○三島村浄化槽の設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年3月11日

規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、三島村浄化槽の設置及び管理に関する条例(平成17年三島村条例第9号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(設置申請)

第2条 条例第4条第1項の規定により三島村浄化槽(以下「浄化槽」という。)の設置を希望する住宅等所有者(以下「申請者」という。)は、浄化槽設置申請書(様式第1号)をあらかじめ村長に提出しなければならない。

(工事計画の承認等)

第3条 村長は、前条に規定する浄化槽設置申請書を受理したときは浄化槽設置場所確認調査書(様式第2号)を作成し、申請者と協議の上、条例第4条第2項に規定する浄化槽設置工事計画書(様式第3号)を作成し、申請者に通知しなければならない。

2 申請者は、前項の工事計画の変更を求めるときは、浄化槽設置工事計画変更申請書(様式第4号)を村長に提出しなければならない。

3 申請者は、第1項の工事計画を承認するときは、浄化槽設置工事計画承認書(様式第5号)を村長に提出しなければならない。この場合、土地の使用に関する浄化槽設置用地無償使用貸借契約書(様式第6号)を添付しなければならない。

(工事着手通知)

第4条 村長は、工事を着手する前に浄化槽設置工事着手通知書(様式第7号)により申請者に通知しなければならない。

(設置完了及び負担金納入の通知)

第5条 村長は、工事が完了したときは、浄化槽設置工事完了通知書(様式第8号)により申請者に通知しなければならない。

2 申請者は、浄化槽設置工事負担金納入通知書兼領収書(様式第9号)により納付しなければならない。

(使用開始等の届出)

第6条 条例第7条に規定する浄化槽の使用者は、使用について浄化槽使用開始(休止・廃止・再開)(様式第10号)により、速やかに村長に届け出なければならない。

(負担金及び使用料の減免等)

第7条 条例第10条に規定する負担金及び使用料の減免等を受けようとする者は、浄化槽負担金(使用料)減免申請書(様式第11号)を村長に提出しなければならない。

2 村長は、前項の申請についてその可否を決定したときは、浄化槽負担金(使用料)減免決定通知書(様式第12号)により申請者に通知するものとする。

(地位の承継)

第8条 条例第18条に規定する新たに使用者等となつた者は、浄化槽地位承継届(様式第13号)を承継の日から14日以内に村長に提出しなければならない。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が定める。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

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三島村浄化槽の設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年3月11日 規則第1号

(平成17年4月1日施行)