○三島村貨物、手荷物及び小荷物輸送条例

昭和30年7月5日

条例第7号

第1条 本村所有の船舶は、官公署の指示により又は行政上緊急を要すると村長が認めたとき又は生命、財産若しくは船舶の救助、避難その他やむを得ない事由により各港発着の日時若しくは航海の順序を変更し、又は航路外に出ることがある。

第2条 本村船舶は、機関及び船体の突発的な故障修繕のため、貨物を積載したまま入渠することがある。この場合の一切の処置、臨機応変に船長が対応するものとする。

第3条 前2条の場合において生じた貨物並びに手荷物及び小荷物の滅失、毀損又は延着その他の損害については、本村はその責めに任じないものとする。

第4条 次に掲げる事由によつて生じた貨物並びに手荷物及び小荷物の滅失、毀損又は延着その他の損害については、本村にはその責任はないものとする。

(1) 風雨、波浪、衝突、座礁、火災、爆発、強盗、投荷荷抜、労働争議、暴動、検疫官公署の検査及び命令、法令の施行及び処分、郵便物の運搬、船混み、その他一切の不可抗力

(2) 荷物内部の滅失

(3) 動植物の死亡・枯死、魚介肉類及び野菜並びに果物類の変質又は腐敗若しくは毀損、流動物の漏洩流出

(4) 虫害、鼠害、熱気、湿気、蒸水、他の貨物との接触、包装の汚損又は瑕疵

(5) 荷造の不完全、荷印又は荷札の不着、荷受人の不分明

(6) 甲板積又は荷造の不完全に起因する内容物の破損及び過不足

(7) 本船の属具及び荷役用具の故障による事故並びに船員陸員その他運送のために使用する者の争議行為による事故又は過失

(8) 運送品に対する留置権行使中の事故

第5条 船体若しくは他の積荷又は人畜に危害を及ぼすおそれのある次に掲げる荷物は、あらかじめ、その種類及び特性を外部の見易い箇所に明記し、かつ、本村に提示して承諾を得た後でなければ船積みすることはできない。

(1) 火薬、ガスその他爆発性を有する物品

(2) 生石灰、セルロイド、油紙、酒精、揮発油その他発火性を有する物品

(3) 酸類その他腐触性を有する物品

(4) 臭気を発散し、又は液汁を滲出する物品

(5) 有毒物その他危険性又は加害性を有する物品

2 荷受人が前項の手続によらないで船積みしたときは、これに伴つて生じた一切の費用及び損害は、荷送人、荷受人又は荷主の負担とする。なお、必要と認めたときは、本村は、荷送人、荷受人又は荷主の費用をもつていつでもこれを陸揚げ又は投棄その他の処分をすることができる。これらの場合であつても使用料の徴収を免れることはできない。

第6条 重量1トン以上の貨物は本村にその旨を明示し、かつ、外部の見やすい箇所に明記した上船積みしなければならない。もしこれに反したときは、前条第2項の処分をすることができる。

第7条 本村の承諾の上で船積みした場合であつても、船体又は他の積荷若しくは人畜に危害を及ぼすおそれがあると認めるときは、第5条第2項に準じて船長にこれを処分させることがある。

第8条 既に受託した貨物並びに手荷物及び小荷物の返還又は陸揚港の変更について請求があつても場合によつてはこれに応じないことがある。

第9条 暴動、労働争議、天候不良、港内輻輳、法令その他一切の不可抗力又はやむを得ない事由によつて陸揚港に入港することが不可能かつ危険と認めたときは、便宜の陸揚港又は最近港若しくは適当と認める地に陸揚げをするか又はそのまま船積港に積戻した場合であつても、その損害について本村の責任を問われることはない。この場合における一切の危険と費用は荷送人又は荷受人若しくは荷主の負担とする。

第10条 貨物は、本村又は村長の指定した請負人においてこれを引き受けるものとする。

2 貨物の荷送が運送にたえがたいと認めたときは、本村において補修又は改装をすることができる。この場合における費用は、荷送人、荷受人又は荷主の負担とする。

第11条 貨幣、金銀、有価証券、宝石、美術品その他の高価品であつて、特殊な価値のある物品については、船積前に、その種類、品名、価格、荷送人又は荷受人を本村に明示しなければならない。

