○三島村建設機械貸付条例施行規則

昭和47年2月1日

規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、三島村建設機械貸付条例(昭和47年三島村条例第5号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(借受けの申請)

第2条 条例第3条第1項により借受けの申請をしようとするもの(以下「申請者」という。)は、様式第1号による借受申請書を村長に提出しなければならない。

(貸付通知)

第3条 村長は、条例第3条第2項により機械の貸付けを決定したときは、様式第2号による貸付決定通知書を申請者に送付するものとする。

(契約の締結)

第4条 前条の規定により送付された貸付決定通知書を受け取った申請者(以下「借受者」という。)は、直ちに様式第3号による契約書を作成し、村長に提出するものとする。

(貸付料の計算及び延長申請)

第5条 貸付料は、日又は時間をもつて計算し、次のとおりとする。

その1 日貸し

機械名

規格

単位

基準時間

基準貸付料

備考

ブルトーザー

6トン

1台

7

12,000円

燃料、運転員借受者負担

 

 

 

 

 

 

その2 時間貸し

機械名

規格

単位

基準時間

基準貸付料

備考

ブルトーザー

6トン

1台

1

1,500円

燃料、運転員借受者負担

2 借受者は、条例第4条第2項の規定により借受期間の延長をしようとするときは、様式第4号により借受期間の延長申請をしなければならない。

(貸付料の減額申請)

第6条 借受者は、条例第7条により貸付料の減額を受けようとするときは、様式第5号による貸付料減額申請書を村長に提出しなければならない。

(貸付料の減額範囲)

第7条 条例第7条による減額は、日貸し、時間貸しともに貸付料の10分の3以内とする。

(機械の損失補償の申請)

第8条 借受者は、機械の盗難、汚損等が、天災地変に起因し、かつ、善良な管理者の注意をもって管理しても、なお生じた場合は、条例第9条の規定により、その理由を詳細に記載した申請書を村長に提出しなければならない。

(違約金の減免申請)

第9条 借受者は、条例第11条による違約金の減免を受けようとするときは、その理由を詳細に記載した申請書を村長に提出しなければならない。

この規則は、条例施行の日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

三島村建設機械貸付条例施行規則

昭和47年2月1日 規則第2号

(昭和47年2月1日施行)