000円(小学生以下1,000円)を加算する。
(2) 2時間を超え5時間までの使用 1回当たり50,000円、ただし、使用者が6人を超える場合は、1人当たり3,500円(小学生以下1,750円)を加算する。
(3) 5時間を超え9時間までの使用 1回当たり70,000円、ただし、使用者が6人を超える場合は、1人当たり4,500円(小学生以下2,250円)を加算する。
(4) 村内の学校及び鹿児島市が行う集団宿泊学習等の参加者が使用する場合(2時間未満の使用に限る) 1回当たり3,000円、ただし、使用者が6人を超える場合は、1人当たり500円を加算する。
3 硫黄港を中心とする半径3海里以内の遊漁船業務運航海域で錨泊による遊漁船業等に使用するときは、次に掲げる使用料を徴収する。
(1) 3時間以下の使用 1人で使用の場合12,000円、2人で使用の場合1人当たり8,000円、3人で使用の場合1人当たり6,000円、4人で使用の場合1人当たり5,000円、5人以上で使用する場合1人当たり4,000円
(2) 3時間を超え6時間以下の使用 1人で使用の場合20,000円、2人で使用の場合1人当たり12,000円、3人で使用の場合1人当たり9,000円、4人で使用の場合1人当たり7,000円、5人以上で使用する場合1人当たり6,000円
4 硫黄港を中心とする半径3海里以内の遊漁船業務運航海域で遊漁船業等に使用するときは、次に掲げる使用料を徴収する。
(1) 3時間以下の使用 1人で使用の場合18,000円、2人で使用の場合1人当たり12,000円、3人で使用の場合1人当たり9,000円、4人で使用の場合1人当たり8,000円、5人以上で使用する場合1人当たり6,000円
(2) 3時間を超え6時間以下の使用 1人で使用の場合30,000円、2人で使用の場合1人当たり18,000円、3人で使用の場合1人当たり14,000円、4人で使用の場合1人当たり11,000円、5人以上で使用する場合1人当たり9,000円
5 運航業務による各島間及び本土間の使用料は、次のとおりとする。
(1) 硫黄島・竹島間 1回当たり60,000円
(2) 硫黄島・黒島間 1回当たり100,000円
(3) 竹島・黒島間 1回当たり160,000円
(4) 各島・枕崎間 1回当たり200,000円
6 みしまⅡに常備された釣り竿、竿受け、リール等の漁具を使用した場合は、1回に付き500円の使用料を徴収する。なお、使用者の責めに帰すべき事由により、漁具を破損し、又は紛失したときは、実費を弁償するものとする。
(使用料の返還)
第6条 条例第6条第2項ただし書の規定による使用料の返還は、次の各号に定める額とする。
(1) 条例第6条第2項第1号及び第2号並びに第4号による場合 既納の使用料の全部
(2) 条例第6条第2項第3号による場合 既納の使用料の2分の1相当額
2 村長は、前項の規定による申請があつたときは、その内容を審査して、減免の可否、減免する使用料の額を決定し、通知するものとする。
3 第4条第1項の規定により乗船する責任者については、同一の者が同一日において複数回乗船した場合、2回目以降の使用料は免除することができる。
5 第5条第3項に規定する使用料については、村民のみが使用する場合に限り、2分の1を限度に減額することができる。
(施設等を毀損した場合等の措置)
第8条 みしまⅡの施設又は設備を毀損し、又は滅失した者は、直ちにその旨を村長に届け出て、その指示に従わなければならない。
(雑則)
第9条 この規則に定めるもののほか、みしまⅡの管理及び運営について必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年規則第7号)
この規則は、公布の日から適用する。