○三島村移動通信用鉄塔及び伝送路の設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年3月11日

規則第5号

(目的)

第1条 この規則は、三島村移動通信用鉄塔及び伝送路の設置及び管理に関する条例(平成17年三島村条例第6号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(使用許可申請)

第2条 三島村移動通信用鉄塔及び伝送路施設(以下「移動通信用施設」という。)の使用許可を受けようとする電気通信事業者は、三島村移動通信用鉄塔及び伝送路施設使用許可申請書(第1号様式)を村長に提出しなければならない。

(使用許可)

第3条 前条の申請があつたときは、村長は、電気通信格差是正事業の趣旨に準じ、速やかに使用許可の決定をするものとし、三島村移動通信用鉄塔及び伝送路施設使用許可書(第2号様式)を電気通信事業者に交付しなければならない。

(使用許可期間)

第4条 移動通信用施設の使用許可期間は、電気通信事業者が移動通信事業に使用する間とする。

(使用許可の条件)

第5条 村長は、使用を許可する場合は、使用目的、使用期間及び使用料のほか、次の各号のいずれかに掲げる事項をその条件として付するものとする。

(1) 使用者が移動通信用施設を返還する場合において、移動通信用施設に投じた改良、修繕その他の費用は、村長に対して請求できないこと。

(2) その他必要と認める事項

(移動通信施設の管理)

第6条 条例第4条に規定する管理の方法の委託契約については、電気通信用格差是正事業の趣旨に準じるものとし、維持管理に要する経費は、使用者が負担することを明記しなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

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三島村移動通信用鉄塔及び伝送路の設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年3月11日 規則第5号

(平成17年3月11日施行)