○三島村浄化槽の設置及び管理に関する条例施行規則
平成17年3月11日
規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、三島村浄化槽の設置及び管理に関する条例(平成17年三島村条例第9号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(工事着手通知)
第4条 村長は、工事を着手する前に浄化槽設置工事着手通知書(様式第7号)により申請者に通知しなければならない。
(設置完了及び負担金納入の通知)
第5条 村長は、工事が完了したときは、浄化槽設置工事完了通知書(様式第8号)により申請者に通知しなければならない。
2 申請者は、浄化槽設置工事負担金納入通知書兼領収書(様式第9号)により納付しなければならない。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が定める。
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。