○三島村港湾施設設置及び管理条例

昭和56年6月20日

条例第10号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の規定により設置する港湾法(昭和25年法律第218号)第2条第5項第6号、第7号及び第8号の施設(以下「港湾施設」という。)について、地方自治法第244条の2の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 住民の福祉を増進するとともに、港湾の機能の維持増進を図るため、必要な場所に港湾施設を設置する。

2 前項の施設の名称及び位置は、別表第1に掲げるとおりとする。

(行為の禁止等)

第3条 次に掲げる行為は、何人もしてはならない。ただし、第4号に掲げる行為について、村長の許可を受けた場合は、この限りでない。

(1) 港湾施設内において、廃棄物その他公衆衛生上有害と認められるものを放置すること。

(2) 港湾施設を損傷し、若しくは損傷するおそれのある行為又は港湾施設の機能を妨げる行為をすること。

(3) 爆発物その他の危険物を保管すること。

(4) 港湾施設内において、人寄せをし、又は物品を販売すること。

(施設の使用許可)

第4条 港湾施設を使用しようとする者は、村長の許可を受けなければならない。許可を受けた者が、その許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。

(施設使用上の規制)

第5条 村長は、施設の保全若しくは機能の確保のため必要があると認めたときは、その使用を禁止し、又は制限することができる。

(放置物の除去命令)

第6条 施設専用地内及び施設内における放置物が、施設の利用又は環境の整備を著しく阻害するおそれがあると認めたときは、当該物件の所有者に対し、その除去を命ずることができる。

(使用料)

第7条 施設の使用許可を受けた者は、別表第2に掲げる使用料を納入しなければならない。

2 前項の使用料は、前納しなければならない。ただし、村長が特に認めたときは、この限りでない。

(使用料の減免)

第8条 村長は、特別の理由があると認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第9条 即納の使用料は、還付しない。ただし、使用者の責めに帰すべき理由がないと村長が認めたときは、この限りでない。

(許可の取消し等)

第10条 次の各号のいずれかに該当するときは、村長は、その使用の許可を取り消し、使用の制限、使用場所の変更、保管物の撤去又はその他必要な措置を命ずることができる。

(1) 使用者が、この条例又はこの条例に基づく村長の命令に違反したとき。

(2) 使用者が、虚偽又は不正な手段により許可を受けていたとき。

(3) 公益上又は管理上、村長が必要と認めたとき。

(原状回復等)

第11条 港湾施設の使用者は、その使用を終わつたとき、又は許可を取り消されたときは、自己の負担において、直ちに原状に回復し、関係職員の検査を受けなければならない。ただし、村長が、その必要がないと認めたときは、この限りでない。

(委任)

第12条 この条例の施行について必要な事項は、村長が別に定める。

(罰則)

第13条 第3条第4条若しくは前条の規定に違反し、又は第6条若しくは第10条の規定による命令に違反した者は、1万円以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(条例の廃止)

2 片泊港上屋の設置及び管理に関する条例(昭和52年三島村条例第2号)及び竹島港上屋の設置及び管理に関する条例(昭和56年三島村条例第5号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例施行の際、現に港湾施設の使用の許可を受けている者は、この条例による許可を受けた者とみなす。

(平成4年条例第8号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

施設の名称及び位置

名称

位置

片泊港湾施設

三島村大字黒島片泊

竹島港湾施設

三島村大字竹島

別表第2(第7条関係)

港湾施設使用料

種別

単位

料金

備考

上屋使用料

1 1平方メートルにつき

 

学校給食物資及び学校用の物品は、無料とする。災害救助物資及び村が発送した物品は、無料とする。

(1) 使用期間5日以内の場合

10円

(2) 使用期間6日以上の場合

15円

三島村港湾施設設置及び管理条例

昭和56年6月20日 条例第10号

(平成4年3月17日施行)