○三島村船舶使用料条例

昭和30年7月5日

条例第6号

目次

第1章 通則(第1条・第2条)

第2章 乗客(第3条―第14条)

第3章 貨物(第15条―第19条)

第4章 手荷物及び小荷物(第20条―第22条)

第5章 自動車航送及び特殊手荷物(第23条―第27条)

第6章 雑則(第28条)

第7章 罰則(第29条)

附則

第1章 通則

第1条 本村所有の船舶は、鹿児島、竹島、硫黄島、黒島及び枕崎の区間を運航するものとする。

第2条 前条の規定にかかわらず、村長が必要と認めたときは、代船を運航し、又は運航の順序を変更し、若しくは前条の運航区域外を臨時に運航することができる。

第2章 乗客

第3条 本村所有船舶に乗船しようとする者は、村長が定める乗船券によらなければならない。

第4条 乗客の運賃は、別表第1に定めるところによる。

2 乗客のうち、小人(1歳以上12歳未満の者及び12歳以上の小学生をいう。以下同じ。)は、各等級の旅客運賃の大人(12歳以上の者(小学生を除く。)をいう。以下同じ。)の2分の1の額を徴収する。ただし、小児(1歳以上6歳未満(小学生を除く。)の者をいう。以下同じ。)は、保護者1人につき1人は無料とし、2人目からは1人につき各等級の旅客運賃の大人の2分の1の額を徴収する。1歳未満は無料とする。

第5条 本村船舶に乗船する者で15人以上の団体の乗船の場合その他村長の認定によつて、当該割引の種類及び割引率、割引額により運賃を割り引くことができる。

2 本村船舶に乗船する学生又は身体障害者及び知的障害者及び精神障害者若しくは冒険ランドいおうじまを利用する学生団体(引率者を含む。)で、学校長又は所轄官公署の発行した割引証明を持参するものに限り、当該割引の種類及び割引率により運賃を割り引くことができる。

3 本村船舶に乗船する者で本村民及び準村民である証明を持参できるものに限り、当該割引の種類及割引額により運賃を割り引くことができる。

第6条 村長が事業運営上その他特別の事由によつて必要と認めたときは、記名の無料乗船券を発行することができる。ただし、無料乗船券は、乗船又は下船の際は必ず係員に明示しなければならない。

第7条 乗船券の通用期間は、発行時の航海に限る。

第8条 乗船券の購入後、本船の出帆時刻前までに乗船を解約し、運賃の払戻しを受けようとする者に対しては、その運賃の10分の3以内を手数料として徴収し、その残額を返却する。ただし、本船の出帆後における乗船券の払戻しは、理由のいかんにかかわらず一切これを行わない。

第9条 途中上陸若しくは上陸中乗り遅れた場合は、発行乗船券の割戻し又は再度使用することはできない。

第10条 乗客は、乗船の際は乗船券の改札を受け、下船の際にこれを本村に返却しなければならない。

第11条 乗客が村長の承認を受けないで無券で乗船したときは、普通運賃を徴収するほか、なお、これと同額以下の過料を科することがある。

2 乗船券を紛失した者が再発行を請求するときは、所定の運賃以内の額の手数料を徴収するものとする。

第12条 病人又は介護を要する障害者、老齢者及び幼年者若しくは泥酔者の単独乗船は、場合によりこれを拒絶することがある。

第13条 乗船券はこれを譲渡することはできない。

第14条 次の場合における乗船券は、これを無効とする。

(1) 身分、氏名、年齢及び住所を偽つて購入した乗船券を使用したとき。

(2) 乗船券面の記載事項を塗抹改変したとき。

(3) 他人名義の乗船券を使用したとき。

(4) 無料乗船の資格を喪失した後にこれを使用したとき。

(5) 無料乗船券の記名人以外の者がこれを使用したとき。

第3章 貨物

第15条 本村船舶によつて貨物を託送しようとする者は、別表第2の範囲において村長が定めた運賃を納付しなければならない。

2 前項の運賃は、村長の発行する納入通知書による。

3 前項の運賃は、貨物を本村が受託し、又は荷受人が貨物の引渡しを受けるのと引換えに納入しなければならない。ただし、やむを得ないものと村長が認めた場合は、一定期間を付してその納付を猶予することができる。

