○三島村情報公開条例
平成17年3月11日
条例第5号
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 公文書の開示(第5条―第18条)
第3章 審査請求等
第1節 諮問等(第19条―第21条)
第2節 三島村情報公開・個人情報保護審査会(第22条―第26条)
第3節 審査会の調査審議の手続(第27条―第35条)
第4章 雑則(第36条―第39条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、地方自治の本旨にのつとり、村民の知る権利を尊重し、公文書の開示を請求する権利を明らかにすること等により、村民の村政に対する理解と信頼を一層深めるとともに、村の有する諸活動を村民に説明する責務が全うされるようにし、もつて村民参加による公正で開かれた村政の推進に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「実施機関」とは、村長、教育委員会、選挙管理員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び議会をいう。
2 この条例において、「公文書」とは、実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図面及び電磁的記録(電子的記録、磁気的方式その他の知覚によつては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であつて、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有するものをいう。ただし、次に掲げるものを除く。
(1) 官報、白書、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されたもの
(2) 図書、資料、刊行物等一般に閲覧させ、又は貸し出すことを目的として管理されているもの
(解釈及び運用)
第3条 実施機関は、公文書の開示を請求する権利が十分に尊重されるようこの条例を解釈し、運用するものとする。この場合において、実施機関は、個人に関する情報がみだりに公にされることのないよう最大限の配慮をしなければならない。
第2章 公文書の開示
(開示請求権)
第5条 何人も、この条例の定めるところにより、実施機関に対し、当該実施機関の保有する公文書の開示を請求することができる。
(開示の手続)
第6条 前条の規定による開示の請求(以下「開示請求」という。)は、次に掲げる事項を記載した書面(以下「開示請求書」という。)を実施機関に提出してしなければならない。
(1) 開示請求する者の氏名又は名称及び住所又は居所並びに法人その他の団体にあつては代表者の氏名
(2) 公文書の名称その他開示請求に係る公文書を特定するに足りる事項
2 実施機関は、開示請求に形式上の不備があると認めるときは、開示請求をした者(以下「開示請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において実施機関は、開示請求者に対し補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。
(公文書の開示義務)
第7条 実施機関は、開示請求があつたときは、開示請求に係る公文書に次の各号に掲げる情報(以下「不開示情報」という。)のいずれかが記録されている場合を除き、開示請求者に対し当該公文書を開示しなければならない。
(1) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く)であつて、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができることとなるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれのあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
ア 法令若しくは条例の規定により又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報
イ 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報
ウ 当該個人が公務員等(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第2項に規定する特定独立行政法人の役員及び職員を除く。)、独立行政法人等(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号)第2条第1項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)の役員及び職員並びに地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員並びに地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の役員及び職員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の職及び当該職務遂行の内容に係る部分
(2) 法人その他の団体(国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であつて、次に掲げるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報を除く。
ア 公にすることにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの
イ 実施機関の要請を受けて、公にしないことの条件で任意にさせたものであつて、法人又は個人における通例として公にしないこととされているもの、その他の当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの
(3) 法令若しくは条例の規定により、又は実施機関が法律若しくはこれに基づく政令の規定により従う義務のある国若しくは県の明示の指示により公にすることができない情報
(4) 公にすることにより、犯罪の予防その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあるとき。
