○三島村と鹿児島県との間の公平委員会の事務の委託に関する規約
昭和28年2月27日
(事務委託)
第1条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第7条第4項の規定に基づき、三島村(以下「甲」という。)は同法第8条第2項に規定する公平委員会の事務を鹿児島県(以下「乙」という。)に委託する。
(事務処理の方法)
第2条 乙が前条の規定により委託を受けた事務(以下「委託事務」という。)を処理するについては、これに関する乙の人事委員会規則等(以下「規則等」という。)の定めるところによるものとする。
(経費)
第3条 委託事務を処理する場合において要する経費は、乙が支弁する。ただし、その費用は、甲が負担するものとる。
2 前項ただし書に規定する費用の負担の範囲及び方法は、甲と乙が協議して定める。
(条例規則等の制定改廃の場合の措置)
第4条 委託事務の処理に関する規則等の制定改廃が行なわれた場合においては、乙はこれを書面で甲に通知しなければならない。
第5条 甲が、職員に関する条例規則等を制定改廃した場合においては、これを書面で乙に通知するものとする。
(その他必要な事項)
第6条 この規約に定めるもののほか、委託事務の処理に関し、必要な事項は、甲と乙とが協議して定める。
附則
この規約は、昭和28年4月1日から施行する。
附則(昭和41年8月1日)
この規約は、昭和41年8月1日から施行し、昭和41年6月14日から適用する。