○硫黄島簡易宿泊所使用料条例
昭和46年8月6日
条例第15号
第1条 硫黄島簡易宿泊所(以下「宿泊所」という。)の使用料については、この条例の定めるところによる。
第2条 宿泊所の利用者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。
第3条 学生その他の団体で25人以上集団的に利用する者については、使用料を割り引くことができる。
第4条 この条例で定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和46年8月1日から適用する。
附則(昭和48年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和48年8月1日から適用する。
附則(昭和51年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
別表(第2条関係)
宿泊料
使用料区分 利用者区分 | 村に住所を有する者 | その他の者 | 備考 |
大人 | 150円 | 750円 |
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中学・高校生 | 100円 | 500円 |
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小学校児童 | 50円 | 300円 |
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幼児 | 無料 | 無料 |
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備考 宿泊料は、寝具、炊事道具及び炊事用光熱水費を含んだ額である。
休憩料
使用料区分 利用者区分 | 村に住所を有する者 | その他の者 | 備考 |
大人 (高校生以上) | 無料 | 100円 |
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中学生以下 (幼児を除く。) | 〃 | 50円 |
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浴場使用料
使用料区分 利用者区分 | 村に住所を有する者 | その他の者 | 備考 |
大人 (高校生以上) | 10円 | 20円 |
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中学生以下 (幼児を除く。) | 5円 | 10円 |
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備考 村内に住所を有する者で70歳以上のものは無料とする。