第16条 前条の運賃には船積、陸揚、庫入、保管及び集配等に関する他の費用は包含しない。

2 貨物の運賃は理由のいかんにかかわらず、かつ、他の一切の費用に優先してこれを徴収するものとする。

第17条 貨物運賃又は付随の費用、立替金、取立金、為替金及び共同海損又は救助のため負担すべき金額について荷受人がその支払の請求に応じないときは、荷送人若しくは荷主に請求するか、又は荷物を随意売却してその手取金をこれらの金額に充当し、なお、不足を生じた場合は、荷送人又は荷受人若しくは荷主からこれを徴収する。

第18条 第15条の運賃を同条第3項ただし書の規定によつて村長が指定した期間までに納付しない者に対しては、三島村税条例(昭和48年三島村条例第30号)の規定を準用し、延滞処分を行うものとする。

第19条 荷送人は、船積のため本村に引き渡した貨物が送状面と相違しないことを証明しなければならない。

2 送状面の記載事項と相違した貨物を船積した場合の運賃は、平素における正当運賃の倍額を徴収することができる。

第4章 手荷物及び小荷物

第20条 乗客の手荷物(小荷物を含む。)は、別表第3の範囲において村長が定めた運賃を納付しなければならない。

2 前項の運賃は、取扱時にこれを徴収するものとする。

第21条 手荷物のうち旅行用品は、乗客が携帯するものに限り、3辺の長さの和が1メートル以下のもの2個まで、全重量が15キログラムまでは無料とする。

第22条 手荷物(前条に定めるものを除く。)は、3辺の長さの和が2メートル以下で、重量が30キログラム以下のものとする。

2 小荷物は、3辺の長さの和が2メートル以下で、重量が30キログラム以下のものとする。

第5章 自動車航送及び特殊手荷物

第23条 本村船舶によつて自動車を航送しようとする者は、別表第4に定める運賃を納付しなければならない。

2 特殊手荷物は、別表第5に定める運賃を納付しなければならない。

3 前2項の運賃は、取扱時にこれを徴収するものとする。

第24条 乗客及び貨物並びに手荷物及び小荷物の運賃又は手数料(以下「運賃等」という。)は、その徴収を団体又は個人に委託して取り扱わせることができる。

2 前項により徴収を委託した場合は、取扱手数料を交付するものとする。

3 前項の取扱手数料は、当該委託を受けたもの(以下「受託者」という。)の取扱金額の100分の5以内において村長が定める額とし、毎月末に算定して翌月10日までに交付する。

4 受託者は、村長がこれを承認し、前項の取扱手数料その他については委託契約によるものとする。

5 受託者は、保証人連署の請書を村長に提出し、かつ、村長の指示に従い誠意をもって業務を遂行するものとする。

第25条 運賃等は、その徴収を船長又は事務長に船内で取り扱わせることができる。

第26条 前2条により徴収した運賃等は、その便ごとに会計管理者に納入しなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合は、1便後まで運賃等の納入を遅らせることができる。

第27条 貨物及び手荷物及び小荷物の輸送並びに取扱いについては、別に定める三島村貨物、手荷物及び小荷物輸送条例(昭和30年三島村条例第7号)による。

第6章 雑則

第28条 乗客の利便性を考慮し船内で酒類等の販売を行う。

第7章 罰則

第29条 詐欺その他不正の行為により運賃の徴収を免れた者については、地方自治法(昭和22年法律第67号)第228条第2項及び第3項の規定により、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)の過料を科することがある。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和29年4月1日からこれを適用する。

2 この条例に定めるもののほか、運輸大臣の許可による運送約款の規定を準用する。

3 この条例の施行の日から従前の条例(昭和23年三島村条例第11号)は、これを廃止する。

(昭和47年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年10月1日から適用する。

(昭和49年条例第29号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年11月1日から適用する。

(昭和50年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(昭和53年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和53年7月1日から適用する。

(昭和55年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の別表第1号表の使用料については、許可のあつた日の翌日から6日を経過した日の翌日から適用する。

(昭和59年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の別表第1号表の1の使用料については、許可のあつた日の翌日から6日を経過した日の翌日から適用する。

(昭和61年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の「別表第1号表の1」の使用料については、認可のあつた日の翌日から6日を経過した日の翌日から適用する。

(平成元年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。

(平成2年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、平成2年7月1日から適用する。

(平成3年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、平成3年12月1日から適用する。

(平成4年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の「別表第1号表の1」の使用料については、認可のあつた日から6日を経過した日の翌日から適用する。