(5) 村の機関、国の機関及び他の地方公共団体の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であつて、公にすることにより、素直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に村民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え、若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの
(6) 村の機関、国の機関又は他の地方公共団体が行う事業に関する情報であつて、公にすることにより次に掲げるおそれ、その他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの
ア 監査、検査、取り締まり又は試験に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ
イ 契約、交渉又は争訴に係る事務に関し、国又は他の地方公共団体の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ
ウ 調査研究に関する事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ
エ 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ
オ 村、国又は他の地方公共団体が経営する企業に係る事業に関し、その企業経営上の正当な利益を害するおそれ
(部分開示)
第8条 実施機関は、開示請求に係る公文書の一部に不開示情報が記録されている場合において、不開示情報が記録されている部分を容易に区分して除くことができるときは、開示請求者に対し、当該部分を除いた部分につき開示しなければならない。ただし、当該部分を除いた部分に有意の情報が記録されていないと認られるときは、この限りでない。
(公益上の理由による裁量的開示)
第9条 実施機関は、開示請求に係る公文書に不開示情報(第7条第3号を除く。)が記録されている場合であつても、公益上特に必要があると認められるときは、開示請求者に対し当該公文書を開示することができる。
(公文書の存否に関する情報)
第10条 開示請求者に対し、当該開示請求に係る公文書が存在しているか否かを答えるだけで、不開示情報を開示することとなるときは、実施機関は、当該公文書の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる。
(開示請求に対する措置)
第11条 実施機関は、開示請求に係る公文書の全部又は一部を開示するときは、その旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨及び実施に関し規則で定める事項を書面により通知しなければならない。
2 実施機関は、開示請求に係る公文書の全部を開示しないとき(前条の規定により開示請求を拒否するとき及び開示請求に係る公文書を保有していないときを含む。)は、開示をしない旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。
(1) この条を適用する旨及びその理由
(2) 残りの公文書について開示決定等をする期限
(事案の移送)
第14条 実施機関は、開示請求に係る公文書が他の実施機関により作成されたものであるとき、その他他の実施機関において開示決定等をすることにつき正当な理由があるときは、当該他の実施機関と協議の上、当該他の実施機関に対し事案を移送することができる。この場合において移送した実施機関は、開示請求者に対し、事案を移送した旨を書面により通知しなければならない。
2 前項の規定により事案が移送されたときは、移送を受けた実施機関において当該開示請求についての開示決定等をしなければならない。この場合において移送した実施機関が移送前にした行為は、移送を受けた実施機関がしたものとみなす。
2 実施機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、開示決定に先立ち当該第三者に対し、規則で定めるところにより通知して意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、当該第三者の所在が判明しない場合は、この限りでない。
(2) 第三者に関する情報が記録されている公文書を第9条の規定により開示しようとするとき。
(開示の実施)
第16条 公文書の開示は、文書又は図面については閲覧又は写しの交付により、電磁的記録については、その種別、情報化の進展を勘案して規則で定める方法により行う。ただし、閲覧の方法による公文書の開示にあつては、実施機関は、当該公文書の保全に支障を生ずるおそれがあると認められるときその他正当な理由があるときは、その写しによりこれを行うことができる。
2 開示決定に基づき公文書の開示を受ける者は、規則で定めるところにより当該開示決定をした実施機関に対し、その求める開示の実施の方法その他規則で定める事項を申し出なければならない。
4 開示決定に基づき公文書の開示を受けた者は、最初に開示を受けた日から30日以内に限り、実施機関に対し更に開示を受ける旨を申し出ることができる。この場合においては、前項ただし書の規定を準用する。
(費用の負担)
第18条 開示請求をして文書又図面(これらの写しを含む。)の写しの交付を受ける者は、当該写しの交付に要する費用を負担しなければならない。
2 開示請求をして電磁的記録の開示(閲覧に準ずるものとして規則で定めるものを除く。)を受ける者は、当該開示の実施に要する費用を負担しなければならない。
第3章 審査請求等
第1節 諮問等
(審理員による審理手続に関する規定の適用除外)
第19条 開示決定等又は開示請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項の規定は、適用しない。
(審査会への諮問)
第20条 開示決定等又は開示請求に係る不作為について審査請求があったときは、当該審査請求に対する裁決をすべき実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、三島村情報公開審査会に諮問しなければならない。
(1) 審査請求が不適法であり、却下する場合
(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る公文書の全部を開示することとする場合(当該公文書の開示について反対意見書が提出されている場合を除く。)
2 前項の規定による諮問は、行政不服審査法第9条第3項において読み替えて適用する同法第29条第2項の弁明書の写しを添えてしなければならない。
3 第1項の規定により諮問をした実施機関(以下「諮問実施機関」という。)は、次に掲げる者に対し、諮問をした旨を通知しなければならない。
