○三島村建設機械貸付条例
昭和47年2月1日
条例第5号
(趣旨)
第1条 三島村所有に係る建設機械(以下「機械」という。)の貸付けについては、この条例の定めるところによる。
(機械の貸付け)
第2条 村長は、建設事業等の促進を図るため、公共団体又は個人及び民間団体等に対して、機械の行政上の用途又は目的を妨げない限度において、機械を貸し付けることができる。
(借受けの申請)
第3条 機械を借り受けようとする者は、村長に借受けの申請をしなければならない。
2 村長は、前項の申請を審査し、適切であると認めるときは貸付けを決定する。
(貸付期間及びその延長)
第4条 機械の貸付期間は、村長がその都度定める。
(機械の返還又は貸付期間の変更)
第5条 村長は、貸付期間中においても自己の工事、災害その他やむを得ない事由のあるときは、借受者に対し、期日を指示して機械の返還又は貸付期間の変更を求めることができる。
(貸付料の納付)
第6条 借受者は、規則の定めるところにより、貸付期間に相当する貸付料を前納しなければならない。ただし、貸付期間が10日以上にわたるときは、分納を認めることができる。
2 前項の貸付料は、借受者が公共団体の場合は、後納を認めることができる。
(貸付料の減免・返還)
第7条 村長は、次に掲げる場合において、借受者の申請によりやむを得ない事由があると認めたときは、当該日数に相当する貸付料を減額し、又は返還することができる。
(1) 第5条の規定による機械の返還又は貸付期間の変更により貸付日数が減じたとき。
(2) 借受者が、村内自主団体であり、公益の事業を実施するとき。
(機械の保管及び使用)
第8条 借受者は、機械の盗難、汚損のないよう善良な管理者の注意をもって保管するものとする。
2 借受者は、村長の許可を受けないで、指示された乗務員以外の技能者に運転させてはならない。
(機械の損失補償)
第9条 前条の規定による借受者が不注意により、盗難、汚損等があつた場合は、直ちに村長に報告してその指示を受け、自己の費用でこれを補填し、又は修理しなければならない。
(機械の受渡し)
第10条 機械の受渡しは、村長の指示する期日及び場所において行うものとする。
2 借受者は、機械を返納する場合は、機械を掃除し、汚損等のないようにしなければならない。
(違約金)
第11条 借受者は、機械貸付契約書に違反し、貸付料を延滞した場合は、契約金額に対し年10.95パーセントの違約金を支払わなければならない。
(機械の返還命令)
第12条 村長は、次に掲げる各号のいずれかに該当する場合は、借受者に対して貸付機械の返還を命じ、これを指定の場所に返納させ、かつ、これに要する費用を負担させることができる。
(1) 申請書契約書類に虚偽の記載があつたとき。
(2) 報告すべき事項を怠つたとき。
(3) 貸付料その他借受者の負担する費用を所定の期日までに納付しなかつたとき。
(4) その他借受者に貸付けを不適当と認められる行為があつたとき。
2 前項の場合村長は、機械の返還によつて生じた損害は一切補償しない。
(委任)
第13条 この条例の施行について必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。