(平成9年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の「別表第1号表の1」から、「別表第3号表の1」の使用料については、認可のあつた日から6日を経過した日の翌日から適用する。

(平成12年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成13年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の「別表第1号表の1」から「別表第5号表」の使用料については、認可のあつた日から6日を経過した日の翌日から適用する。

(平成20年条例第9号)

この条例は、平成20年4月1日から適用する。

(平成24年条例第12号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、改正後の別表中2の(エ)定額割引については平成24年10月1日から平成29年9月30日までの間適用する。

2 この条例による改正前の条例に定める使用料については、なお従前の例による。

(平成25年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年条例第2号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する

(平成27年条例第15号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正前の条例に定める使用料については、なお従前の例による。

(平成27年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年条例第11号)

この条例は、平成29年10月1日から施行する。

(平成29年条例第14号)

この条例は、平成29年10月1日から施行する。

(平成30年条例第2号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年条例第6号)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(令和元年条例第8号)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

1 旅客運賃(大人)

画像

平成27年2月28日 届出

平成27年4月1日 実施

ア 本運賃は、乗降地通過料を含む

イ 小人運賃

小人は各等級の運賃の大人の2分の1の額を徴収する。ただし、小児(団体を除く。)は保護者に随行されて乗船する場合は、保護者1人につき1人分は無料とし、1人を超える場合は1人につき各等級の旅客運賃の大人の2分の1の額を徴収する。1歳未満は無料とする。

2 割引の種類及び割引率、割引額

(ア) 個人割引

種類

割引率

備考

(1) 中学・高校・大学(割引証持参の者に限る。)

2等運賃 2割引

100キロメートル以上の利用者

(2) 勤労青少年「15歳以上20歳未満」(割引証持参の者に限る。)

2等運賃 2割引

100キロメートル以上の利用者

(3) 身体障害者及び介護者(身体障害者手帳持参の者に限る。)



① 身体障害者及び第1種身体障害者の介護者。ただし、第2種身体障害者にあっては、片道100キロメートル以上(鹿児島~竹島間を含む。)を旅行する場合に限る。

2等運賃 5割引

② 第1種身体障害者が介護者とともに乗船する場合は、当該身体障害者及びその介護者

1等運賃 5割引

(4) 児童福祉法第7条に規定する児童福祉施設に入所している者(割引証持参者に限る。)

2等運賃 5割引

付添人(割引証持参者に限る。)

(5) 知的障害者及び介護者(療育手帳持参の者に限る。)



① 知的障害者及び第1種知的障害者の介護者。ただし、第2種知的障害者にあっては片道100キロメートル以上(鹿児島~竹島間を含む。)を旅行する場合に限る。

2等運賃 5割引

② 第1種知的障害者が介護者とともに乗船する場合は、当該知的障害者及びその介護者

1等運賃 5割引

(6) 精神障害者及び介護者(精神障害者手帳持参の者に限る。)



① 精神障害者及び第1級精神障害者の介護者。ただし、第2級及び第3級の精神障害者にあっては、片道100キロメートル以上(鹿児島~竹島間を含む。)を旅行する場合に限る。

2等運賃 5割引

② 第1級精神障害者が介護者とともに乗船する場合は、当該精神障害者及びその介護者

1等運賃 5割引

(イ) 団体割引

人員

種類

一般団体割引率

学生団体割引率

小児団体割引率

15人以上

1等運賃 1割引

2等運賃 1割引

2等運賃 3割引

2等運賃 1割引

「冒険ランドいおうじま」を利用する学生団体(引率者を含む。)

 

2等運賃 5割引

 

(ウ) 往復割引

種類

割引率

備考

島内発(島内間を除く。)の大人に限る。

1等運賃 1割引

2等運賃 1割引


(エ) 定額割引

種類

割引額

備考

① 島内発(島内間を除く)の村民及び準村民に限る片道運賃

大人 2等運賃の1,370円

小人 2等運賃の680円

障害者等 2等運賃の680円


② 鹿児島発の村民及び準村民に限る片道運賃

大人 2等運賃の1,370円

小人 2等運賃の680円

障害者等 2等運賃の680円


③ 島内発(島内間を除く)の村民及び準村民に限る往復運賃

大人 2等運賃の2,250円

小人 2等運賃の1,120円


別表第2(第15条関係)

