○三島村移動通信用鉄塔及び伝送路の設置及び管理に関する条例
平成17年3月11日
条例第6号
(目的)
第1条 この条例は、村が行う移動通信用鉄塔及び伝送路の設置及び管理に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 村において、携帯電話の移動通信が行えない状態の解消を図り、地域間の情報通信格差の是正を図るため、三島村移動通信用鉄塔及び伝送路施設(以下「移動通信用施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第3条 移動通信用施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
三島村移動通信用鉄塔及び伝送路施設 | 三島村大字黒島一五川169―1番地外 |
(管理)
第4条 移動通信用施設は、村が管理する。ただし、電気通信事業者に委託することができる。
2 管理の方法については、委託契約書により取り決めるものとする。
(使用許可)
第5条 移動通信用施設を使用しようとする電気通信業者は、あらかじめ村長の許可(以下「使用許可」という。)を受けなければならない。
(目的外使用の禁止)
第6条 使用許可を受けた電気通信業者(以下「使用者」という。)は、施設又は設備を許可された使用目的以外に使用し、又はその地位を譲渡し、若しくは転貸することはできない。
(使用許可の取消し等)
第7条 村長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可を取り消し、又は使用の中止を命ずることができる。
(1) 使用者がこの条例の規定又は村長の指示した事項に違反したとき。
(2) 使用者が不正な手段によつて使用許可を受けたとき。
(3) 移動通信用施設の管理上必要があると認めたとき。
(使用料)
第8条 村長は、移動通信用施設の使用者から使用料を徴収することができる。
2 使用料は、年度当初に一括して納入しなければならない。
(使用料の返還)
第9条 既納の使用料は、返還しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を返還することができる。
(1) 災害その他使用者の責めに帰することができない理由で、使用不能になつたとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか、村長が特別の理由があると認めたとき。
(損害賠償の義務)
第10条 使用者は、移動通信用施設の設備又は施設を損傷し、又は滅失したときは、それによつて生じた損害を賠償しなければならない。
附則
この条例は、公布の日から施行する。