○三島村港湾施設設置及び管理条例施行規則
昭和56年6月20日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、三島村港湾施設設置及び管理条例(昭和56年三島村条例第10号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。
(許可の表示)
第2条 上屋の使用許可を受けた者は、見やすい場所に使用者の住所、氏名、使用数量及び許可期間を記載した標札を表示しなければならない。
(港湾施設使用上の制限)
第3条 港湾施設は、引き続き30日以上使用することができない。ただし、村長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
(使用料の徴収)
第5条 出張所長は、当該所管区域内に設置された港湾施設の使用料の徴収について、港湾施設使用料徴収日計簿(様式第2号)を備え、管理するものとする。
附則
この規則は、昭和56年6月20日から施行する。