1 貨物運賃

画像

備考

1 本表は、貨物1トン当たりの運賃を示す。ただし、最低運賃は一才当たりを示す。

2 本運賃は、積卸料、船内仲仕料は含まない。

3 1トンは、下記により算定する。

(ア) 重量は、その運賃により1,000kg

(イ) 容量40才、1.113立方メートル

4 運賃は、重量または容量の何れか大なるものにより算出する。

2 家畜運賃

画像

備考

1 本表は、1頭当たり運賃を示す。

2 動物積載に要する設備費用餌及び水換え賃は、荷主負担とする。

3 動物の生死については、運送者は無関係とする。

貨物運賃附帯条件

1 本表運賃は、村内における船員の船揚賃を含むものとする。鹿児島港における沿岸及び船内荷役料並びに村内における沿岸料は荷主から別に徴収して支払うものとする。

2 重量1トンは1,000キログラム、容積1トンは1.113立方メートルとし、重量又は容積のいずれか大きい方のトン数によつて運賃を計算する。

3 貴重品運賃

次の貴重品に対する運賃は重量、容積にかかわらずその物の価格の2%を運賃として算出する。

(1) 金貨、銀貨、紙幣、銀行券、収入印紙、郵便切手、公債、証券、株券、債券、商品券その他有価証券及びこれらの製品

(2) 金、銀、白金その他貴金属、イリジウム、タングステンその他稀金属及びこれらの製品

(3) 琥珀、真珠、緑柱石類及びこれらの製品、象牙、ベッ甲、サンゴ及びこれらの製品、ズルチン、サッカリン、写真機、顕微鏡、時計

4 危険品運賃率

A 甲種危険品

(1) 火薬類(船舶安全法(昭和8年法律第11号)、危険物船舶運送及び貯蔵規則(昭和32年運輸省令第30号)第2条による。)

(2) 金属ナトリウム、金属カリウム、マグネシウム粉末

(3) ニトロセルローズ及びその製品

(4) その他類似危険品

上記貨物の運賃は、1トンにつき1貨物運賃の3倍とする。

B 乙種危険品

(1) 黄燐、硫化類

(2) 塩素、塩酸類、過塩素塩類、硫酸、硝酸

(3) 過酸化ソーダ、メタノール、トリオール、ツンベントナフサ

(4) 二硫化炭素

(5) ナフサ類(チモーゲン、リゴレン、ガソリン)、ベンゾール、ベンヂン類

(6) 毒ガス、炭酸ガス

(7) フエロシリコン並びにフエロシリコン合金

(8) その他本表に記載してない可燃性不燃性圧縮ガス、可燃性液体及び固体類似危険物

上記貨物の運賃は、1トンにつき1貨物運賃の2.5倍とする。

C 丙種危険品

(1) ニトロ染料

(2) 生石灰、カーバイト、リン化カルシウム、重油、灯油、軽油

(3) その他類似危険品並びに船体及び他の貨物を汚損するおそれのある危険性貨物、甚だしく人体に害を及ぼす貨物

上記貨物の運賃は、1トンにつき1貨物運賃の15倍とする。

D 危険品最低運賃

甲種危険品貨物1口(送状1通)の重量又は容積5トン未満の場合最低運賃を3トン分とする。

5 動物運賃

動物運賃は、別表第2による。ただし

(1) 動物積載に要する設備費用、餌及び水換え賃は、荷主の負担とする。

(2) 動物の生死については、運送者は無関係とする。

(3) 容器入家禽及び小鳥の最低運賃は、1口につき1,960円とする。

(4) 牛馬の附添人旅客運賃は1人に限り2等旅客運賃の半額を適用する。

6 甲板積貨物運賃率

甲板積の場合でも本表運賃率を適用し甲板積割増保険料は荷主負担とする。その場合の流出、湿損、変質、腐敗等の損害は、一切運送者に責任はないものとする。

7 特殊ダンネージ類及びラッシング類は、荷主が手配してその費用は荷主負担とする。

8 最低運賃

貨物1口(送状1通)重量250キログラム未満又は容積0.25未満の貨物(貴重品、危険品、動物を除く。)に対しては貨物の容積重量にかかわらず各等級運賃率の0.25トン分を適用する。

9 1個の重量1トン以上又は容積2トン以上若しくは長さ9.091メートル以上の貨物の運賃計算は、下記別表割増トン数表による。

割増屯数表(重量品、容大品、長尺物割増表)