2 前項の手続によらない場合はいかなる事由によつて生じた損害であつても、本村はその責任を問われることはない。

第12条 貨物並びに手荷物及び小荷物に対する本村の責任は、船積みされた時において始まり、本船舷側を離れた時において終了するものとする。

第13条 手荷物とは、カバン、旅行用具、自転車、ベビーカーその他旅行に必要なものであって、3辺の長さの和が2メートル以下で、かつ、重量が30キログラム以下のものに限る。ただし、次の物品は本村において特に認めた場合のほかは、手荷物として受託しないものとする。

(1) 危険品及び他に危害を及ぼすおそれのあるもの(爆発性、有毒性のある薬品、マッチ・可燃性フィルム、花火類、セルロイド製品等の発火性、引火性又は腐蝕性のあるものは、危険品とみなす。)

(2) 貴金属、証券類、美術品、その他高価品

(3) 楽器・写真機、化学機械、測量器具、度量衡器及び検査用具

(4) 商品及び商品見本

(5) 家具、空容器

(6) 引越荷物(布団類、衣類及びその旅行又は目的地において直ちに必要とするものを除く。)

(7) 遺体、遺骨

(8) 車両(自転車及びベビーカーを除く。)

(9) 動物、植物(魚介、肉類、野菜等を含む。)

(10) 臭気を発散するもの、液汁を滲出するもの、腐敗しやすいもの及び他の物品を汚損するおそれのあるもの

(11) びん詰、陶磁器、ガラス製品等の破損しやすいもの

(12) 刀剣、火薬、銃砲類その他法令によつてその所持を禁止されたもの

(13) その他手荷物として不適当と認められるもの

第14条 手荷物及び小荷物中に前条各号に掲げる物品を収容している疑いがある場合は、本人又は第三者の立会いを求めてその内容を調査することができる。

第15条 第13条の危険物によつて他に及ぼした損害の一切は、当該乗客の負担とする。

第16条 手廻品の紛失、盗難、破損その他の損害一切については、本村はその責任を負わない。

第17条 手荷物及び小荷物は、出帆当日、本村又は村長指定の請負人に差し出さねばならない。

第18条 貨物の損害が本村の責任に帰する場合は、価格の記載がないときは、第11条に掲げるものを除き、1個の価格を500円以内に定め、損害の程度と比較して賠償に応ずるものとする。ただし、積荷目録若しくはこれに代わるべき書類に記載された価格又は陸揚港に到着した日におけるその地の市価によつて支払わず、使用料その他の費用を控除したものにより損害賠償をすることができる。

2 2個以上の価格を1口に合記し又は列記した2個以上の貨物であつて、その価格は異なるが、荷印、荷姿及び内容品が同一品名であるものは、その平均額をもつて各1個の最高価格とみなして前項に準じ損害賠償をするものとする。

第19条 委託を受けた手荷物の紛失、又は毀損が本村の責任に帰する場合は、1個の価格を3,000円以内に定め、損害の程度と比例して賠償に応ずるものとする。

2 前項の規定による損害賠償額以上の賠償を要求するものは、あらかじめ価格明示の上委託しなければならない。

第20条 損害賠償の請求に対しては、本村は必要と認める期間の猶予を求めることがある。

第21条 到着した荷物に対しその通知を発しないことについて本村はその責任を負わない。

第22条 引渡しの請求のない貨物並びに手荷物及び小荷物が陸揚後30日を経過した場合、その貨物並びに手荷物及び小荷物の性質又は状態によつて、荷送人又は荷受人若しくは荷主の不利益と認められるときは、随意売却し、若しくは積戻しその他適当の処分をするものとする。

2 前項の場合において積戻使用料及びその他の費用一切は、荷送人又は荷主の負担とする。

3 第1項により本村が荷物を売却したときは、その手取金をもつて前項の金額に充当し、なお不足額のあるときは、荷送人又は荷受人若しくは荷主からこれを徴収するものとする。

第23条 共同海損の精算は、1974年「ヨーク・アントワープ規則」によるものとする。

第24条 本村所有の他の船舶が本船を救助したときは、当該救助船を本村に属しないものとみなして救助費その他の計算を行うものとする。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和29年4月1日からこれを適用する。

2 この条例に定めるもののほか、運輸大臣の許可を受けた運送約款の規定を準用する。

3 この条例の公布の日から従前の条例(昭和23年三島村条例第12号)は、これを廃止する。

(昭和53年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和53年7月1日から適用する。

(平成12年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

三島村貨物、手荷物及び小荷物輸送条例

昭和30年7月5日 条例第7号

(平成12年3月10日施行)

体系情報
第11編 公営企業
沿革情報
昭和30年7月5日 条例第7号
昭和53年7月1日 条例第10号
平成12年3月10日 条例第1号