(1) 審査請求人及び参加人(行政不服審査法第13条第4項に規定する参加人をいう。以下同じ。)
(2) 開示請求者(開示請求者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)
(3) 当該審査請求に係る公文書の開示について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)
(1) 開示決定に対する第三者からの審査請求を却下し、又は棄却する決裁
(2) 審査請求に係る開示決定等(開示請求に係る公文書の全部を開示する旨の決定を除く。)を変更し、当該審査請求に係る公文書を開示する旨の決裁(第三者である参考人が当該公文書の開示に反対の意思を表示している場合に限る。)
第2節 三島村情報公開・個人情報保護審査会
(設置)
第22条 第20条第1項の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議するため、三島村情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を置く。
(組織)
第23条 審査会は、委員5人以内で組織する。
(委員)
第24条 委員は、優れた見識を有する者のうちから村長が任命する。
2 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任されることができる。
4 委員は、その職務を遂行するに当たつては、公正不偏の立場で調査審議しなければならない。
5 委員は、職務上知り得ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
6 委員は、在任中、政党その他の政治団体の役員となり、又は積極的に政治運動をしてはならない。
7 村長は、委員が心身の故障のため職務の遂行ができないと認めるとき又は委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があるときは、その委員を罷免することができる。
(会長)
第25条 審査会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名する委員が、その職務を代理する。
(審査会の会議)
第26条 審査会に会議(以下この条において「会議」という。)は、会長が招集する。
2 会議は、委員の2分の1以上が出席しなければ開くことができない。
3 会長は、会議の議長となり議事を整理する。
4 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
第3節 審査会の調査審議の手続
(審査会の調査権限)
第27条 審査会は、必要があると認めるときは、諮問実施機関に対し開示決定等に係る公文書の指示を求めることができる。この場合においては、何人も審査会に対し、その指示された公文書の開示を求めることができない。
2 諮問実施機関は、審査会から前項の規定により求めがあつたときは、これを拒んではならない。
3 審査会は、必要があると認めるときは、諮問実施機関に対し開示決定等に係る公文書に記録されている情報の内容を審査会の指定する方法により分類し、又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。
(意見の陳述)
第28条 三島村情報公開審査会は、審査請求人又は参加人(行政不服審査法第13条第4項に規定する「参加人」をいう。)の申立てがあった場合には、当該申立てをした者(以下この条において「申立人」という。)に口頭で審査請求に係る事件に関する意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、当該申立人の所在その他の事情により当該意見を述べる機会を与えることが困難であると認められる場合には、この限りでない。
3 口頭意見陳述において、申立人は、三島村情報公開審査会の許可を得て、補佐人とともに出頭することができる。
4 口頭意見陳述において、三島村情報公開審査会は、申立人のする陳述が審査請求に係る事件に関係のない事項にわたる場合その他相当でない場合には、これを制限することができる。
5 口頭意見陳述に際し、申立人は、三島村情報公開審査会の許可を得て、審査請求に係る事件に関し、処分庁等に対して、質問を発することができる。
(意見書等の提出)
第29条 審査請求人等は、審査会に対し意見書又は資料を提出することができる。ただし、審査会が意見書又は資料を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。
2 審査会は、審査請求人等から提出された意見書又は資料の閲覧(電磁的記録にあっては、記録された事項を審査会が定める方法により表示したものの閲覧)又は写しの交付を求められたときは、第三者の利益を害するおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときを除き、これに応ずるよう努めるものとする。
4 審査会は、第2項の規定による閲覧について、日時及び場所を指定することができる。
(審査審議手続の非公開)
第32条 審査会の行う調査審議の手続は、公開しない。
(審査請求の制限)
第33条 この節の規定による審査会又は委員がした処分又はその不作為については、審査請求をすることができない。
(答申書の送付等)
第34条 審査会は、諮問に対する答申をしたときは、答申書の写しを審査請求人及び参加人に送付するとともに、答申の内容を公表するものとする。
第4章 雑則
(公文書の管理)
第36条 実施機関は、この条例の適正かつ円滑な運営に資するため、公文書を適正に管理するものとする。
2 実施機関は、規則で定めるところにより公文書の管理に関する定めを設けるとともに、これを一般の閲覧に供さなければならない。
3 実施機関は、公文書の検索に必要な資料を作成し、一般の利用に供するものとする。
(運用状況の公表)
第37条 村長は、毎年1回、各実施機関等におけるこの条例の運用状況を取りまとめ、公表するものとする。
(適用除外)
第38条 法令の規定により、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成11年法律第42号)の規定を適用しないこととされる公文書については、この条例の規定は、適用しない。
附則
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第16号)
この条例は、平成17年7月1日から施行する。
附則(平成28年条例第11号)抄
(施行期日)
1 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。