○三島村情報公開条例施行規則
平成17年3月11日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、三島村情報公開条例(平成17年三島村条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(開示決定等の通知)
第3条 条例第11条第1項の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 求めることができる開示の実施の方法
(2) 開示(写しの送付の方法による公文書の開示を除く。)を実施する日時及び場所
(3) 申出のあつた開示の実施の方法等に関する事項
(1) 録音テープ又はビデオテープ 当該録音テープ若しくはビデオテープを専用機器により再生したものの視聴又は録音カセットテープ若しくはビデオカセットテープに複写したものの交付
(2) その他の電磁的記録 当該電磁的記録を実施機関が保有するプログラム(電子計算機に対する指令であつて、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。)を使用して用紙に出力したものの閲覧若しくは写しの交付、専用機器により再生したものの閲覧若しくは視聴又はフレキシブルディスクカートリッジに複写したものの交付
(開示の実施等)
第9条 条例第16条第1項の規定による公文書の開示は、実施機関が指定する日時及び場所において行うものとする。
2 公文書を閲覧し、又は視聴する者は当該公文書を丁寧に取り扱うとともに、これを汚損し、又は破壊してはならない。
3 実施機関は、前項の規定に違反した者又は違反するおそれがあると認められる者に対し、当該公文書の閲覧又は視聴の中止を命ずることができる。
(開示の実施の方法等の申出)
第10条 条例第16条第2項の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 求める開示の方法(開示決定に係る公文書の部分ごとに異なる開示の実施の方法を求める場合にあつては、その旨及び当該部分ごとの開示の実施の方法)
(2) 写しの送付の希望の有無
2 前項の場合において、既に開示を受けた公文書(その一部につき開示を受けた場合にあつては、当該部分)につきとられた開示の実施の方法と同一の方法を当該公文書について求めることはできない。ただし、当該同一の方法を求めることにつき正当な理由があるときは、この限りでない。
3 写しの送付を求めるものは、郵送料を納付しなければならない。この場合において当該郵送料は、郵便切手で納付するものとする。
4 前3号で掲げる費用は前納しなければならない。
(公文書の管理に関する定め)
第14条 条例第36条第2項の公文書の管理に関する定めは、次に掲げる要件を満たすものでなければならない。
(1) 当該実施機関の事務及び事業の性質、内容等に応じた系統的な公文書の分類の基準を定めるものであること。
ア 当該実施機関の意思決定と同時に作成することが困難である場合
イ 処理に係る事案が軽微なものである場合
(3) 公文書を専用の場所において適切に保存することとするものであること。
(4) 当該実施機関の事務及び事業の性質、内容等に応じた公文書の保存期間の基準を定めるものであること。
(5) 前号に定める期間は、処理完結の日の属する会計年度の翌年度の4月1日から起算するものとする。ただし、実施機関が公文書の作成若しくは取得の日又はこれらの日以後の特定の日を起算日とすることが公文書の適切な管理に資すると認められる場合にあつては、これらの日又は当該特定の日を起算日とすることができる。
(6) 公文書を作成し、又は取得したときは、前2号の公文書の保存期間の基準に従い当該公文書を当該保存期間の満了とする日までの間保存することとするものであること。この場合において保存の必要に応じ、当該公文書に代えて内容を同じくする同一又は他の種別の公文書を作成することとするものであること。
(7) 次に掲げる公文書については、前号の保存期間の満了する日後においても、その区分に応じてそれぞれ次に定める期間が経過する日までの保存期間を延長することとするものであること。この場合において一の区分に該当する公文書が他の区分に該当するときは、それぞれの期間が経過する日のいずれか遅い日までの間、保存することとするものであること。
ア 現に監督、検査等の対象となつているもの 当該監督、検査等が終了するまでの間
イ 現に所属している訴訟における手続上の行為をするために必要とされるもの 当該訴訟が終結するまでの間
ウ 現に係属している不服申立てにおける手続上の行為をするために必要とされるもの 当該不服申立てに対する決裁又は決定の日から起算して1年間
(8) 保存期間が満了した公文書について、職務の遂行上必要があると認められるときは、一定の期間を定めて当該保存期間を延長することとするものであること。
(9) 保存期間が満了した公文書については、廃棄するものであること。
(10) 公文書を保存期間が満了する前に廃棄しなければならない特別の理由があるときに当該公文書を廃棄する場合にあつては、廃棄する公文書の名称、当該特別の理由及び廃棄した年月日を記載した記録を作成するものであること。
(運用状況の公表の方法)
第15条 条例第37条の規定による運用状況の公表は、村の広報紙に掲載して行うものとする。
(雑則)
第16条 この規則に定めるもののほか、公文書の開示に関し必要な事項は、実施機関が定める。
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
別表(第12条関係)
公文書の種類 | 開示の実施の方法 | 金額 |
1 文書又は図画 | 複写機により複写したもの(日本工業規格A列3判(以下「A3判」以下のものに限る。))の交付 | 白黒コピー 1枚につき20円 カラーコピー 1枚につき100円 |
2 録音テープ | 録音カセットテープに複写したものの交付 | 複写機の外部委託に係る実費相当額 |
3 ビデオテープ | ビデオカセットテープに複写したものの交付 | 複写機の外部委託に係る実費相当額 |
4 電磁的記録(2の項又は3の項に該当するものを除く。) | (1) 印刷物として出力したもの(単色刷りで、A3判以下のものに限る。)の交付 | 1枚につき20円 |
(2) フレキシブルディスクカートリッジに複写したものの交付 | 1枚につき80円 |
注 1の項又は4の項第1号において、両面印刷とするときは、片面を1枚として額を算出する。