○公平委員会の委託事務の費用に関する協議書
昭和41年6月14日
契約
三島村と鹿児島県との間の公平委員会の事務の委託に関する規約(以下「規約」という。)第3条第2項の規定に基づき、委託事務の費用に関して三島村長(以下「甲」という。)と鹿児島県知事(以下「乙」という。)は、協議のうえ次のとおり定める。
(負担の費用)
第1条 規約第3条第1項の規定により甲が負担する費用は、経常的費用及び臨時的費用とする。
2 経常的費用は、1年につき1,000円とする。
3 臨時的費用は、委託事務の管理執行に必要な次の各号に掲げる費用とする。
(1) 鹿児島県人事委員会の委員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年鹿児島県条例第38号)の規定による費用弁償
(2) 鹿児島県人事委員会事務局職員並びに鹿児島県人事委員会が職権で喚問した証人・参考人及び鑑定人の鹿児島県職員等の旅費に関する条例(昭和26年鹿児島県条例第26号)の規定による旅費
(3) 消耗品費、印刷製本費、通信運搬費、筆耕ほん訳料、庁用器具費並びに使用料及び賃貸料
(4) その他委託事務の処理に関し、乙が実際に支弁した費用
(負担の方法)
第2条 前条の費用は、乙が発する納入通知書により、甲が納付するものとする。
この協議書は、2部作成し、甲乙記名押印のうえ、各自その一部を保管する。
昭和41年6月14日
鹿児島県知事 寺園勝志
三島村長 安永政次郎