容積トン

重量トン

2トン未満

2トン以上

3〃

4〃

5〃

6〃

7〃

8〃

9〃

10〃

11〃

12〃

13〃

14〃

15〃

16〃

17〃

18〃

19〃

20〃

21〃

22〃

23〃

24〃

25〃

26〃

27〃

28〃

29〃

30〃

1トン未満

0

3

4

5

6

7

8

10

12

14

16

18

20

22

24

26

28

30

32

34

36

38

40

42

44

46

48

50

52

54

1トン半以上

3

4

5

6

7

8

10

12

14

16

18

20

22

24

26

28

30

32

34

36

38

40

42

44

46

48

50

52

54

56

2トン以上

4

5

6

7

8

10

12

14

16

18

20

22

24

26

28

30

32

34

36

38

40

42

44

46

48

50

52

54

56

58

3〃

6

7

8

9

11

13

15

17

19

21

23

25

27

29

31

33

35

37

39

41

43

45

47

49

51

53

55

57

59

61

4〃

8

9

10

12

14

16

18

20

22

24

26

28

30

32

34

36

38

40

42

44

46

48

50

52

54

56

58

60

62

64

5〃

10

11

13

15

17

19

21

23

25

27

29

31

33

35

37

39

41

43

45

47

49

51

53

55

57

59

61

63

65

67

6〃

12

14

16

18

20

22

24

26

28

30

32

34

36

38

40

42

44

46

48

50

52

54

56

58

60

62

64

66

68

70

7〃

15

17

19

21

23

25

27

29

31

33

35

37

39

41

43

45

47

49

51

53

55

57

59

61

63

65

67

69

71

73

8〃

18

20

22

24

26

28

30

32

34

36

38

40

42

44

46

48

50

52

54

56

58

60

62

64

66

68

70

72

74

76

9〃

21

23

25

27

29

31

33

35

37

39

41

43

45

47

49

51

53

55

57

59

61

63

65

67

69

71

73

75

77

79

10〃

24

26

27

30

32

34

36

38

40

42

44

46

48

50

52

54

56

58

60

62

64

66

68

70

72

74

76

78

80

82

11〃

27

29

31

33

35

37

39

41

43

45

47

49

51

53

55

57

59

61

63

65

67

69

71

73

75

77

79

81

83

85

12〃

30

32

34

36

38

40

42

44

46

48

50

52

54

56

58

60

62

64

66

68

70

72

74

76

78

80

82

84

86

88

13〃

33

35

37

39

41

43

45

47

49

51

53

55

57

59

61

63

65

67

69

71

73

75

77

79

81

83

85

87

89

91

14〃

36

38

40

42

44

46

48

50

52

54

56

58

60

62

64

66

68

70

72

74

76

78

80

82

84

86

88

90

92

94

15〃

39

41

43

45

47

49

51

53

55

57

59

61

63

65

67

69

71

73

75

77

79

81

83

85

87

89

91

93

95

97

16〃

42

44

46

48

50

52

54

56

58

60

62

64

66

68

70

72

74

76

78

80

82

84

86

88

90

92

94

96

98

100

備考

 

