○三島村建設工事の入札及び契約の公表基準等に関する要綱
平成13年6月25日
要綱第5号
(趣旨)
第1条 この要綱は、三島村が発注する建設工事の入札及び契約の公表基準等について、法令その他に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、建設工事とは、建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事をいう。
(発注の見通しに関する公表)
第3条 村が発注する建設工事(予定価格が250万円を超えないと見込まれるもの及び公共の安全と秩序の維持に密接に関連する建設工事であつて村の行為を秘密にする必要があるものを除く。)の見通しについては、毎年度4月1日(該当日において当該年度の予算が成立していない場合にあつては、予算成立の日)に次に掲げる事項を公表するものとする。
(1) 建設工事の名称、場所、期間、種類及び概要
(2) 入札及び契約の方法
(3) 入札を行う時期(随意契約を行う場合にあつては、契約を締結する時期)
2 前項の見通しについては、毎年度、8月1日、1月1日を目処として見直しを行うものとし、見直し後の見通しを公表するものとする。
(入札参加資格者等の公表)
第4条 村の入札及び契約に関する次に掲げる事項について、遅滞なく公表するものとする。
(1) 一般競争入札に参加する者の必要な資格及び資格を有する者の名簿
(2) 三島村建設工事指名競争入札参加者等の指名基準等に関する要綱(平成13年三島村要綱第3号)に規定する入札指名人名簿
(3) 指名競争入札に参加する者を指名する場合の基準
(1) 指名競争入札を行つた場合における指名した者の商号又は名称及びその者を指名した理由
(2) 入札者の商号又は名称及び入札金額
(3) 落札者の商号又は名称及び落札金額
(4) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の10第2項(同法施行令第167条の13において準用する場合を含む。)の規定により最低制限価格を設け最低の価格をもつて申込みをした者を落札者とせず最低制限価格以上の価格をもつて申込みをした者のうち最低の価格をもつて申込みをした者を落札者とした場合における最低制限価格未満の価格をもつて申込みをした者の商号又は名称
(5) 予定価格及び最低制限価格(事後の契約において予定価格及び最低制限価格を類推させるおそれがないと認められる場合に限る。)
(6) 次に掲げる契約の内容
ア 契約の相手方の商号又は名称及び住所
イ 建設工事の名称、場所、種類及び概要
ウ 工事着手の時期及び工事完成の時期
エ 契約金額
(7) 随意契約を行つた場合における契約を選定した理由
(8) その他公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令(平成13年政令第34号)第7条第2項の規定により公表しなければならないと定められた事項
2 前項の建設工事について契約金額の変更を伴う契約を変更したときは、遅滞なく、変更後の契約に係る事項及び変更の理由を公表するものとする。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。