○三島村漁業体験船「みしまⅡ」の設置及び管理に関する条例

平成17年3月11日

条例第12号

(趣旨)

第1条 この条例は、三島村漁業体験船みしまⅡの設置及び管理について必要な事項を定める。

(設置)

第2条 三島村の周囲に無限に広がる海を新たに活かし、島内の子供達や都市部の子供等に漁業体験・海洋体験を提供することにより、都市と漁村の共生・交流を進め、地域の活性化を図るために漁業体験船みしまⅡ(以下「みしまⅡ」という。)を次のとおり設置する。

(1) 名称 三島村漁業体験船「みしまⅡ」

(2) 所在地 鹿児島郡三島村硫黄島港内

(管理)

第3条 みしまⅡは村経済課の所管とし、その管理は委託することができる。

(使用許可)

第4条 みしまⅡを利用しようとする者(以下「使用者」という。)は、村長の許可を受けなければならない。

(使用許可の取消し)

第5条 村長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可を取り消し、又は施設の使用を中止させることができる。

(1) 使用者がこの条例の規定又は村長の指示した事項に違反したとき。

(2) 使用者が不正の手段によつて使用許可を受けたとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、みしまⅡの管理運営上特に必要と認めたとき。

2 前項の規定により、村長が使用許可を取り消し、又は施設の使用を中止させた場合において、使用者に損害が生じても、村はその賠償の責めは負わないものとする。ただし、前項第3号に該当することによりこれらの処分がなされた場合は、この限りでない。

(使用料)

第6条 みしまⅡを使用する者に対しては、使用許可申請書を提出したとき別表第1及び別表第2に定める使用料を徴収する。

2 既納の使用料は、返還しない。ただし、次の各号のいずれかに掲げる場合は、その全部又は一部を返還する。

(1) 前条第1項第3号に該当することにより使用許可を取り消したとき。

(2) 災害その他利用者の責めに帰することができない理由によりみしまⅡの使用が不能となつたとき。

(3) 使用者が使用開始前に使用許可の取消しを申し出て、村長がこれを認めたとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、村長が特別な理由があると認めたとき。

(使用料の減免等)

第7条 村長は特別な理由があると認めたときは、前条に規定する使用料の額を減額し、又は免除することができる。

2 村長は特に必要と認めたときは、使用料を割り引くことができる。

(損害賠償)

第8条 村長は、みしまⅡの管理を委託された者及び使用者がみしまⅡの施設及び設備等を損壊し、又は滅失したときは、それによつて生じた損害を賠償させることができる。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、みしまⅡの管理運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第10条 村長は、詐欺その他不正行為により、この条例に定める使用料の徴収を免れた者に対し、徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときには、5万円とする。)以下の過料を科することができる。

1 この条例は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。

別表第1(第6条関係)

(体験学習等使用料)

項目

使用料(1回当たり)

つり体験

100,000円以内

体験学習

100,000円以内

観光利用

100,000円以内

別表第2(第6条関係)

(各島間使用料)

項目

使用料(1回当たり)

竹島~硫黄島

100,000円以内

黒島~硫黄島

150,000円以内

黒島~竹島

200,000円以内

各島~枕崎

250,000円以内

三島村漁業体験船「みしまⅡ」の設置及び管理に関する条例

平成17年3月11日 条例第12号

(平成17年3月11日施行)