(1) 割増運賃は容積トン、重量トン双方欄の合致する欄の数字をその貨物の運賃率に乗じて算出する。

長尺物運賃倍数を乗じた数字(1トン未満の端数は切り捨てる。)をその貨物の運賃に乗じて算出する。

(2) 起重機の費用は、荷主負担とする。

(3) 本表により算出する運賃額の円未満は四捨五入する。

(4) 重量17トン若しくは容積31トン以上又は13.636メートル以上の長尺物は本表に準じて延トン数を算出する。

長尺物運賃倍数表

倍数

1.2

1.4

1.6

長尺物

9.091メートル以上

10.606メートル以上

12.121メートル以上13.636メートルまで

貨物等級表

1級品

絹、人絹、生糸、麻、毛糸、絹織物、スフ織物、麻織物、毛織物、綿織物、絹糸、毛交織物、マニラロープ、酒類、清涼飲料水、鮮魚、鶏卵、茶、缶詰、菓子、佃煮、調味料、シロツプ、医療薬品、売薬、アンモニヤ、ナフタリン、漆、樟脳、化粧品、「塗料、機械油、蝋、食料油(以上4品缶入のものに限る。)」、アスフアルト製品、書類箱、その他紙工品、書類、印刷物、和紙、皮革製品、擬革製品、ゴム、タイヤ、チユウブ、その他ゴム製品、電気機械器具及び部分品、蓄音機及びレコード、医療器具、度量衡機械器具、時計その他精密機械及び工具、楽器、電球、屑鉄、鉛製品、亜鉛並びに同製品、銅並びに同製品、真鋳並びに同製品、錫並びに同製品、アルミニウム並びに同製品、ニツケル並びに同製品、マグネシウム(塊)、鉄器、アンチモン並びに同製品、硫黄、燐寸、石綿、タイル、テツクス、ベニヤ板、木工品、板硝子、家具、漆器、洋傘、金庫、セルロイド製品、玩具

2級品

スフ糸、綿糸、木綿袋、塩魚、乾魚、花鰹、千切澱粉、小麦粉、砂糖、鰹節、生果物、染料、蚊取線香、蝿取紙、工業薬品(危険品を除く。)、苛性ソーダー、魚油原油(揮発性のものを除く。)、コールタール、アスフアルト、モルタールピツチ、和傘、洋紙、新聞、文房具類、銑鉄鋼材並びに同製品、鉄製品、自動車、自転車、三輪車並びに部分品、硫化鉄鉱、セメント製品、碍子、陶磁器、コルク材、畳表、柳行李、花莚、下駄箱、バテ、竹製品、引越荷物、硝子器具

3級品

打綿、麻袋、味噌、醤油、漬物、雑穀類、馬鈴薯、ソース、めん類、生鮮野菜、塩、カラメル、ケチヤツプ、農業用薬品、洗濯石鹸、ボール紙、パルプ、塵紙、教科書、古タイヤ、古ゴム、農業用機械器具、トタン板、石材、黒鉛、コークス、石炭、マツ、千軸木、百合根、台所用荒物、建具類、黒板

4級品

ぼろ、ウエス、ソーダ灰、古新聞紙、紙屑、セメント空袋、空缶、空ドラム、鉱石、練炭、砂利、砂、セメント、空瓶、木炭、薪、煉瓦、空つぼ、丸太、電柱、枕木、杭木、製材、箱材、空箱、空樽、アンペラ、その他藁工品、莚、草根木皮、袋又は叺入、飼料及び有機肥料、種子、苗木

別表第3(第20条関係)

1 手荷物運賃

区間

14km~153km

運賃

種類


受託手荷物

350円

区間

14km~216km

運賃

種類


受託手荷物

680円

2 小荷物運賃

区間

14km~153km

運賃

種類


10kg以下

350円

10kgを超え20kg以下

700円

20kgを超え30kg以下

1,050円

区間

14km~216km

運賃

種類


10kg以下

680円

10kgを超え20kg以下

1,380円

20kgを超え30kg以下

2,040円

別表第4(第23条関係)

1 自動車航送運賃

(平成13年9月11日認可)

画像

※ 無人車輛に関しては、荷役手数料として1台1,550円×2回=3,100円とする。

別表第5(第23条関係)

1 特殊手荷物運賃

(平成13年9月11日認可)

画像

三島村船舶使用料条例

昭和30年7月5日 条例第6号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業
沿革情報
昭和30年7月5日 条例第6号
昭和47年9月30日 条例第14号
昭和49年12月26日 条例第29号
昭和50年3月28日 条例第2号
昭和53年7月1日 条例第9号
昭和55年3月21日 条例第4号
昭和59年3月20日 条例第6号
昭和61年3月28日 条例第5号
平成元年3月25日 条例第11号
平成2年6月29日 条例第11号
平成3年12月16日 条例第15号
平成4年3月17日 条例第1号
平成9年3月14日 条例第5号
平成12年3月10日 条例第2号
平成13年9月13日 条例第14号
平成20年3月25日 条例第9号
平成24年10月1日 条例第12号
平成25年9月25日 条例第17号
平成26年2月28日 条例第2号
平成26年9月19日 条例第21号
平成27年9月24日 条例第15号
平成27年10月1日 条例第14号
平成28年9月14日 条例第15号
平成29年6月21日 条例第8号
平成29年9月15日 条例第11号
平成29年12月17日 条例第14号
平成30年3月22日 条例第2号
令和元年9月13日 条例第6号
令和元年12月13日 条例第8号