○肉用牛共用出荷施設管理規則

昭和45年4月1日

規則第5号

第1条 三島村肉用牛共同出荷施設(以下「出荷施設」という。)の利用維持管理は、この規則の定めるところによりこれを行い、利用者は、この規則を遵守し、村長の指示に従わなければならない。

第2条 この規則の制定は、出荷施設の管理を適正にし、かつ、荒廃を防止し利用の高率化を図ることを目的とする。

第3条 この規則は、出荷施設にこれを適用する。

第4条 出荷施設の利用は、次によるものとする。

(1) 三島村に住所を有し、農業を営む者が飼養する肉用牛を販売のため出荷する途次肉付け及び手入れを必要とするため、一時係留するものとする。

(2) 村内への導入牛及び県有貸付牛が船待ちのため、係留する。

(3) 村有牛の育成及び肥育のため係留する。

(4) 出荷施設の利用状況により島外農家の肉用牛でも村長の許可するものは、この限りでない。

(5) 別表に定める肉用牛出荷基準以上の牛であるものとする。

第5条 出荷施設を利用する者は、利用申込書(様式第1号)に出張所長の証明書(様式第2号)を添え村長に提出し、許可を受けるものとする。

2 村長は、前項による申込書の提出があつたときは、その事業及び内容を調査して許可の可否を決定の上、その旨申込者に通知する。

第6条 村長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、利用を許可せず、又は利用中止を命じるものとする。

(1) 公益を害し、又は公の秩序を乱すおそれのあるとき。

(2) 出荷施設又はその附属物を毀損するおそれがあるとき。

(3) 許可を受けた目的以外に利用したと認めたとき。

(4) 伝染病にかかり、又はその疑いがある家畜であるとき。

(5) 他の家畜に危害を及ぼし、又はそのおそれのある家畜であるとき。

第7条 利用者は、利用の権利を譲渡し、又は転貸することができない。

第8条 利用者は、利用料を納入しなければならない。

2 前項に規定する利用料は、肉用牛を販売後速やかに納入しなければならない。ただし、公共に供し又は直接公益を目的とするものその他村長が必要と認めるものについては、利用料を減額し、又は免除することができる。

第9条 既納の利用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 利用3日前までに許可の取消し又は変更を申し出て、村長がやむを得ない事由があると認めたとき。

(2) その他還付することが適当と認めたとき。

第10条 出荷施設の維持管理に要する経費は、次の収入をもつてこれにあてる。

(1) 利用料及び負担金

(2) 村費

(3) その他

第11条 管理人(三島村肉用牛共同出荷施設の設置及び管理に関する条例(昭和45年三島村条例第9号。以下「条例」という。)第11条に規定する管理人をいう。以下同じ。)は、利用者に対し必要な事項又は利用条件を指示することができる。

第12条 利用許可後に第6条各号の事由が生じたとき又は第7条及び第8条に違反したときは、利用の許可を取り消すことができる。この場合において、利用者が損害を生じても村はその賠償の責めを負わない。

第13条 出荷施設の管理人又は管理受託者(条例第15条により管理業務の委託を受けたものをいう。)(以下これらを「管理人等」という。)は、預託牛について公平にかつ誠意をもつて管理に当たるものとする。

2 村長は、預託中に管理人等の故意又は怠慢により生じた事故の損害について、事故当時の原価により賠償するものとする。

3 村長は、前項に定めるものを除き、天災その他の理由により生じた事故については、その賠償の責めを負わない。

第14条 この規則に違反した者は、1年間その利用を禁止し、違反によつて得た利得についてそれに相当する代価を村長が決定し納入させるものとする。

この規則は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。

別表(第4条関係)

肉用牛出荷基準

肉用牛の共同出荷及び出荷施設を利用する肉用牛は、出荷時において、雌牛にあつては月齢6箇月以上、雄牛にあつては月齢5箇月以上で次の条件に適するものでなければならない。

(1) 発育栄養ともに良好で体重100kg以上であること。

(2) 出荷前必ず30日以上舎飼いをして、粗飼料及び濃厚飼料を与え、ダニ駆除など充分な飼養管理がなされていること。

(3) 疾病牛特に伝染性の疾病牛については、完全に治療し、全治後出荷すること。

(4) 出荷の際は、必ず出張所長の証明書を添付すること。

様式第1号(第5条関係) 略

画像

肉用牛共同出荷施設管理規則

昭和45年4月1日 規則第5号

(昭和45年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・水産
沿革情報
昭和45年4月1日 規則第5号