○硫黄島簡易宿泊所管理規則
昭和46年8月6日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、硫黄島簡易宿泊所(以下「宿泊所」という。)の管理について必要な事項を定めるものとする。
(利用者の範囲)
第2条 宿泊所を利用できる者は、本村に住所を有する者又は利用することが必要であると認められる者とする。
(1) 利用しようとする者が感染症にかかり他の利用者に迷惑を及ぼすと認められるとき。
(2) 利用しようとする者が賭博その他の違法行為をするおそれがあると認められるとき。
(3) 宿泊所の利用定員に余裕がないときその他法令で定めるところにより利用することができないとき。
(利用の申込み)
第3条 宿泊所を利用しようとする者は、あらかじめ管理人に利用申込みをしなければならない。ただし、本村に住所を有する者以外の者は、本庁の総務課に予約申込みをすることができる。
(申込みの取消し又は変更)
第4条 前条の規定により申込みをした後その申込みを取り消し、又は変更しようとするときは、利用の前日までにその旨を管理人に、また予約申込みをした者は本庁の総務課に届け出なければならない。
(1) 利用者は、品位を保持し、みだりに騒ぎ立てることのないように努めなければならない。
(2) 宿泊所の施設、備品その他の物品等を毀損しないようにしなければならない。故意又は過失により重大な損傷を与えたときは、その価格において弁償させることができる。
(3) 火災予防に充分注意しなければならない。
(4) 消灯時間以後宿泊所に出入してはならない。ただし、管理人の許可を得た場合はこの限りでない。
(使用料)
第6条 利用者は、退所までに宿泊所の使用料を現金で納付しなければならない。ただし、管理人の指定期日までに後納を認めることができる。
2 硫黄島簡易宿泊所使用料条例(昭和46年三島村条例第15号。以下「使用料条例」という。)別表の休憩料について短時間使用の場合の使用料は、次のとおりとする。
3時間以内 4割引きとする。
3 使用料条例第3条の割引は、2割とする。
(宿泊及び休憩時間等)
第7条 宿泊及び休憩時間の標準は、おおむね次のとおりとする。
宿泊時間 夕方5時から翌朝9時まで
休憩時間 午前10時から午後4時まで
(消灯時間)
第8条 宿泊所の消灯時間は、午後10時から午後10時30分までとする。
(利用の細目)
第9条 利用の細目については、管理人が定める。
(管理人の遵守事項)
第10条 管理人は、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 村長の許可を得ないで施設又は設備の改造をしてはならない。
(2) 使用許可手続は適正にし、不当な差別的取扱いをしてはならない。
(3) 施設の保全上、不備又は不完全である箇所の有無を常に点検しなければならない。
(4) ガス、水道及び電気の取扱いについては、充分に注意しなければならない。
(5) その他施設の毀損防止、火気及び防犯の取締り等に留意するとともに、常に善良な管理者の注意をもって施設の管理に努めなければならない。
(宿泊所の経理及び宿泊料等の徴収)
第11条 宿泊所の経理については、三島村会計規則(昭和58年三島村規則第2号)の定めるところによる。
2 宿泊料等の徴収及びこれに伴う事務については、これを管理人に委託する。
3 宿泊料等を徴収したときは、宿泊者等名簿(様式第1号)を作成の上納入書を添えて直ちに会計管理者に納入しなければならない。
(管理人の負担する経費)
第12条 次に掲げる以外の経費は、全て管理人の負担とする。
(1) 建築物等及びこれに附属する施設の維持管理に要する経費
(入居料)
第13条 村長は、硫黄島簡易宿泊所の設置及び管理に関する条例(昭和46年三島村条例第14号)第4条第2項により管理人を常駐させるため、宿泊所の一部を管理人室として貸し付けた場合は、契約書(様式第2号)に基づき、管理人に入居料を納入させなければならない。
(業務報告)
第14条 管理人は、業務報告を、毎月村長に提出しなければならない。
(雑則)
第15条 この規則に定めるもののほか、宿泊所の運営に関し必要な事項は、村長の承認を得て管理人が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和46年8月1日から適用する。
附則(昭和56年7月11日)
この規則は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。